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経営事項審査申請の必要書類を徹底解説

 


経営事項審査申請における提出書類と綴り込み順序(兵庫県)

経営事項審査申請では、提出書類の内容だけでなく、綴り込み順序や形式も厳格に定められています。
不備があると受理されない、または補正指示が入るため、事前確認が不可欠です。

書類作成・綴り込みの基本ルール

  • A4サイズ・左側ホッチキス止め

  • 正本1部/副本1部

  • 入力票(指定帳票)の写し1部

  • 表紙裏面に審査手数料を貼付


① 提出書類と綴り込み順序(一覧)

順序 提出書類 備考
1 表紙 裏面に手数料貼付
2 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 様式第二十五号の十四
3 工事種類別完成工事高・元請完成工事高 別紙一
4 その他の審査項目(社会性等) 別紙三
5 技術職員名簿 別紙二
6 技術職員名簿付表 兵庫県様式第2号
7 建設機械の保有状況一覧表 該当時のみ
8 工事経歴書 初回申請時のみ
9 各種付表・誓約書・名簿 該当時のみ
10 経営状況分析結果通知書【原本】 P点請求時必須

② 提示書類(原本確認用)

経営事項審査申請では、提出とは別に「提示」が必要な書類があります。

区分 主な提示書類
許可関係 建設業許可通知書、許可申請書副本
決算関係 決算変更届副本(2期・3期平均に応じて)
継続申請 前回・前々回の経審申請書副本
税務関係 法人税・所得税・消費税の確定申告書
変更事項 変更届出書副本(該当時)

※R7以降の確定申告書は受付印不要(電子申告含む)


③ 工事種類別完成工事高に関する提示書類

該当ケース 必要書類
兼業売上を含める場合 工事台帳・契約書等
内訳業種がある場合 内訳確認用請求書等
契約後VE減額 当初・変更後金額が分かる契約書

④ 社会性等審査項目(別紙三)主な確認内容

主な加点・確認項目

項目 主な提示・提出書類
雇用保険 資格取得通知書・納付確認書
健康保険・厚生年金 被保険者証・標準報酬通知書
退職金制度 建退共・中退共等の証明
労災上乗せ 任意労災保険証券
CPD単位 技術者名簿・取得証明
CCUS 誓約書・登録実施確認
ISO等 認証登録証
防災協定 協定書・加入証明

※すべて審査基準日に有効であることが必要


⑤ 技術職員名簿に関する注意点

技術職員名簿に記載できるのは、審査基準日以前6か月超の常勤職員のみです。

記載できない例

  • 源泉徴収されていない者

  • 最低賃金未満

  • 社会保険未納

  • 建設業に従事していない者

主な確認書類

  • 源泉所得税納付書

  • 賃金台帳・出勤簿

  • 資格証・実務経験証明書

  • 健康保険証・雇用保険確認書


まとめ

経営事項審査申請では、書類の内容・順序・提示資料の整合性が非常に重視されます。
特に社会性等審査や技術職員関係は確認資料が多く、準備不足による補正が起こりやすい分野です。

スムーズに経営事項審査申請を進めるためには、決算変更届から逆算した計画的な書類準備が重要となります。

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