神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

建設業許可の種類と金額とは?徹底解説

目次

建設業許可の種類と金額とは

建設業を営む場合、一定規模以上の工事を請け負うには建設業許可が必要になります。
ただし、許可にはいくつかの種類があり、工事金額や営業形態によって取得すべき区分が異なります。

ここでは、建設業許可の「種類」と「金額基準」について、実務目線でわかりやすく解説します。


1. 建設業許可の種類

建設業許可は、大きく分けて次の2つの区分があります。

  • 一般建設業許可

  • 特定建設業許可

さらに、営業所の所在地によっても区分されます。

  • 都道府県知事許可(1つの都道府県のみ営業)

  • 国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所あり)


2. 一般建設業と特定建設業の違い(金額基準)

建設業許可で最も重要なのが「下請契約金額」です。

■ ポイント

元請として工事を受注し、一定額以上を下請に出す場合は「特定建設業許可」が必要になります。


建設業許可の種類と金額一覧表

区分 内容 金額基準 該当例
一般建設業許可 通常の建設業許可 下請に出す金額が基準未満 小規模〜中規模工事
特定建設業許可 大規模元請向け 下請契約総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) 大型公共工事など

※金額は1件の工事ごとに判断します。


3. 建設業許可が不要なケース(軽微工事)

次の金額以下であれば、建設業許可は不要です。

工事の種類 許可が不要な金額
建築一式工事 1,500万円未満 または 延床150㎡未満の木造住宅
その他の工事 500万円未満

※材料費・消費税を含めた請負金額で判断します。


4. 実務でよくある勘違い

❌ 建築一式を持っていれば何でもできる

→ 専門工事を単独で500万円以上請け負う場合は、その業種の建設業許可が別途必要です。

❌ 一般許可があれば大きな元請もできる

→ 下請金額が基準を超える場合は特定建設業許可が必要になります。


まとめ

建設業許可は、

  • 「どの立場で工事を受注するのか」

  • 「いくらで請け負うのか」

  • 「どれだけ下請に出すのか」

によって必要な種類が決まります。

金額基準を正しく理解し、自社の事業規模に合った建設業許可を取得することが重要です。


 

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (0)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら