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経営事項審査における技術者点数とは?評価基準と点数の決まり方を徹底解説

導入文|なぜ「技術者点数」が経営事項審査で重要なのか

経営事項審査において、技術者点数は売上規模と並んで結果を大きく左右する重要な評価項目です。
完成工事高が同程度の建設業者であっても、技術職員の人数や資格の違いによって総合評定値(P点)に大きな差が生じます。

経営事項審査申請を初めて行う事業者ほど、「売上を伸ばせば点数は上がる」と考えがちですが、実際の審査では技術者点数が入札参加資格やランクを左右する決定打になることも少なくありません。

行政書士の実務意見

実務上、「技術者点数を理解せずに経営事項審査申請をしてしまい、想定よりP点が低くなる」ケースが非常に多いです。点数は申請時点でほぼ確定しているため、事前理解が不可欠です。


第1章 経営事項審査とは何か(制度全体の中での位置づけ)

経営事項審査とは、公共工事を元請として受注するために必要な法定評価制度です。
建設業法に基づき、建設業者の経営状況・経営規模・技術力・社会性等を数値化し、客観的に評価します。

この評価結果は「総合評定値(P点)」として示され、各発注機関が行う入札参加資格審査の基礎資料となります。

行政書士の実務意見

経営事項審査は「入札のための通過儀礼」ではありません。毎年の決算内容・技術者体制の積み重ねが点数として表面化する制度です。


第2章 技術者点数とは何を評価しているのか

技術者点数は、経営事項審査における「技術力(Z点)」を構成する中核要素です。
行政は、次の点を数値で確認しています。

  • 技術職員がどれだけ在籍しているか

  • 国家資格者がどの程度いるか

  • 公共工事を適切に施工できる体制があるか

単なる人数ではなく、「質と量の両面」が評価対象になります。

行政書士の実務意見

技術者点数は「資格の棚卸し」で決まります。
売上と違い、今ある体制を正しく反映させるだけで点数が変わる項目です。


第3章 経営事項審査で評価される技術者の範囲

経営事項審査で評価対象となるのは、次の要件を満たす技術職員です。

  • 常勤であること

  • 雇用関係が明確であること

  • 資格または実務経験が確認できること

専任技術者だけでなく、条件を満たす社員技術者も評価対象になります。

行政書士の実務意見

「資格はあるが非常勤」「名義だけの技術者」は評価されません。
常勤性の立証が最重要ポイントです。


第4章 技術者点数の計算方法(基本構造)

技術者点数は、次の2要素から算定されます。

  1. 技術職員数

  2. 技術職員の資格区分

同一人物を複数資格で重複評価することはできず、最も高く評価される資格1つのみがカウントされます。

行政書士の実務意見

「資格をたくさん持っている=高得点」ではありません。
評価は1人1資格が原則です。


第5章 資格別|技術者点数の評価区分(整理表)

技術者区分 主な資格例 評価
1級技術者 1級施工管理技士等 高評価
2級技術者 2級施工管理技士等 中評価
その他 実務経験者 低評価

※評価区分は国の告示に基づく

行政書士の実務意見

資格取得は最も確実に技術者点数を上げる方法です。


第6章 技術者点数の計算例(数値シミュレーション)

【モデルケース】
  • 1級施工管理技士:2名

  • 2級施工管理技士:1名

  • 実務経験者:1名

技術職員数:4名

資格区分評価:
  • 1級技術者:2

  • 2級技術者:1

  • その他:1

この構成を基に、国の算定式に当てはめて技術者点数が算出されます。

技術者構成 評価イメージ
1級技術者が多い 点数が大きく伸びる
実務経験のみ 点数は伸びにくい
行政書士の実務意見

同じ4名でも、資格構成が違うだけでZ点が大きく変わります


第7章 評価されない・減点される典型例

ケース 理由
常勤性不明 評価対象外
資格期限切れ 無効
書類不一致 修正・減点
行政書士の実務意見

技術者点数は「計算」以前に書類の整合性で決まります。


第8章 経営事項審査申請前の実務チェックポイント

  • 決算変更届との整合

  • 技術職員名簿の正確性

  • 資格証・保険加入状況

行政書士の実務意見

経営事項審査申請は準備8割・申請2割です。


まとめ|技術者点数は「事前準備」で決まる

  • 技術者点数はZ点の中核

  • 資格と常勤性が評価の鍵

  • 経営事項審査は積み上げ型制度

行政書士の実務意見(最終)

技術者点数は「書き方」ではなく、
日頃の体制と準備の結果がそのまま数値化される項目です。
公式ルールを理解し、計画的に整えることが、最も確実な高評価につながります。

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