建設業の許可とは
建設業の許可とは、建設工事の完成を請け負う営業を行う際に必要となる許可のことです。
建設業法第3条により、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、一定規模以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、例外的に建設業許可申請が不要とされています。
建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」
| 工事の種類 | 許可が不要となる条件 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負金額が500万円未満の工事 |
軽微な建設工事のみを請け負う場合、法律上は建設業許可申請を行う必要はありません。
しかし、実務上は取引先や元請からの信用確保を目的として、あえて許可を取得する事業者も多く見られます。
また、建設業法施行令第1条の2により、「軽微な建設工事」については建設業の許可は不要とされています。
軽微な建設工事とは、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の居住用木造住宅工事をいいます。
このうち、延べ面積150㎡未満の居住用木造住宅については、請負代金にかかわらず許可不要です。
なお、請負代金の判断では、注文者が提供した材料費や運送費も含めて算定します。
建設業許可を取得するメリットと注意点
建設業を開業するにあたり、建設業許可を取得しておくことで、
・受注できる工事の幅が広がる
・元請・金融機関からの信頼を得やすい
といったメリットがあります。
なお、建設業許可の有効期限は5年間です。
許可取得後は、毎事業年度終了後に決算変更届(事業年度終了届)を提出し、更新時期には忘れずに建設業許可申請(更新)を行う必要があります。
無許可営業のリスク
建設業許可を受けずに、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負った場合、無許可営業となります。
この場合、建設業法違反として
-
3年以下の懲役
-
または300万円以下の罰金
が科される可能性があります。
「追加工事により請負金額が500万円を超えていた」
「消費税抜きで考えていた」
といった事情があっても、違反が免除されることはありません。
そのため、将来的な事業拡大やリスク回避の観点からも、早めに建設業許可申請を行っておく方が安心といえるでしょう。