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経営事項審査申請の手続きの流れを徹底解説

経営事項審査(経審)申請の流れを分かりやすく解説

経営事項審査(経審)申請は、公共工事を元請として受注するために必要な手続きです。
申請にあたっては、事前に建設業許可を受けていることが前提となります。

経審申請の全体的な流れは、次の3段階です。

  1. 決算変更届の提出

  2. 経営状況分析の申請

  3. 経営規模等評価申請・総合評定値請求

以下、それぞれを詳しく解説します。


① 決算変更届を提出する

決算変更届とは、決算日から4か月以内に必ず提出しなければならない届出です。
経営事項審査申請を行うかどうかに関係なく、すべての建設業者に提出義務があります。

提出を怠ると、建設業許可の更新申請ができなくなるため注意が必要です。

主な提出書類は以下のとおりです。

  • 工事経歴書(決算期に行った工事内容)

  • 財務諸表(決算書を基に作成)

  • 事業報告書(会社の概況・財務状況など)


② 経営状況分析機関に財務諸表を提出する

決算変更届の提出後、登録された経営状況分析機関へ財務諸表等を提出します。
ここで財務内容が点数化され、「経営状況分析結果通知書」が交付されます。

分析結果の点数は、どの機関を利用しても同一ですが、
手数料や結果が出るまでの期間は機関ごとに異なります

主な経営状況分析機関

  • (一財)建設業情報管理センター

  • (株)マネージメント・データ・リサーチ

  • ワイズ公共データシステム(株)

  • (株)九州経営状況分析センター

  • (株)北海道経営情報センター

  • (株)ネットコア

  • (株)経営状況分析センター

  • 経営状況分析センター西日本(株)

  • (株)NKB

  • (株)建設業経営情報分析センター


③ 経営規模等評価申請書を提出する

経営状況分析結果通知書を受け取った後、許可行政庁へ経営規模等評価申請を行います
これが、いわゆる経営事項審査申請の最終段階です。

主な提出書類

  • 経営規模等評価申請書

  • 総合評定値請求書

  • 工事種別完成工事高関係書類

  • 技術職員名簿

  • 経営状況分析結果通知書

  • 審査手数料印紙貼付書

  • その他確認書類(※提出先により異なる)

※確認書類の内容は、国・都道府県ごとに異なるため、事前確認が重要です。


経営事項審査(経審)申請の全体フロー(一覧表)

手続き段階 内容 提出先
決算変更届 決算内容・工事実績の報告 許可行政庁
経営状況分析 財務内容の点数化 登録分析機関
経営規模等評価申請 総合評定値の算出 許可行政庁

経審申請から結果が出るまでの期間

許可区分 標準的な期間
都道府県知事許可 約1か月
国土交通大臣許可 約2か月

※追加書類の提出が求められた場合、さらに期間を要することがあります。


まとめ

経営事項審査申請は、決算変更届 → 経営状況分析 → 経営規模等評価申請という明確な流れで進みます。
特に期限管理と書類の正確性が重要となるため、早めの準備が欠かせません。

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