目次
目次(最初のホームページへ)建設業経営事項審査とは?仕組み・評価項目・申請の実務解説
経営事項審査申請の手続きの流れを徹底解説
経営事項審査申請の必要書類を徹底解説
経営事項審査の結果の見方を行政書士が徹底解説
経営事項審査の点数の目安を徹底解説
経営事項審査点数アップの方法|行政書士が徹底解説
経営事項審査の有効期限とは|行政書士が実務視点で解説
経営事項審査申請の費用を徹底解説
経営事項審査における技術者点数とは?徹底解説
経営事項審査の提出先とは?行政書士が実務で解説
1.経営事項審査申請とは何か(前提整理)
経営事項審査とは、公共工事を元請として受注するために、
建設業者の経営規模・技術力・社会性等を数値評価する制度です。
経営事項審査申請では、
申請書類の提出だけでなく、裏付けとなる「提示(提出)書類」の確認が行われます。
この提示確認が非常に厳格なのが、経営事項審査の特徴です。
行政書士の実務意見
経営事項審査は「書類を出せば終わり」ではありません。
裏付け資料をその場で提示できない=評価されない、という前提で準備が必要です。
2.経営事項審査申請書類の提出順序【公式】
(1)提出書類および綴込み順序
| 順序 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 表紙 | 裏面に審査手数料貼付 |
| 2 | 経営規模等評価申請書/総合評定値請求書 | 再審査の場合は再審査申立書 |
| 3 | 工事種類別完成工事高/元請完成工事高 | 別紙一 |
| 4 | その他の審査項目(社会性等) | 別紙三 |
| 5 | 技術職員名簿 | 別紙二 |
| 6 | 工事経歴書(様式第二号) | 初回申請時は必須 |
| 7 | 建設機械の保有状況一覧表 | 兵庫県知事許可のみ |
| 8 | 技術職員名簿付表 | 兵庫県様式 |
| 9 | 経営状況分析結果通知書 | 総合評定値請求時 |
※ A4 左綴じ(ホチキス又はひも綴じ)
行政書士の実務意見
順序違い・綴じ方不備でも形式補正を求められます。
経営事項審査申請では、内容以前に「形式遵守」が絶対条件です。
3.提出部数【知事許可業者】
| 区分 | 部数 |
|---|---|
| 正本 | 1部 |
| 副本 | 1部 |
| 入力票 | 1部 |
※入力票は指定帳票(20001・20002・20004・20005・10006)の写しのみ
※兵庫県様式の添付不要
行政書士の実務意見
入力票の作り方を誤ると、受付不可になることがあります。
コピー範囲と順序は要領どおり厳守してください。
4.虚偽申請に対する公式注意事項
完成工事高・技術職員・財務諸表等に虚偽があった場合、
建設業法に基づく監督処分の対象となります。
6カ月以下の懲役・100万円以下の罰金になります。
また、
-
技術職員を意図的に除外
-
保険加入を未加入として申告
なども「不適切な記載」と明記されています。
行政書士の実務意見
「点数を下げるための調整」も虚偽と判断され得ます。
盛るのも、下げるのもNGというのが経営事項審査の原則です。
5.工事種類別完成工事高に関する提示書類【最重要】
基本提示資料
| 内容 | 提示書類 |
|---|---|
| 完成工事高の裏付け | 決算変更届出書(受付印付) |
| 許可内容確認 | 建設業許可通知書写し |
| 変更履歴 | 変更届出書副本 |
2期・3期平均の場合の注意点
-
2期平均:直前2期分
-
3期平均:直前3期分
-
決算期変更・法人成りがある場合は該当期間すべて
行政書士の実務意見
経営事項審査申請では、
「決算変更届が基礎資料」であることを絶対に忘れてはいけません。
6.税務申告書の提示【完成工事高確認用】
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人 | 法人税確定申告書(別表一・十六・決算書) |
| 個人 | 所得税確定申告書(第一表・第二表等) |
※電子申告の場合は受信通知
※R7以降は受付印不要(公式明記)
行政書士の実務意見
税務書類は点数評価ではなく「整合確認」のために使われます。
7.社会性等(別紙三)に関する提示書類【保険・制度】
主な評価項目と提示資料
| 項番 | 内容 | 主な提示資料 |
|---|---|---|
| 41 | 雇用保険 | 資格取得通知・保険料領収書 |
| 42・43 | 健康保険・厚生年金 | 保険証・標準報酬決定通知 |
| 44 | 建退共 | 加入・履行証明書 |
| 45 | 退職金制度 | 中退共・就業規則等 |
| 46 | 法定外労災 | 保険証券 |
行政書士の実務意見
社会性項目は「加入している」だけでは足りません。
審査基準日時点で有効である証明が必須です。
8.技術職員名簿に関する提示書類【常勤性の核心】
必須確認資料
-
健康保険証(有効なもの)
-
標準報酬決定通知書
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雇用保険資格取得確認通知書
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賃金台帳・出勤簿(7か月分)
評価されない技術職員(公式明記)
-
源泉徴収されていない者
-
最低賃金未満
-
社会保険未納
-
建設業に従事していない者
行政書士の実務意見
経営事項審査における技術者評価は、
資格より先に「常勤性」が見られます。
9.まとめ|経営事項審査申請は「裏付け資料」がすべて
-
経営事項審査は書類審査ではなく証明審査
-
決算変更届が全評価の基礎
-
技術者・保険・制度は「審査基準日現在」が基準
-
虚偽・過少・過大すべてNG
行政書士の最終実務意見
経営事項審査申請で最も多い失敗は、
「出せると思っていた書類が、その場で出せない」ことです。
公式要領どおり、事前にすべて揃えて確認することが、唯一の正解です。
お問い合わせ
経営事項審査申請は、書類の準備や数値の扱いを誤ると、結果に大きく影響する重要な手続きです。「この内容で問題ないのか」「点数が下がらないか」と不安を感じる方も少なくありません。経営事項審査申請に不安がある場合は、早めに当事務所へご相談ください。状況に応じた的確なサポートで、安心して次のステップへ進めるようお手伝いします。
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