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電気工事業登録申請とは?必要な場合と不要な場合を徹底解説
電気工事業登録申請が必要な要件・条件とは?徹底解説
電気工事業登録申請の資格と実務経験とは?徹底解説
電気工事業登録申請に必要な書類とは?徹底解説
電気工事業登録申請の提出先と費用(手数料)を徹底解説
電気工事業登録申請の変更届と更新手続きを徹底解説
電気工事業登録を行うためには、法律で定められた「資格」と「実務経験」の要件を満たした主任電気工事士を、各営業所に配置する必要があります。
この要件を満たしていない場合、電気工事業登録申請は受理されません。
特に実務経験の年数や内容については、申請時に確認される重要なポイントとなるため、事前の確認が欠かせません。
主任電気工事士に必要な資格要件
主任電気工事士として選任できるのは、以下のいずれかに該当する方です。
| 区分 | 必要な資格 | 補足説明 |
|---|---|---|
| ① | 第一種電気工事士 | 実務経験年数の要件はありません |
| ② | 第二種電気工事士 | 3年以上の電気工事に関する実務経験が必要 |
※ 営業所ごとに1名以上の主任電気工事士を配置する必要があります。
実務経験として認められる業務内容
電気工事業登録における「実務経験」とは、電気設備の施工・修理・保守など、電気工事に直接関係する業務を指します。
| 実務経験として認められる主な業務 | 内容例 |
|---|---|
| 屋内配線工事 | 住宅・店舗・事務所等の配線、コンセント、照明工事 |
| 電気設備工事 | 分電盤、動力設備、制御盤の設置・改修 |
| 保守・点検業務 | 電気設備の点検、測定、修理 |
| 付随する作業 | 配線撤去、器具交換、電気工事に付随する軽微な作業 |
※ 事務作業や営業活動のみの期間は、実務経験に含まれません。
実務経験として認められない例
以下のような業務は、電気工事業登録の実務経験として認められない場合があります。
| 認められない業務例 | 理由 |
|---|---|
| 電気工事に関係しない事務職 | 電気工事の実務に該当しない |
| 営業・管理業務のみ | 施工経験が確認できない |
| アルバイトでの補助的作業のみ | 工事内容が不明確な場合がある |
| 資格取得前のみの経験 | 経験内容・期間が不十分な場合がある |
実務経験の証明者に関する要件について
実務経験を証明できるのは、次の条件をすべて満たす電気工事業者に限られます。
電気工事業登録申請においては、証明者の要件が非常に重要となるため、事前に確認しておきましょう。
実務経験の証明者として認められる条件
1.主任電気工事士として選任予定の方が、
現在在籍している、または過去に勤務していた電気工事業者であること
2.実務経験を証明する対象期間において、
電気工事業の登録または届出を適正に行っている事業者であること
※ 電気工事業の登録(届出)を行っていない事業者では、
実務経験の証明は認められません。
3.第二種電気工事士の免状が交付された後、
通算して3年以上の実務経験があること
4.実務経験の開始日は、
電気工事士免状の交付日以降であること
5.実務経験の期間について、
事前調査票による確認を受けていること
電気工事業登録をスムーズに進めるために
電気工事業登録では、
-
資格の種類
-
実務経験の年数
-
経験内容の妥当性
が審査の重要ポイントとなります。
電気工事業登録の資格や実務経験について、
多くの方から寄せられる質問をまとめました。
FAQ
Q1. 電気工事業登録申請に資格は必ず必要ですか?
A. はい、必ず必要です。
電気工事業登録を行うためには、各営業所ごとに「主任電気工事士」を配置する必要があります。
主任電気工事士として選任できるのは、第一種電気工事士または**第二種電気工事士(+3年以上の実務経験)**のいずれかに該当する方です。
資格要件を満たしていない場合、電気工事業登録申請は受理されません。
Q2. 第二種電気工事士でも電気工事業登録はできますか?
A. 条件を満たせば可能です。
第二種電気工事士の場合、免状取得後に通算3年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
実務経験の内容や期間は申請時に厳しく確認されるため、事前確認が重要です。
Q3. 電気工事業登録で必要な「実務経験」とは何ですか?
A. 電気工事に直接関係する施工・修理・保守業務を指します。
具体的には、屋内配線工事、分電盤・動力設備工事、電気設備の点検・修理などが該当します。
一方、事務作業や営業活動のみの期間は実務経験に含まれません。
Q4. アルバイトや補助作業の経験は実務経験として認められますか?
A. 内容によっては認められない場合があります。
補助的作業のみで工事内容が不明確な場合や、施工に直接関与していない場合は、
電気工事業登録の実務経験として認められない可能性があります。
Q5. 資格取得前の電気工事経験は実務経験に含まれますか?
A. 原則として含まれません。
実務経験として認められるのは、電気工事士免状が交付された日以降の経験に限られます。
資格取得前の経験のみでは、要件を満たさないため注意が必要です。
Q6. 実務経験は誰が証明すればよいですか?
A. 電気工事業の登録または届出を行っている事業者が証明する必要があります。
主任電気工事士として選任予定の方が、現在または過去に勤務していた
適正に登録・届出を行っている電気工事業者でなければ、実務経験の証明は認められません。
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要件確認や書類準備など、初めての方には分かりにくい部分も多くあります。
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