神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

酒類販売業免許申請の変更届・更新手続きを徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
酒類販売業免許申請とは?酒類販売業免許通知書も徹底解説
酒類販売業免許申請の種類を徹底解説
酒類販売業免許は個人でも取れる?法人との違いを徹底解説
酒類販売業免許申請の要件・条件とは?徹底解説
酒類販売業免許申請の取得方法・取り方を徹底解説
酒類販売業免許申請書の書き方・記入例を徹底解説
酒類販売業免許申請の講習とは?徹底解説
酒類販売業免許申請の変更届・更新手続きを徹底解説
酒類販売業免許申請の提出先・費用(手数料)を徹底解説


酒類販売業免許(許可)申請後に変更があった場合の手続とは?

酒類販売業免許は、一度取得すればその後は何も手続きをしなくてよい、というものではありません。
許可取得後に、販売場や事業内容、住所などに変更が生じた場合には、税務署への申請や届出が必要になります。

これらの手続きを怠ると、罰則の対象となったり、遅延理由書の提出を求められることもあるため注意が必要です。
酒類販売業免許申請後も、変更時の対応を正しく理解しておくことが重要です。


変更があった場合に必要な主な手続【一覧表】

変更内容 必要な手続 提出先
販売場を移転する場合 移転許可申請 移転先を管轄する税務署
販売場を設けていない業者の住所移転 住所移転の申告 移転先の所轄税務署
酒類販売業を廃業する場合 廃止に係る免許取消申請 所轄税務署

① 販売場を移転する場合【移転許可申請】

酒類の販売場を移転する場合には、事前に「移転許可申請」を行う必要があります。
提出先は、移転先の販売場を管轄する税務署長です。

無断で移転した場合、無免許営業と判断されるリスクもあるため、
必ず移転前に手続きを行いましょう。


② 販売場を設けていない酒類販売業者の住所移転

インターネット販売などで販売場を設けていない酒類販売業者が、
事業者の住所を移転した場合には、住所移転の申告義務があります。

項目 内容
対象 販売場を設けていない酒類販売業者
必要手続 住所移転の申告
提出先 移転先を管轄する税務署

③ 酒類販売業を廃業する場合の手続

酒類販売業を廃業する場合には、
販売業免許の取消申請(廃止申請)を行う必要があります。

提出先は、所轄の税務署長です。
この申請を行わずに廃業すると、免許が残ったままとなり、後々トラブルになることがあります。


廃業時の申請書記載事項【表】

No 記載事項
1 申請者の住所および氏名(法人の場合は名称)
2 販売業を廃止する理由および年月日
3 廃止する販売業の区分
4 販売場の所在地および名称
5 現に所持している酒類の数量および処分方法

※申請書には、印鑑証明書の添付が必要です。
※申請書様式は、税務署や国税庁サイトからダウンロードできます。


酒類販売業免許に更新手続はある?

結論から言うと、酒類販売業免許には更新制度はありません。

項目 内容
更新期限 なし
定期更新 不要
必要手続 変更・廃止時のみ

つまり、更新は不要ですが、変更があった場合の届出・申請は必須という点が重要です。


まとめ

酒類販売業免許は、更新手続こそ不要ですが、
販売場の移転・住所変更・廃業などが発生した場合には、
その都度、適切な申請や届出が必要となります。

酒類販売業免許申請後も、
変更手続きを正しく行わなければ、罰則や行政指導の対象となる可能性があります。

事業内容や拠点に変更が生じた際は、
早めに管轄の税務署や専門家へ確認し、
適切な手続きを行うことが安心・安全な酒類販売につながります。

お問い合わせ

酒類販売業免許申請でお困りではありませんか?
「自分の事業内容で免許が取れるのか分からない」
「要件や手続きが複雑で不安…」

酒類販売業免許は、事前の確認や準備がとても重要です。
初めての方には分かりにくい制度や手続きを、
一つひとつ丁寧に、分かりやすくサポートいたします。

準備が整っていない段階でも問題ありません。
まずはご相談ベースで構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら