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解体工事業登録申請の費用と提出先を徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
解体工事業登録とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録の資格とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録申請書の書き方を行政書士が実務解説
解体工事業登録申請の費用と提出先を徹底解説
解体工事業登録申請の更新とは?行政書士が実務解説
解体工事業登録の技術管理者とは?行政書士が実務解説

解体工事業登録の費用はいくら?登録手数料と必要コストを行政書士の実務視点で解説

解体工事を業として行う場合、事業者は建設業許可または解体工事業登録のいずれかが必要になります。建設業許可を取得していない事業者が解体工事を行う場合には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、都道府県知事の登録を受けなければなりません。

この登録手続きでは、解体工事業登録の費用として登録手数料や証明書取得費用などが発生します。費用の内容を理解しておくことで、事業開始前の資金計画を立てやすくなります。

本記事では、解体工事業登録の費用の内訳や手数料、その他必要な費用について、行政書士の実務視点も交えて解説します。


解体工事業登録制度の概要

解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営もうとする者が都道府県知事の登録を受ける制度です。

建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を取得している事業者は、この登録を受ける必要はありません。

制度の基本事項は次のとおりです。

項目 内容
根拠法 建設リサイクル法
登録先 工事を行う区域の都道府県知事
登録の有効期間 5年
技術管理者 選任が必要

また、解体工事業登録は工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。複数の都道府県で営業する場合は、それぞれの自治体で登録手続きが必要になります。


解体工事業登録の費用(登録手数料)

解体工事業登録の費用の中心となるのが登録手数料です。
この手数料は、各都道府県の条例によって定められています。

多くの自治体では次の金額が設定されています。

区分 手数料
新規登録 33,000円
更新登録 26,000円

ただし、手数料は各都道府県の条例で定められているため、自治体によって異なる可能性があります。申請前には必ず管轄自治体の案内を確認する必要があります。


解体工事業登録申請の費用(証明書取得費用)

解体工事業登録では、申請書のほかに複数の添付書類が必要になります。そのため、証明書取得費用も発生します。

主な書類と費用の例は次のとおりです。

書類 内容 費用の例
住民票 個人事業主や役員の確認 数百円
登記事項証明書 法人の場合に必要 約600円
身分証明書 本籍地の市区町村が発行 数百円
資格証の写し 技術管理者の資格証明 原則無料

これらの書類は市区町村や法務局で取得するため、それぞれの手数料が必要になります。

なお、提出書類の種類は自治体によって若干異なることがあります。具体的な書類は各都道府県の手引きで確認する必要があります。


技術管理者に関する費用

解体工事業登録では、技術管理者の選任が必要です。

技術管理者とは、解体工事の施工において技術上の管理を行う責任者を指します。

技術管理者の要件は、主に次の方法で満たすことができます。

区分 内容
国家資格 建築士、土木・建築施工管理技士など
実務経験 一定年数の解体工事経験(2年・4年・8年)
専門資格 解体工事施工技士

資格をすでに保有している場合は追加費用は発生しませんが、資格取得や講習受講が必要な場合には別途費用がかかる可能性があります。

ただし、資格試験や講習の費用は制度ごとに異なるため、本記事では具体的な金額は記載していません。


解体工事業登録申請の費用の総額目安

解体工事業登録の費用は、登録手数料と証明書取得費用を合計した金額になります。

一般的な費用の構成を整理すると次のとおりです。

費用項目 金額の目安
登録手数料 約33,000円
証明書取得費用 数千円程度
合計 約35,000円前後

ただし、以下の要素によって費用は変わる可能性があります。

  • 複数都道府県で登録する場合

  • 追加書類が必要な場合

  • 資格取得が必要な場合

そのため、実際の解体工事業登録申請の費用は個別の状況によって異なります。


行政書士の実務視点

行政書士の実務では、解体工事業登録の費用に関して次のような相談が多く見られます。

  • 登録手数料だけで申請できるのか

  • 技術管理者の資格要件を満たしているか

  • 複数県で登録する場合の費用

解体工事業登録の費用自体は、建設業許可に比べると比較的低額です。しかし、実務では技術管理者の実務経験証明や添付書類の整合性確認が重要になります。

特に次の点は申請前に確認することが重要です。

  • 技術管理者の資格または実務経験

  • 申請書と添付書類の記載内容

  • 登録が必要な都道府県

これらを整理しておくことで、申請手続きを円滑に進めることができます。


まとめ

解体工事業登録の費用は、主に登録手数料と証明書取得費用で構成されています。

制度のポイントを整理すると次のとおりです。

項目 内容
新規登録手数料 約33,000円
更新手数料 約26,000円
有効期間 5年
登録先 都道府県知事

解体工事業登録の費用は比較的低額ですが、申請書類や技術管理者の要件など制度上の確認事項があります。事前に必要な費用や手続きを理解しておくことが、事業開始を円滑に進めるための重要なポイントとなります。


解体工事業登録の申請先と兵庫県における提出窓口・手数料

解体工事業登録の申請書は、
解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」に提出します。

兵庫県知事の解体工事業登録を受ける場合は、
主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(建設業課等)が提出先となります。

以下では、兵庫県内の営業所所在地ごとの提出窓口と、
解体工事業登録にかかる申請手数料について解説します。


兵庫県内に営業所がある場合の提出先一覧

主たる営業所の所在地に応じて、提出先が異なります。

【兵庫県内事業者の提出窓口】

主たる営業所の所轄区域 提出先 所在地 電話番号
神戸市 神戸県民センター神戸土木事務所 建設業課 〒653-0055神戸市長田区並松町3-2-5西神戸庁舎 078-737-2194 / 2195
尼崎市・西宮市・芦屋市 阪神南県民センター西宮土木事務所 建設業課 〒662-8503西宮市櫨塚町2-28西宮庁舎 0798-39-1543 / 1545
伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町 阪神北県民局宝塚土木事務所 建設業課 〒665-8567宝塚市旭町2-4-15宝塚総合庁舎 0797-83-3213 / 3193
明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 東播磨県民局加古川土木事務所 建設業課 〒675-0066加古川市加古川町寺家町天神木97-1 079-421-9231 / 9405
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨県民局加東土木事務所 まちづくり建築課 〒673-1431加東市社字西柿1075-2 0795-42-9408 / 9409
姫路市ほか中播磨地域 中播磨県民センター姫路土木事務所 建設業課 〒670-0947姫路市北条1-98姫路総合庁舎 079-281-9566 / 9562
豊岡市・但馬地域 但馬県民局豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 〒668-0025豊岡市幸町7-11 0796-26-3756
丹波篠山市・丹波市 丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり建築課 〒669-3309丹波市柏原町柏原688 0795-73-3862 / 3863
洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路県民局洲本土木事務所 まちづくり建築課 〒656-0021洲本市塩屋2-4-5 0799-26-3246 / 3247

兵庫県以外に営業所がある事業者の場合

兵庫県外に主たる営業所がある事業者が、
兵庫県知事の解体工事業登録を受ける場合は、以下の部署に申請します。

【県外事業者の提出先】

部署 所在地 電話番号
兵庫県 県土整備部県土企画局 総務課 建設業室 〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1 078-341-7711(内線4575 / 4576)

解体工事業登録にかかる申請手数料(兵庫県)

解体工事業登録の新規登録または更新登録を行う際には、
所定の登録手数料を兵庫県収入証紙で納付する必要があります。

【登録手数料一覧】

申請区分 手数料 納付方法
新規登録 33,000円 兵庫県収入証紙
更新登録 26,000円 兵庫県収入証紙

※収入証紙は、兵庫県指定の販売所で購入します。


解体工事業登録申請のポイント

解体工事業登録では、

  • 主たる営業所の所在地による提出先の確認

  • 申請区分(新規・更新)の正確な判断

  • 手数料の金額・納付方法の誤り防止

が重要です。

特に提出先の誤りは、受付不可や再提出につながるため、
事前確認を徹底することが、解体工事業登録をスムーズに進めるコツといえます。


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解体工事業登録は、事業を始めるために欠かせない大切な手続きです。
初めての方には分かりにくい制度や流れを、
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