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クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先はどこか
クリーニング所開設届や各種生活衛生関係の手続きは、所在地を管轄する衛生監視事務所が窓口となります。
神戸市内では、管轄区域ごとに「東部衛生監視事務所」と「西部衛生監視事務所」が設置されています。
衛生監視事務所一覧
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事務所名 |
所管区域 |
所在地 |
連絡先 |
|---|---|---|---|
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東部衛生監視事務所 |
東灘区・灘区・中央区・北区 |
神戸市中央区東町115番地中央区役所内 7階 |
生活衛生ダイヤル |
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西部衛生監視事務所 |
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 |
神戸市長田区北町3-4-3長田区役所内 5階 |
生活衛生ダイヤル |
注意事項(共通)
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内容 |
|---|
|
12時00分~13時00分は、通常より手続きに時間がかかる場合があります |
|
昼時間帯は、一部取り扱いできない業務が発生することがあります |
生活衛生ダイヤル(コールセンター)
クリーニング所開設届をはじめ、生活衛生に関する幅広い問い合わせに対応しています。
連絡先情報
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
電話番号 |
078-771-7497 |
|
受付時間 |
平日 8:45~17:30(年末年始を除く) |
|
FAX |
050-3156-2902 |
クリーニング所開設届に必要な手数料はいくらか
クリーニング所開設届を提出し、保健所による施設検査を受ける際には、所定の検査手数料が必要です。
この手数料は、クリーニング所が衛生基準を満たしているかを確認するための検査に対して徴収されます。
検査手数料一覧
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区分 |
金額 |
|---|---|
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検査手数料 |
16,000円 |
補足事項
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検査手数料は、クリーニング所開設届に伴う申請時に必要となります
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一度納付した手数料は、原則として返還されません
-
支払方法や納付時期は、事前に管轄の衛生監視事務所へ確認すると安心です
お問い合わせ
クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。
クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
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