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建設業経営事項審査とは?仕組み・評価項目・申請の実務解説

目次

目次(最初のホームページへ)
建設業経営事項審査とは?仕組み・評価項目・申請の実務解説
経営事項審査申請の手続きの流れを徹底解説
経営事項審査申請の必要書類を徹底解説
経営事項審査の結果の見方を行政書士が徹底解説
経営事項審査の点数の目安を徹底解説
経営事項審査点数アップの方法|行政書士が徹底解説
経営事項審査の有効期限とは|行政書士が実務視点で解説
経営事項審査申請の費用を徹底解説
経営事項審査における技術者点数とは?徹底解説
経営事項審査の提出先とは?行政書士が実務で解説

1.経営事項審査とは何か【公式定義】

とは、経営事項審査(けいえいじこうしんさ)建設業者が公共工事を直接請け負うために必ず受けなければならない経営評価制度です。

建設業法第27条の23に基づき、

建設業者の 経営状況・経営規模・技術力・社会性等 を数値化し、

その結果を 総合評定値(P点) として客観的に示す制度とされています。

この経営事項審査を受けていない建設業者は、国・都道府県・市町村が発注する公共工事の入札に参加することができません。

行政書士の実務意見

経営事項審査は「評価されたい会社が任意で受ける制度」ではありません。
公共工事を1円でも直接受注したいなら、必須の法定手続きです。


2.経営事項審査が必要になる建設業者とは

経営事項審査が必要となるのは、次の条件をすべて満たす建設業者です。

  • 建設業許可を受けている

  • 元請として公共工事を受注したい

  • 国・地方公共団体・独立行政法人等の工事に入札参加する

一方、民間工事のみを行う場合や、
公共工事でも下請専業の場合は、経営事項審査は不要です。

行政書士の実務意見

「公共工事に関係する=必ず経審が必要」ではありません。
“元請で入札参加するかどうか” が判断基準です。


3.経営事項審査の全体的な流れ【公式手続き順】

経営事項審査申請は、単独では行えません。
必ず次の順序で手続きを進める必要があります。

手続き順 内容
建設業許可の取得
建設業許可決算変更届の提出
経営事項審査申請
総合評定値(P点)の通知
入札参加資格審査申請
行政書士の実務意見

決算変更届が未提出の状態では、経営事項審査申請は一切できません。
この点でつまずく事業者が非常に多いです。


4.経営事項審査で評価される4つの要素

経営事項審査では、次の4分野が数値評価されます。
代表的なものを分かりやすく挙げていきます。

① 経営規模(X1点)
  • 完成工事高などの経営規模

    ① 経営規模(X2点)
  • 自己資本額

  • 利益額 等

② 経営状況(Y点)
  • 財務諸表を基に算定

  • 国が指定する分析機関が評価

③ 技術力(Z点)
  • 技術職員数

  • 国家資格保有状況

  • 元請完成工事高

④ 社会性等(W点)
  • 担い手の育成及び確保に関する取り組み状況
    建設業の営業継続の状況
    防火活動への貢献の状況
    建設業の経理の状況
    建設業法遵守状況
    研究開発費の状況建設機械の保有状況
    規格による認証又は登録の状況
    社会保険の加入状況

行政書士の実務意見

「売上が多い=高評価」ではありません。
技術職員・社会保険・法令遵守が点数に大きく影響します。


5.総合評定値(P点)とは何か

各評価項目を基に算出されるのが、総合評定値(P点)です。
このP点が、入札参加資格審査における重要指標になります。

評価項目 点数
経営規模 X1点
X2点
経営状況 Y点
技術力 Z点
社会性等 W点
総合 P点
行政書士の実務意見

P点は「順位付け」のための数値です。
1点の差が、受注可否を分ける世界です。


6.経営事項審査申請で提出する主な書類【公式】

経営事項審査申請では、次のような書類を提出します。

書類名 内容
経営規模等評価申請書 主申請書
工事経歴書 実績確認
財務諸表 経営状況
技術職員名簿 技術力確認
建設業許可通知書 許可確認
決算変更届控え 前提書類
行政書士の実務意見

書類の多さよりも、内容の整合性が審査の核心です。


7.経営事項審査と建設業許可決算変更届の関係

経営事項審査は、
建設業許可決算変更届を基礎資料として行われる制度です。

  • 工事経歴書

  • 財務諸表

  • 完成工事高

これらの数字が、そのまま経営事項審査に反映されます。

行政書士の実務意見

決算変更届を「形式的に出す」だけでは不十分です。
経審を見据えた記載が必須になります。


8.経営事項審査の有効期間と注意点

経営事項審査の結果(P点)には有効期間があります。

  • 有効期間:原則1年7か月

  • 毎年更新が必要

行政書士の実務意見

「一度取れば終わり」ではありません。
毎年、決算 → 経審 → 入札審査の流れが続きます。


9.未経験者が誤解しやすいポイント

誤解 正解
売上が多ければ有利 技術力・社会性も重要
黒字なら安心 財務構造が重視
書類だけ出せばOK 内容精査あり
行政書士の実務意見

経営事項審査は「提出型」ではなく、評価型制度です。


10.まとめ|経営事項審査を正しく理解することが公共工事への第一歩

  • 経営事項審査は公共工事元請の必須制度

  • 建設業許可決算変更届が前提

  • P点は客観評価の基準

  • 毎年継続が必要

行政書士の実務意見(最終)

経営事項審査申請は、
「点数を作る手続き」ではなく、「会社の実態を正確に見せる制度」です。
公式ルールに沿い、毎年積み上げることが、最終的に最も強い評価につながります。

お問い合わせ

経営事項審査申請は、書類の準備や数値の扱いを誤ると、結果に大きく影響する重要な手続きです。「この内容で問題ないのか」「点数が下がらないか」と不安を感じる方も少なくありません。経営事項審査申請に不安がある場合は、早めに当事務所へご相談ください。状況に応じた的確なサポートで、安心して次のステップへ進めるようお手伝いします。
お問い合わせはこちらから

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