経営事項審査申請における提出書類と綴り込み順序(兵庫県)
経営事項審査申請では、提出書類の内容だけでなく、綴り込み順序や形式も厳格に定められています。
不備があると受理されない、または補正指示が入るため、事前確認が不可欠です。
書類作成・綴り込みの基本ルール
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A4サイズ・左側ホッチキス止め
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正本1部/副本1部
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入力票(指定帳票)の写し1部
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表紙裏面に審査手数料を貼付
① 提出書類と綴り込み順序(一覧)
| 順序 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 表紙 | 裏面に手数料貼付 |
| 2 | 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 | 様式第二十五号の十四 |
| 3 | 工事種類別完成工事高・元請完成工事高 | 別紙一 |
| 4 | その他の審査項目(社会性等) | 別紙三 |
| 5 | 技術職員名簿 | 別紙二 |
| 6 | 技術職員名簿付表 | 兵庫県様式第2号 |
| 7 | 建設機械の保有状況一覧表 | 該当時のみ |
| 8 | 工事経歴書 | 初回申請時のみ |
| 9 | 各種付表・誓約書・名簿 | 該当時のみ |
| 10 | 経営状況分析結果通知書【原本】 | P点請求時必須 |
② 提示書類(原本確認用)
経営事項審査申請では、提出とは別に「提示」が必要な書類があります。
| 区分 | 主な提示書類 |
|---|---|
| 許可関係 | 建設業許可通知書、許可申請書副本 |
| 決算関係 | 決算変更届副本(2期・3期平均に応じて) |
| 継続申請 | 前回・前々回の経審申請書副本 |
| 税務関係 | 法人税・所得税・消費税の確定申告書 |
| 変更事項 | 変更届出書副本(該当時) |
※R7以降の確定申告書は受付印不要(電子申告含む)
③ 工事種類別完成工事高に関する提示書類
| 該当ケース | 必要書類 |
|---|---|
| 兼業売上を含める場合 | 工事台帳・契約書等 |
| 内訳業種がある場合 | 内訳確認用請求書等 |
| 契約後VE減額 | 当初・変更後金額が分かる契約書 |
④ 社会性等審査項目(別紙三)主な確認内容
主な加点・確認項目
| 項目 | 主な提示・提出書類 |
|---|---|
| 雇用保険 | 資格取得通知書・納付確認書 |
| 健康保険・厚生年金 | 被保険者証・標準報酬通知書 |
| 退職金制度 | 建退共・中退共等の証明 |
| 労災上乗せ | 任意労災保険証券 |
| CPD単位 | 技術者名簿・取得証明 |
| CCUS | 誓約書・登録実施確認 |
| ISO等 | 認証登録証 |
| 防災協定 | 協定書・加入証明 |
※すべて審査基準日に有効であることが必要
⑤ 技術職員名簿に関する注意点
技術職員名簿に記載できるのは、審査基準日以前6か月超の常勤職員のみです。
記載できない例
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源泉徴収されていない者
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最低賃金未満
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社会保険未納
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建設業に従事していない者
主な確認書類
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源泉所得税納付書
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賃金台帳・出勤簿
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資格証・実務経験証明書
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健康保険証・雇用保険確認書
まとめ
経営事項審査申請では、書類の内容・順序・提示資料の整合性が非常に重視されます。
特に社会性等審査や技術職員関係は確認資料が多く、準備不足による補正が起こりやすい分野です。
スムーズに経営事項審査申請を進めるためには、決算変更届から逆算した計画的な書類準備が重要となります。