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  • 建設業許可変更届

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行政書士の実務経験に基づく判断・注意点を明確に入れています。
実務運用を前提に、かなり正確に記載しています。


建設業許可変更届を忘れたらどうなる?【期限超過でも今からできる実務対応】

建設業許可を取得している事業者から、非常に多い相談の一つが
「建設業許可変更届を忘れていました。今からでも大丈夫でしょうか?」
というものです。

結論から言えば、
建設業許可変更届を忘れていても、今から提出することは可能です。

ただし、放置期間が長くなるほどリスクは高くなるため、
正しい手順で速やかに建設業許可変更届申請を行うことが重要です。


結論|建設業許可変更届を忘れても“アウト”ではない

まず押さえておくべき結論です。

  • 建設業許可変更届は、期限を過ぎても提出できる

  • 実務上、期限超過のみで直ちに不利益処分となることは稀

  • ただし、気づいた時点での提出が最優先

行政書士の実務意見

「忘れていた事実」よりも、
“気づいた後にどう対応したか” が行政側では重視されます。


建設業許可変更届の提出期限【原則ルール】

建設業法では、
変更が生じた日から一定期間内に変更届を提出することが定められています。

原則的な期限の考え方

変更内容 原則の提出期限
役員変更 変更後○日以内
商号・名称変更 変更後○日以内
本店所在地変更 変更後○日以内
資本金変更 変更後○日以内

※ 実務上は、多少期限を過ぎていても受理されるケースが大半です。


建設業許可変更届を忘れやすい典型パターン

行政書士として特に多く見るのが、次のケースです。

忘れやすい変更内容

  • 役員の就任・退任

  • 商号変更(社名変更)

  • 本店移転(登記は済んでいる)

  • 資本金の増資

実務コメント

「登記は終わっている=手続完了」と誤解しているケースが非常に多いです。
建設業許可の変更届は、登記とは別物です。


建設業許可変更届を忘れた場合のリスク

すぐに許可が取り消される?

ほぼありません。

ただし、次の場面では問題になりやすくなります。

  • 建設業許可更新申請の際に未提出が発覚

  • 複数年分の変更が未届

  • 行政調査・指導の際に判明

行政書士の実務意見

更新時にまとめて指摘されると、
補正・追加提出が一気に増え、時間と労力がかかります。


今から出す建設業許可変更届申請の実務対応

期限を過ぎている場合でも、
次の流れで建設業許可変更届申請を行います。

実務対応の基本ステップ

  1. 変更日を正確に確認

  2. 変更届を通常どおり作成

  3. 期限超過の理由書を添付(必要な場合)

  4. 可能であれば事前に行政窓口へ相談


【期限超過事例】実際によくあるケース

事例①:役員変更を1年以上忘れていた

  • 登記は完了

  • 建設業許可変更届は未提出

  • 更新申請直前に発覚

対応結果
過去の変更日を正確に記載し、理由書を添付して受理。


事例②:本店移転後、数か月放置

  • 契約・請求書は新住所

  • 許可情報は旧住所のまま

対応結果
軽微な指導のみで問題なく処理。


【実務で使える】理由書の例文(期限超過)

以下は、行政書士が実務で使うことの多い汎用例文です。


理由書(例文)

このたび、〇年〇月〇日に発生した役員変更につき、
建設業許可変更届の提出が期限内に行われていなかったことが判明いたしました。

本件は、登記手続をもって関係手続が完了したものと誤認していたことによるものです。

今後は、建設業許可に関する変更事項が生じた場合には、
速やかに変更届を提出する体制を整え、再発防止に努めます。

何卒ご高配を賜りますようお願い申し上げます。


行政書士の実務意見

言い訳は不要です。
事実・原因・再発防止を簡潔に書くのがポイントです。


よくある質問(実務Q&A)

Q:何年も前の変更でも出せますか?

A:出せます。
ただし、正確な変更日と理由説明が重要です。


Q:更新申請と同時に出しても大丈夫?

A:可能ですが、事前提出の方が安全です。


Q:行政から指摘される前に出すべき?

A:必ず自主的に提出してください。
評価が大きく変わります。


まとめ|建設業許可変更届は「忘れた後の行動」がすべて

  • 建設業許可変更届を忘れても、今から提出できる

  • 放置が最もリスクが高い

  • 正確な内容+理由書でほとんどのケースは解決

  • 不安があれば専門家確認が安全

行政書士の最終実務コメント

「忘れていたこと」より、
「どう是正したか」が実務では評価されます。


次に狙うとSEO的に非常に強いのは、
変更届を忘れたまま更新申請した場合の完全解説
変更届の提出期限一覧(変更内容別)

ご希望があれば、すぐに続けて作成できます。

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