経営事項審査(経審)申請の流れを分かりやすく解説
経営事項審査(経審)申請は、公共工事を元請として受注するために必要な手続きです。
申請にあたっては、事前に建設業許可を受けていることが前提となります。
経審申請の全体的な流れは、次の3段階です。
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決算変更届の提出
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経営状況分析の申請
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経営規模等評価申請・総合評定値請求
以下、それぞれを詳しく解説します。
① 決算変更届を提出する
決算変更届とは、決算日から4か月以内に必ず提出しなければならない届出です。
経営事項審査申請を行うかどうかに関係なく、すべての建設業者に提出義務があります。
提出を怠ると、建設業許可の更新申請ができなくなるため注意が必要です。
主な提出書類は以下のとおりです。
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工事経歴書(決算期に行った工事内容)
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財務諸表(決算書を基に作成)
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事業報告書(会社の概況・財務状況など)
② 経営状況分析機関に財務諸表を提出する
決算変更届の提出後、登録された経営状況分析機関へ財務諸表等を提出します。
ここで財務内容が点数化され、「経営状況分析結果通知書」が交付されます。
分析結果の点数は、どの機関を利用しても同一ですが、
手数料や結果が出るまでの期間は機関ごとに異なります。
主な経営状況分析機関
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(一財)建設業情報管理センター
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(株)マネージメント・データ・リサーチ
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ワイズ公共データシステム(株)
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(株)九州経営状況分析センター
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(株)北海道経営情報センター
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(株)ネットコア
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(株)経営状況分析センター
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経営状況分析センター西日本(株)
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(株)NKB
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(株)建設業経営情報分析センター
③ 経営規模等評価申請書を提出する
経営状況分析結果通知書を受け取った後、許可行政庁へ経営規模等評価申請を行います。
これが、いわゆる経営事項審査申請の最終段階です。
主な提出書類
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経営規模等評価申請書
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総合評定値請求書
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工事種別完成工事高関係書類
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技術職員名簿
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経営状況分析結果通知書
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審査手数料印紙貼付書
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その他確認書類(※提出先により異なる)
※確認書類の内容は、国・都道府県ごとに異なるため、事前確認が重要です。
経営事項審査(経審)申請の全体フロー(一覧表)
| 手続き段階 | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| 決算変更届 | 決算内容・工事実績の報告 | 許可行政庁 |
| 経営状況分析 | 財務内容の点数化 | 登録分析機関 |
| 経営規模等評価申請 | 総合評定値の算出 | 許可行政庁 |
経審申請から結果が出るまでの期間
| 許可区分 | 標準的な期間 |
|---|---|
| 都道府県知事許可 | 約1か月 |
| 国土交通大臣許可 | 約2か月 |
※追加書類の提出が求められた場合、さらに期間を要することがあります。
まとめ
経営事項審査申請は、決算変更届 → 経営状況分析 → 経営規模等評価申請という明確な流れで進みます。
特に期限管理と書類の正確性が重要となるため、早めの準備が欠かせません。