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建設業許可変更届(役員変更)を行政書士が実務解説

目次

 


建設業許可を取得している会社で、
役員(取締役・代表取締役・監査役など)に変更があった場合は、
必ず 建設業許可変更届(役員変更) を提出しなければなりません。

この手続は「建設業許可申請」とは異なり、
すでに許可を受けている事業者が行う“届出義務”です。

実務では、

登記変更はしたが、建設業許可変更届を出していなかった

という理由で、更新・業種追加のタイミングで問題が発覚するケースが非常に多く見られます。


建設業許可における役員変更とは

建設業法では、
法人の役員に変更があった場合、一定期間内に変更届を提出することが義務付けられています。

役員変更に該当する主なケース
  • 役員の 新任・退任

  • 代表取締役の変更

  • 役員数の増減

※役職名の表記変更のみで、登記内容に変更がない場合は、原則として対象外です。

行政書士の実務意見

「法務局への登記」と「建設業許可変更届」は全く別の手続です。
登記が終わっても、許可上は“未変更”のままになります。


役員変更で建設業許可変更届が必要なケース・不要なケース

建設業許可変更届が必要なケース
  • 新しい役員が就任した
    役員が退任した
    役員の氏名変更
    代表取締役が交代した

原則として不要なケース
  • 役員の住所のみ変更
    肩書変更のみ(登記変更なし)

ただし、都道府県ごとに運用差があるため、
「不要だと思って放置」するのは実務上リスクがあります。


建設業許可変更届(役員変更)の提出期限

原則として、
変更があった日から30日以内に提出します。

多くの場合、
👉 登記日=変更日として扱われます。

期限を過ぎた場合の実務的扱い
  • 即座に許可取消になることは通常ない

  • ただし、更新・業種追加時に必ず指摘される

  • 行政側の心証が悪くなる

行政書士の実務意見(重要)

期限超過は「一発アウト」ではありませんが、
積み重なると確実に不利になります。


建設業許可変更届(役員変更)の必要書類一覧

以下は、法人の役員変更を前提とした代表的な必要書類です。

区分 必要書類
基本書類 建設業許可変更届出書・役員等の一覧表
登記関係 登記事項証明書
欠格要件 誓約書
身分確認 身分証明書(市区町村)
法的能力 登記されていないことの証明書

新任役員がいる場合は、その役員分の書類がすべて必要になります。


新任役員がいる場合の重要ポイント【欠格要件】

建設業許可では、
役員全員が欠格要件に該当しないことが前提条件です。

実務で確認される主な内容
  • 一定期間内の刑罰歴

  • 建設業法違反による処分歴

  • 破産手続開始決定の有無

行政書士の実務意見

新任役員の経歴確認を怠ると、
「変更届」では済まず、許可維持そのものが問題になります。


経営業務管理責任者・専任技術者との関係

役員変更が、
経営業務管理責任者(経管)や専任技術者に影響するケースもあります。

注意が必要な代表例
  • 経管を担っている役員が退任

  • 専任技術者を兼ねる役員が変更された

この場合、
役員変更届+別の変更届(経管・専技) が必要になることがあります。
役所の事前確認が必要です。


役員変更届で多い補正・差戻し事例【実務】

補正事例①:新任役員分の書類不足

登記されていないことの証明書を添付し忘れ補正

補正事例②:登記内容との不一致

就任日・役員氏名が登記事項証明書と一致せず差戻し

補正事例③:誓約書の不備

現役員全員分が揃っておらず再提出

行政書士の実務意見(差が出る点)

役員変更届は、
変更内容より「添付書類の正確性」で結果が決まります。


行政書士に依頼すべきケース・自社対応できるケース

自社対応しやすいケース
  • 役員1名の追加・退任のみ

  • 経管・専技に影響がない

専門家確認を勧めるケース
  • 代表取締役の交代

  • 経管・専技が絡む変更

  • 建設業許可申請(更新・業種追加)が近い


まとめ|役員変更は早めの建設業許可変更届が重要

  • 役員変更があれば建設業許可変更届が必要

  • 登記だけでは手続完了にならない

  • 提出期限は原則30日以内

  • 放置すると更新・業種追加で確実に問題化する

行政書士として強くお伝えしたいのは、
「役員が変わったら、まず建設業許可変更届を確認する」
これが最も安全で、結果的に手間もコストも抑えられるという点です。



 

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