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建設業の経営事項審査申請とは?徹底解説

 


経営事項審査とは

経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を元請として直接請け負う場合に、必ず受けなければならない審査です。
公共工事の競争入札に参加するためには、事前にこの審査を受けておく必要があります。

公共工事の発注機関では、入札参加を希望する建設業者について資格審査を行い、欠格要件の有無を確認したうえで、
「客観的事項」と「発注者別評価」を点数化し、総合点数による格付けを行います。

このうち、全国共通の基準で評価される「客観的事項」が、経営事項審査です。
審査結果は、どの発注機関でも同一となる必要があるため、建設業法に基づき、建設業許可を所管する行政庁が統一基準で審査を行う仕組みとなっています。
そのため、公共工事を目指す建設業者にとって、経営事項審査申請は建設業許可と並ぶ重要な手続きといえます。


経営事項審査が必要となる公共工事の範囲

経営事項審査を受けていない場合、以下に該当する公共工事を元請として直接請け負うことはできません。

対象となる公共工事の基準

項目 内容
工事の種類 公共工事(施設・工作物に関する建設工事)
請負金額 1件500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)
契約形態 発注者からの直接請負(元請)

対象となる発注者

経営事項審査の対象となる公共工事は、次の発注者が発注するものです。

区分 発注者
国関係
地方関係 地方公共団体
公共法人 法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
準公共法人 国土交通省令で定める法人

主な準公共法人の例(一部)

  • 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社

  • 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社

  • 成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社

  • 東京地下鉄株式会社

  • 日本電信電話株式会社(NTT)および地域会社

  • JR各社(旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社)

  • 独立行政法人各種(中小企業基盤整備機構、理化学研究所など)

※上記は代表例であり、政令・省令で指定された法人が対象となります。


経営事項審査が不要となる例外工事

次の建設工事については、経営事項審査を受けていなくても例外的に直接請負が可能とされています。

区分 内容
応急工事 堤防決壊、道路埋没、設備故障など、放置すると重大な被害が生じる恐れのある応急工事
特例工事 緊急性その他やむを得ない事情があるとして、国土交通大臣が指定した工事

まとめ

経営事項審査は、公共工事を元請として受注するための必須条件であり、
建設業許可を取得しているだけでは公共工事の入札に参加することはできません。

公共工事への参入を検討している場合は、
建設業許可の取得とあわせて、早めに経営事項審査申請を進めることが重要です。
手続きや要件に不安がある場合は、専門家へ相談しながら進めると安心です。

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