目次
建設業許可の種類と金額とは
建設業を営む場合、一定規模以上の工事を請け負うには建設業許可が必要になります。
ただし、許可にはいくつかの種類があり、工事金額や営業形態によって取得すべき区分が異なります。
ここでは、建設業許可の「種類」と「金額基準」について、実務目線でわかりやすく解説します。
1. 建設業許可の種類
建設業許可は、大きく分けて次の2つの区分があります。
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一般建設業許可
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特定建設業許可
さらに、営業所の所在地によっても区分されます。
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都道府県知事許可(1つの都道府県のみ営業)
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国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所あり)
2. 一般建設業と特定建設業の違い(金額基準)
建設業許可で最も重要なのが「下請契約金額」です。
■ ポイント
元請として工事を受注し、一定額以上を下請に出す場合は「特定建設業許可」が必要になります。
建設業許可の種類と金額一覧表
| 区分 | 内容 | 金額基準 | 該当例 |
|---|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 通常の建設業許可 | 下請に出す金額が基準未満 | 小規模〜中規模工事 |
| 特定建設業許可 | 大規模元請向け | 下請契約総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) | 大型公共工事など |
※金額は1件の工事ごとに判断します。
3. 建設業許可が不要なケース(軽微工事)
次の金額以下であれば、建設業許可は不要です。
| 工事の種類 | 許可が不要な金額 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満 または 延床150㎡未満の木造住宅 |
| その他の工事 | 500万円未満 |
※材料費・消費税を含めた請負金額で判断します。
4. 実務でよくある勘違い
❌ 建築一式を持っていれば何でもできる
→ 専門工事を単独で500万円以上請け負う場合は、その業種の建設業許可が別途必要です。
❌ 一般許可があれば大きな元請もできる
→ 下請金額が基準を超える場合は特定建設業許可が必要になります。
まとめ
建設業許可は、
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「どの立場で工事を受注するのか」
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「いくらで請け負うのか」
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「どれだけ下請に出すのか」
によって必要な種類が決まります。
金額基準を正しく理解し、自社の事業規模に合った建設業許可を取得することが重要です。