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酒類販売業免許申請の要件・条件とは?徹底解説

 


酒類販売業免許(許可)の要件

酒類を販売するためには、事前に酒類販売業免許申請を行い、
酒税法等で定められた Ⅰ~Ⅶの要件 をすべて満たす必要があります。

申請後に「要件未達」と判断されると、免許は交付されません。
そのため、酒類販売業免許申請を行う前に、取得可能かどうかを確認しておくことが重要です。


Ⅰ 酒類販売業免許を取得できない場合(欠格事由)

以下の欠格事由に該当する場合、酒類販売業免許申請を行っても許可を受けることはできません。

欠格事由一覧

No 欠格事由 説明
1 酒税法に基づく免許取消後3年未経過 酒税法第12条・第14条等により免許取消を受け、取消日から3年未満の場合
2 アルコール事業法による許可取消後3年未経過 同法第12条各号により取消を受け、3年未満の場合
3 法人が酒税法違反により免許取消を受けた場合 酒類製造免許または販売業免許を取消された法人
4 アルコール事業法違反法人の役員歴 許可取消原因発生前1年以内に役員で、取消日から3年未満の者
5 法定代理人が欠格事由該当 未成年者等で、代理人が欠格事由に該当する場合
6 法人役員に欠格事由該当者がいる場合 役員の中に欠格事由該当者が含まれる場合
7 欠格事由該当者を支配人に選任 販売場の支配人に欠格事由該当者を置く場合
8 過去2年以内の国税・地方税滞納 滞納処分を受けたことがある場合
9 税法・酒税関係法令違反による罰金刑 刑の執行終了等から3年未満
10 国税犯則取締法・関税法の通告処分 履行後3年未満(軽微な科料除く)
11 未成年者飲酒禁止法等違反 罰金刑終了後3年未満
12 刑法(傷害・暴行等)違反 罰金刑終了後3年未満
13 禁錮以上の刑 執行終了等から3年未満
14 取締上不適当な場所 他営業と明確に区分されていない販売場
15 経営基盤が著しく脆弱 破産未復権、重大な赤字等
16 酒類需給の均衡維持上不適当 販売先が構成員限定等の場合

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

酒類販売業免許申請では、申請者が酒類販売を適正に行う能力を有しているかが審査されます。

主な判断基準

  • 酒類製造業または酒類販売業に3年以上直接従事

  • 調味食品等の販売業を3年以上継続

  • 酒類業団体での相当期間の勤務経験

  • 経験不足の場合は、
    酒類販売管理研修の受講状況+他業種での経営経験を総合判断


Ⅲ モノに関する要件

酒類を継続的に販売できるだけの
設備・什器・保管スペース等を備えていることが必要です。


Ⅳ 場所に関する要件

以下を満たす販売場である必要があります。

  • 他の酒類製造場・販売場・飲食店等と同一でないこと

  • 建築基準法、都市計画法、農地法、条例等に違反していないこと


Ⅴ 施設に関する要件

申請販売場は、以下の点で他の営業と明確に区分されている必要があります。

  • 販売区画が独立している

  • 専属の販売従事者がいる

  • 代金決済が独立している


Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

主な審査基準

  • 繰越損失が資本等の額を上回っていない

  • 直近3事業年度すべてで
    資本等の20%超の欠損がない

  • 酒類販売に必要な資金・設備を確保している


Ⅶ その他の要件

その他、特別な要件は定められていません。


まとめ|酒類販売業免許申請は事前確認が重要です

酒類販売業免許申請では、
人的・物的・場所的・財務的要件を総合的に審査されます。

一見問題がないように見えても、

  • 経営状況

  • 販売場の区画

  • 人的体制

などが理由で不許可となるケースも少なくありません。

当事務所では、
酒類販売業免許申請が可能かどうかの事前調査を行っております。
申請をご検討中の方は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

神戸クラウン行政書士事務所

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