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建設業許可を取得している会社で、
役員(取締役・代表取締役・監査役など)に変更があった場合は、
必ず 建設業許可変更届(役員変更) を提出しなければなりません。
この手続は「建設業許可申請」とは異なり、
すでに許可を受けている事業者が行う“届出義務”です。
実務では、
登記変更はしたが、建設業許可変更届を出していなかった
という理由で、更新・業種追加のタイミングで問題が発覚するケースが非常に多く見られます。
建設業許可における役員変更とは
建設業法では、
法人の役員に変更があった場合、一定期間内に変更届を提出することが義務付けられています。
役員変更に該当する主なケース
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役員の 新任・退任
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代表取締役の変更
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役員数の増減
※役職名の表記変更のみで、登記内容に変更がない場合は、原則として対象外です。
行政書士の実務意見
「法務局への登記」と「建設業許可変更届」は全く別の手続です。
登記が終わっても、許可上は“未変更”のままになります。
役員変更で建設業許可変更届が必要なケース・不要なケース
建設業許可変更届が必要なケース
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新しい役員が就任した
役員が退任した
役員の氏名変更
代表取締役が交代した
原則として不要なケース
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役員の住所のみ変更
肩書変更のみ(登記変更なし)
ただし、都道府県ごとに運用差があるため、
「不要だと思って放置」するのは実務上リスクがあります。
建設業許可変更届(役員変更)の提出期限
原則として、
変更があった日から30日以内に提出します。
多くの場合、
👉 登記日=変更日として扱われます。
期限を過ぎた場合の実務的扱い
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即座に許可取消になることは通常ない
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ただし、更新・業種追加時に必ず指摘される
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行政側の心証が悪くなる
行政書士の実務意見(重要)
期限超過は「一発アウト」ではありませんが、
積み重なると確実に不利になります。
建設業許可変更届(役員変更)の必要書類一覧
以下は、法人の役員変更を前提とした代表的な必要書類です。
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 建設業許可変更届出書・役員等の一覧表 |
| 登記関係 | 登記事項証明書 |
| 欠格要件 | 誓約書 |
| 身分確認 | 身分証明書(市区町村) |
| 法的能力 | 登記されていないことの証明書 |
※ 新任役員がいる場合は、その役員分の書類がすべて必要になります。
新任役員がいる場合の重要ポイント【欠格要件】
建設業許可では、
役員全員が欠格要件に該当しないことが前提条件です。
実務で確認される主な内容
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一定期間内の刑罰歴
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建設業法違反による処分歴
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破産手続開始決定の有無
行政書士の実務意見
新任役員の経歴確認を怠ると、
「変更届」では済まず、許可維持そのものが問題になります。
経営業務管理責任者・専任技術者との関係
役員変更が、
経営業務管理責任者(経管)や専任技術者に影響するケースもあります。
注意が必要な代表例
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経管を担っている役員が退任
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専任技術者を兼ねる役員が変更された
この場合、
役員変更届+別の変更届(経管・専技) が必要になることがあります。
役所の事前確認が必要です。
役員変更届で多い補正・差戻し事例【実務】
補正事例①:新任役員分の書類不足
登記されていないことの証明書を添付し忘れ補正
補正事例②:登記内容との不一致
就任日・役員氏名が登記事項証明書と一致せず差戻し
補正事例③:誓約書の不備
現役員全員分が揃っておらず再提出
行政書士の実務意見(差が出る点)
役員変更届は、
変更内容より「添付書類の正確性」で結果が決まります。
行政書士に依頼すべきケース・自社対応できるケース
自社対応しやすいケース
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役員1名の追加・退任のみ
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経管・専技に影響がない
専門家確認を勧めるケース
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代表取締役の交代
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経管・専技が絡む変更
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建設業許可申請(更新・業種追加)が近い
まとめ|役員変更は早めの建設業許可変更届が重要
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役員変更があれば建設業許可変更届が必要
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登記だけでは手続完了にならない
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提出期限は原則30日以内
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放置すると更新・業種追加で確実に問題化する
行政書士として強くお伝えしたいのは、
「役員が変わったら、まず建設業許可変更届を確認する」
これが最も安全で、結果的に手間もコストも抑えられるという点です。