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酒類販売業免許申請の提出先・費用(手数料)を徹底解説

目次

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酒類販売業免許申請とは?酒類販売業免許通知書も徹底解説
酒類販売業免許申請の種類を徹底解説
酒類販売業免許は個人でも取れる?法人との違いを徹底解説
酒類販売業免許申請の要件・条件とは?徹底解説
酒類販売業免許申請の取得方法・取り方を徹底解説
酒類販売業免許申請書の書き方・記入例を徹底解説
酒類販売業免許申請の講習とは?徹底解説
酒類販売業免許申請の変更届・更新手続きを徹底解説
酒類販売業免許申請の提出先・費用(手数料)を徹底解説


酒類販売業免許(許可)申請書の提出先とは?

酒類の販売を行うためには、事前に酒類販売業免許申請を行い、免許を取得する必要があります。
申請書の提出先は、事業所(販売場)の所在地を管轄する税務署長です。

提出にあたっては、申請書を正本・副本それぞれ1通ずつ作成し、合計2通提出します。
管轄の税務署は、国税庁の公式サイトから確認することができます。


酒類販売業免許申請書の提出先【一覧表】

項目 内容
提出先 事業所(販売場)所在地を管轄する税務署長
提出書類 酒類販売業免許申請書
提出部数 正本1通・副本1通
管轄確認方法 国税庁ホームページで確認

酒類販売業免許(許可)申請にかかる手数料について

酒類販売業免許申請には、登録免許税として30,000円の手数料が必要です。
この手数料は、申請書提出後に、税務署または金融機関で納付します。

納付後は、領収証書を申請書に添付して提出する必要があるため、紛失しないよう注意しましょう。


酒類販売業免許申請の手数料まとめ【表】

項目 内容
手数料額 30,000円
支払名目 登録免許税
支払先 税務署または金融機関
提出時の注意点 領収証書を申請書に添付

まとめ

酒類販売業免許申請は、
事業所の所在地を管轄する税務署長への提出が原則となります。

また、申請時には
・正本・副本を各1通ずつ作成すること
・登録免許税30,000円を納付し、領収証書を添付すること
が必要です。

提出先や手数料の不備は、申請の差し戻しにつながるため、
事前に管轄税務署を確認し、正確に酒類販売業免許申請を行いましょう。


【兵庫県】酒類販売業免許申請における税務署の管轄一覧

酒類を販売するためには、事前に酒類販売業免許申請を行い、
販売場(事業所)の所在地を管轄する税務署長から免許を受ける必要があります。

兵庫県内には複数の税務署が設置されており、市区町村ごとに管轄が定められています。
また、令和5年7月10日以降は、申告書等の送付先が
「大阪国税局業務センター(阪神分室・神戸分室)」に変更されている税務署もあります。

酒類販売業免許申請を行う際は、
✔ 提出先(窓口)
✔ 書類の郵送先
の違いを正確に確認することが重要です。


兵庫県 税務署一覧(酒類販売業免許申請対応)

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域 署番号
相生 相生市那波本町6-1 0791-23-0231 相生市、赤穂市、赤穂郡、佐用郡 03335
明石 明石市田町1-12-1 078-921-2261 西区、明石市 03319
芦屋 芦屋市公光町6-2 0797-31-2131 東灘区、芦屋市 03313
尼崎 尼崎市西難波町1-8-1 06-6416-1381 尼崎市 03317
伊丹 伊丹市千僧1-47-3 072-779-6121 伊丹市、川西市、川辺郡 03315
柏原 丹波市柏原町柏原518-1 0795-72-1130 丹波篠山市、丹波市 03343
加古川 加古川市加古川町木村5-2 079-421-2951 加古川市、高砂市、加古郡 03327
神戸 神戸市中央区中山手通2-2-20 078-391-7161 中央区 03301
須磨 神戸市須磨区衣掛町5-2-18 078-731-4333 須磨区、垂水区 03305
洲本 洲本市山手1-1-15 0799-24-1212 洲本市、南あわじ市、淡路市 03345
龍野 たつの市龍野町富永1005-70 0791-62-0281 宍粟市、たつの市、揖保郡 03333
豊岡 豊岡市上陰216 0796-22-2101 豊岡市、美方郡 03337
長田 神戸市長田区御船通1-4 078-691-5151 長田区 03309
神戸市灘区泉通2-1-2 078-861-5054 灘区 03303
西宮 西宮市江上町3-35 0798-34-3930 西宮市、宝塚市 03311
西脇 西脇市西脇771-118 0795-22-3171 西脇市、多可郡 03325
姫路 姫路市北条1-250 079-282-1135 姫路市、神崎郡 03329
兵庫 神戸市兵庫区水木通2-1-4 078-576-5131 兵庫区、北区、三田市 03307
三木 三木市末広1-9-10 0794-82-0501 三木市 03321
加東市社51-3 0795-42-0223 小野市、加西市、加東市 03323
和田山 朝来市和田山町和田山388-1 079-672-3171 養父市、朝来市 03341

酒類販売業免許申請に関する注意点

  • 税務署への事前相談は原則予約制

  • 書類の郵送先と窓口提出先が異なる場合あり

  • 管轄違いによる提出は、申請の遅延原因になる

特に兵庫県内では、
阪神分室・神戸分室への送付指定がある税務署が多いため、
酒類販売業免許申請の前に必ず最新情報を確認しましょう。


まとめ

兵庫県で酒類を販売するには、
販売場所在地を管轄する税務署への酒類販売業免許申請が必要です。

税務署ごとに

  • 管轄地域

  • 郵送先

  • 相談方法
    が異なるため、正確な確認がスムーズな免許取得につながります。

酒類販売業免許申請で不安がある場合は、
事前に専門家へ相談することで、書類不備や手戻りを防ぐことができます。

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酒類販売業免許申請でお困りではありませんか?
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酒類販売業免許は、事前の確認や準備がとても重要です。
初めての方には分かりにくい制度や手続きを、
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準備が整っていない段階でも問題ありません。
まずはご相談ベースで構いません。
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