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2026年2月の記事:お知らせ

風俗営業許可申請の距離制限の具体的な計算方法とは?

距離制限の具体的な計算方法は?風俗営業許可申請は必要ですか?

「距離制限の具体的な計算方法を教えてください。風俗営業許可申請は必要ですか?」というお問い合わせをいただきました。

行政書士としてお答えします。

結論から申し上げると、接待を伴う営業を行う場合は風俗営業許可申請が必要です。そして、許可取得の可否を左右する重要なポイントが保全対象施設との距離制限です。


■ 距離制限とは何か

風俗営業は、学校・保育所・病院・図書館などの「保全対象施設」から一定距離以内では営業できません。
具体的な制限距離は都道府県条例によって異なります(例:50m、70m、100mなど)。

そのため、風俗営業許可申請を行う前に、必ず距離調査を行う必要があります。

距離制限の測り方とは?風俗営業許可申請前に確認すべき4つのケース

風俗営業許可申請において、保全対象施設との距離制限は極めて重要な要件です。
距離の測り方は一律ではなく、保全対象施設と店舗のテナント形態によって計測方法が異なります。

ご自身で風営許可申請を検討される場合でも、物件周辺の現地調査を行い、保全対象施設がどのケースに該当するかを明確にしたうえで距離を計測する必要があります。

保全対象施設までの距離計測は、主に次の4つのケースに分かれます。


保全対象施設までの4つの距離計測方法

❶ 保全対象施設・店舗ともに敷地すべてを使用しているケース

もっとも単純なケースです。

この場合は、
保全対象施設の敷地境界線から店舗の敷地境界線までの距離
を測定します。

双方が単独の建物で敷地全体を使用している場合は、敷地間距離が条例基準を満たしていれば問題ありません。


❷ 店舗が雑居ビルの中にあるケース

実務上もっとも多いのがこのケースです。

店舗が雑居ビル内のテナントで営業する場合は、
保全対象施設の敷地境界線から、営業所テナントの外壁までの距離
を測定します。

ここでいう外壁とは、「ビル内部の店舗区画を囲っている壁」を指します。
そのため、ビル内部の構造確認や図面確認が必要になります。

風俗営業許可申請では、単に建物の入口までの距離では足りない点に注意が必要です。


❸ 保全対象施設・営業所ともに雑居ビル内にあるケース

診療所、大学のサテライト教室などがビル内に入っている場合が該当します。

この場合は、
保全対象施設テナントの外壁から、営業予定店舗テナントの外壁までの距離
を測定します。

つまり、ビル内部同士の壁間距離が基準となります。
直線距離ではなく、条例に基づいた測定方法で算出する必要があります。


❹ 店舗に専用の庭・敷地・駐車場があるケース

店舗に専用の庭や敷地、駐車場などの専用使用部分がある場合は、

保全対象施設の敷地境界線から、店舗および専用部分の敷地全体までの距離

を測定します。

考え方としては、❶の「双方が敷地すべてを使用しているケース」とほぼ同様です。
専用駐車場や専用庭も店舗の敷地として扱われるため注意が必要です。


行政書士からの実務アドバイス

距離制限は、風俗営業許可申請の可否を左右する重大なポイントです。

  • テナント形態の確認

  • 図面精査

  • 用途地域の確認

  • 条例ごとの測定基準の確認

  • 現地での実測調査

これらを正確に行わなければ、許可が下りない可能性があります。

物件契約前に、その場所で風俗営業許可申請が可能かどうかを事前調査することが極めて重要です。

2026年02月26日 07:36

カラオケ設備は風俗営業許可申請が必要なのか

結論

結論から申し上げると、カラオケ設備を設置しただけでは直ちに風俗営業許可申請が必要になるわけではありません。
ただし、営業形態によっては許可が必要になります。

行政書士としての実務判断のポイントは「接待」に該当するかどうかです。


■ 風俗営業許可申請が必要になるケース

以下に該当する場合は、風俗営業許可申請(1号営業)が必要になります。

  • 従業員が客の隣に座る

  • お酌をする

  • デュエットをする

  • 会話や歌唱で積極的に盛り上げる接客をする

  • カラオケを使って接待行為を行う

つまり、カラオケ+接待行為がある場合は許可対象です。

この場合、営業は原則0時までとなります。


■ 風俗営業許可申請が不要なケース

  • 客が自由にカラオケを利用するだけ

  • 従業員が隣に座らない

  • 接待にあたる行為をしない

この場合は、接待に該当しないため、風俗営業許可申請は不要です。
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で営業可能です。


■ 重要なポイント

  • カラオケ設備の有無だけでは判断しない

  • 「接待」に該当するかどうかが最大の判断基準

  • 風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は併用不可

  • 風俗営業許可の場合は原則0時まで


行政書士からの実務アドバイス

カラオケスナック、バー、ラウンジなどは判断が非常に微妙です。
「うちは接待していないつもり」でも、警察判断で接待とみなされるケースもあります。

開業前に営業形態を具体的に整理し、風俗営業許可申請が必要かどうかを事前に確認することが重要です。

2026年02月26日 07:35

風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出の違い

「風俗営業許可申請」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」は同時取得できますか

  • 風俗営業許可:営業可能時間は 0時まで

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出:営業可能時間は 0時以降

であり、この2つは時間帯によって管轄や適用が分かれています。また、併用はできません。


深夜営業の飲食店に必要な届出と風俗営業許可申請

深夜営業の飲食店を開業する場合、「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の違いを正確に理解することが重要です。行政書士の立場から整理すると以下の通りです。

  • 風俗営業許可申請
    営業時間は 0時まで。カウンター接客やカラオケ設備など、接待型のサービスを行う場合に必要です。

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出
    営業時間は 0時以降。深夜に酒類を提供する飲食店が届出により営業できます。接待不可です。

重要なポイントとして、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は時間帯で区分されており、同時に併用することはできません。営業形態に応じて、どちらの手続きが必要かを正確に判断することが、法令遵守の営業につながります。


営業形態と手続きの整理表

営業時間帯 営業形態 必要な手続き ポイント
〜0時 接客を伴うサービス(カウンター接客、カラオケ等) 風俗営業許可申請 許可取得が必須。届出では不可。接待可能。
0時〜 酒類提供のみの深夜営業 深夜酒類提供飲食店届出 届出により営業可能。風俗営業許可は不要。接待不可能。

行政書士としてのアドバイス:

営業形態と営業時間を整理し、風俗営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業届出のいずれか一方を選択して手続きを行うことが、安全で法令遵守の深夜営業飲食店運営には欠かせません。


 

2026年02月26日 07:34

風俗営業許可申請の用途地域の問い合わせがありました。

用途地域は大丈夫ですか?と問い合わせがあった場合の対応方法

(風俗営業許可申請の実務対応)

風俗営業許可申請の新規相談で非常に多いのが、
「この物件、用途地域は大丈夫ですか?」という問い合わせです。

この質問には、単に「商業地域だから大丈夫です」と答えてはいけません。
用途地域の確認は、風俗営業許可申請の可否を左右する重要なポイントだからです。


① まず物件情報を正確に確認する

依頼者から以下の情報を必ず取得します。

  • 正確な所在地(可能であれば地番)

  • 建物名・階数

  • 営業予定業態(キャバクラ・スナック等)

  • 客室面積

住所を特定せずに判断することはできません。
風俗営業許可申請では、所在地の一点違いで結果が変わることもあります。


② 用途地域の調査方法

用途地域は市区町村の都市計画図で確認します。

根拠となる法令は、

  • 都市計画法

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

多くの自治体ではオンラインで閲覧可能です。

例:

  • 東京都 の都市計画情報提供サービス

  • 大阪市 の都市計画情報システム

必要に応じて、役所で用途地域証明を取得することもあります。


③ 風俗営業が可能な用途地域かを判定

一般的に風俗営業許可申請が可能とされるのは、

  • 商業地域

  • 近隣商業地域(条例制限あり)

一方で、

  • 第一種低層住居専用地域

  • 第二種低層住居専用地域

  • 第一種中高層住居専用地域 など

住居系地域では原則として認められません。

ただし、最終判断は都道府県条例によります。


④ 保護対象施設との距離制限を確認

用途地域が問題なくても、それだけで安心はできません。

風俗営業許可申請では、

  • 学校

  • 病院

  • 図書館

  • 児童福祉施設

などの保護対象施設から一定距離内にある場合、営業できません。

距離制限は自治体条例により50m・70m・100mなど異なります。

そのため、用途地域確認とセットで距離調査を行うことが必須です。


⑤ 依頼者への回答例

現在の用途地域は商業地域のため、用途地域の制限上は問題ありません。
ただし、風俗営業許可申請では保護対象施設との距離制限もありますので、あわせて調査したうえで正式にご回答いたします。

このように回答することで、トラブルを防止できます。


実務上の注意点

  • 用途地域だけで「大丈夫」と断言しない

  • 条例まで確認する

  • 可能であれば簡易報告書を作成する

  • 契約前の段階で風俗営業許可申請の可否調査を行う


用途地域の確認は、風俗営業許可申請の最初の関門です。
物件契約前に正確な調査を行うことが、開業リスクを大きく下げます。

 

2026年02月26日 07:34

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