目次
目次(最初のまとめぺージへ)解体工事業登録とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録の資格とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録申請書の書き方を行政書士が実務解説
解体工事業登録申請の費用と提出先を徹底解説
解体工事業登録申請の更新とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録の技術管理者とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録とは?制度の概要と要件を行政書士が実務解説
解体工事を業として行う場合、500万円未満(税込み)の小規模な解体工事を行う場合で、建設業許可がない場合には解体工事業登録が必要になります。特に建設業許可を取得していない事業者が解体工事を請け負う場合には、この制度を理解しておくことが重要です。
解体工事業登録とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる建設リサイクル法)に基づき、解体工事を行う事業者に求められる登録制度です。建設廃棄物の適正処理や資材の再資源化を目的として設けられています。
本記事では、解体工事業登録とはどのような制度なのか、登録が必要なケース、要件、建設業許可との違いなどを行政書士の実務視点を交えて解説します。
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき、建築物や工作物の解体工事を業として行う事業者が都道府県知事に登録する制度を指します。
この制度は平成28年6月1日から開始され、解体工事を行う事業者は、工事を行う区域を管轄する都道府県ごとに登録が必要となりました。
ただし、以下の建設業許可を取得している場合は、解体工事業登録は不要とされています。
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土木工事業
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建築工事業
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解体工事業
これらの許可を持たない事業者が解体工事を請け負う場合には、解体工事業登録が必要です。
また、解体工事業登録で請け負える工事は原則として1件500万円未満(税込み)の解体工事となります。500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
解体工事業登録が必要となるケース
解体工事業登録とは、すべての解体工事業者に必要なわけではなく、以下の条件に該当する場合に必要となります。
| 区分 | 必要な制度 |
|---|---|
| 建設業許可(土木・建築・解体)あり | 登録不要 |
| 建設業許可なしで解体工事を請け負う | 解体工事業登録が必要 |
| 500万円以上の解体工事 | 建設業許可が必要 |
解体工事業登録は、元請・下請を問わず必要とされている点が特徴です。つまり、下請として解体工事を行う場合でも、建設業許可を持たない事業者は登録を受けなければなりません。
さらに、解体工事を行う地域ごとに登録が必要であり、複数の都道府県で工事を行う場合には、それぞれの都道府県で登録を受ける必要があります。
解体工事業登録の主な要件
解体工事業登録とは、申請すれば必ず認められるものではなく、法律で定められた要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 技術管理者の選任 | 解体工事の施工管理を行う責任者を配置する |
| 欠格要件に該当しない | 法令違反等による登録拒否事由がないこと |
| 正確な申請書類 | 申請書及び添付書類に虚偽がないこと |
解体工事業登録では、技術管理者の選任が必須要件となっています。技術管理者とは、解体工事の施工において技術上の管理を行う者であり、現場の作業者を監督する役割を担います。
また、以下のような場合は登録が拒否される可能性があります。
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解体工事業登録を取り消されてから一定期間が経過していない
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業務停止期間中である
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建設リサイクル法違反で罰金以上の刑を受けた
このような条件は、解体工事業の適正な運営を確保するために定められています。
解体工事業登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
継続して解体工事業を営む場合には、期間満了前に更新申請を行う必要があります。更新申請は、通常、満了日の2か月前から30日前までの期間に行うこととされています。
登録後に以下のような変更があった場合には、変更届出が必要です。
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商号や名称の変更
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住所の変更
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技術管理者の変更
また、解体工事業を廃業した場合には、廃業届の提出も必要になります。
解体工事業登録と建設業許可の違い
解体工事業登録とは、建設業許可とは異なる制度です。
両者の主な違いを整理すると次のとおりです。
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 対象工事 | 500万円未満の解体工事 | 500万円以上の工事 |
| 登録先 | 都道府県知事 | 国土交通大臣または都道府県知事 |
| 対象 | 許可を持たない解体業者 | 一定規模以上の工事業者 |
このように、解体工事業登録とは、建設業許可が不要な規模の解体工事を行う事業者に対して設けられた制度といえます。
行政書士の実務視点
行政書士の実務では、次のような相談が多く見られます。
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建設業許可が必要か解体工事業登録で足りるのか分からない
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技術管理者の要件が満たせるか確認したい
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複数県で工事をする場合の登録方法を知りたい
解体工事業登録とは、建設業許可ほど要件が多くない制度ですが、技術管理者の要件確認や登録地域の判断を誤ると無登録営業となる可能性があります。
そのため実務では、
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工事金額
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許可の有無
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工事を行う都道府県
を整理したうえで、登録の要否を判断することが重要です。
まとめ
解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき、建設業許可を持たない事業者が解体工事を行う際に必要となる登録制度です。
制度のポイントは次のとおりです。
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建設業許可を持たない解体工事業者は登録が必要
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500万円未満の解体工事が対象
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都道府県知事への登録が必要
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技術管理者の選任が必須
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有効期間は5年
解体工事業登録は、解体工事の適正な施工と建設資材の再資源化を確保するために設けられた制度です。制度の内容を理解し、適切に登録を行うことが、事業を継続するうえで重要になります。
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