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酒類販売業免許申請とは?酒類販売業免許通知書も徹底解説
酒類販売業免許申請の種類を徹底解説
酒類販売業免許は個人でも取れる?法人との違いを徹底解説
酒類販売業免許申請の要件・条件とは?徹底解説
酒類販売業免許申請の取得方法・取り方を徹底解説
酒類販売業免許申請書の書き方・記入例を徹底解説
酒類販売業免許申請の講習とは?徹底解説
酒類販売業免許申請の変更届・更新手続きを徹底解説
酒類販売業免許申請の提出先・費用(手数料)を徹底解説
酒類販売業免許(許可)申請後に変更があった場合の手続とは?
酒類販売業免許は、一度取得すればその後は何も手続きをしなくてよい、というものではありません。
許可取得後に、販売場や事業内容、住所などに変更が生じた場合には、税務署への申請や届出が必要になります。
これらの手続きを怠ると、罰則の対象となったり、遅延理由書の提出を求められることもあるため注意が必要です。
酒類販売業免許申請後も、変更時の対応を正しく理解しておくことが重要です。
変更があった場合に必要な主な手続【一覧表】
| 変更内容 | 必要な手続 | 提出先 |
|---|---|---|
| 販売場を移転する場合 | 移転許可申請 | 移転先を管轄する税務署 |
| 販売場を設けていない業者の住所移転 | 住所移転の申告 | 移転先の所轄税務署 |
| 酒類販売業を廃業する場合 | 廃止に係る免許取消申請 | 所轄税務署 |
① 販売場を移転する場合【移転許可申請】
酒類の販売場を移転する場合には、事前に「移転許可申請」を行う必要があります。
提出先は、移転先の販売場を管轄する税務署長です。
無断で移転した場合、無免許営業と判断されるリスクもあるため、
必ず移転前に手続きを行いましょう。
② 販売場を設けていない酒類販売業者の住所移転
インターネット販売などで販売場を設けていない酒類販売業者が、
事業者の住所を移転した場合には、住所移転の申告義務があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 販売場を設けていない酒類販売業者 |
| 必要手続 | 住所移転の申告 |
| 提出先 | 移転先を管轄する税務署 |
③ 酒類販売業を廃業する場合の手続
酒類販売業を廃業する場合には、
販売業免許の取消申請(廃止申請)を行う必要があります。
提出先は、所轄の税務署長です。
この申請を行わずに廃業すると、免許が残ったままとなり、後々トラブルになることがあります。
廃業時の申請書記載事項【表】
| No | 記載事項 |
|---|---|
| 1 | 申請者の住所および氏名(法人の場合は名称) |
| 2 | 販売業を廃止する理由および年月日 |
| 3 | 廃止する販売業の区分 |
| 4 | 販売場の所在地および名称 |
| 5 | 現に所持している酒類の数量および処分方法 |
※申請書には、印鑑証明書の添付が必要です。
※申請書様式は、税務署や国税庁サイトからダウンロードできます。
酒類販売業免許に更新手続はある?
結論から言うと、酒類販売業免許には更新制度はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 更新期限 | なし |
| 定期更新 | 不要 |
| 必要手続 | 変更・廃止時のみ |
つまり、更新は不要ですが、変更があった場合の届出・申請は必須という点が重要です。
まとめ
酒類販売業免許は、更新手続こそ不要ですが、
販売場の移転・住所変更・廃業などが発生した場合には、
その都度、適切な申請や届出が必要となります。
酒類販売業免許申請後も、
変更手続きを正しく行わなければ、罰則や行政指導の対象となる可能性があります。
事業内容や拠点に変更が生じた際は、
早めに管轄の税務署や専門家へ確認し、
適切な手続きを行うことが安心・安全な酒類販売につながります。
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