神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

建設業許可の種類「一般」とは?行政書士が実務目線で解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
建設業許可申請とは?必要な場合と不要な場合を徹底解説
建設業許可申請の種類とは?徹底解説
建設業許可申請の業種一覧とは?徹底解説
建設業許可申請の要件・条件とは?徹底解説
個人事業主が建設業許可を取得する方法とは?徹底解説
建設業許可申請に必要な資格とは?徹底解説
建設業許可申請「500万円」の基準と違反リスクを徹底解説
建設業許可申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可番号の見方とは?徹底解説
建設業許可証の看板と掲示を徹底解説


建設業を営むために必要となる建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの種類があります。
本記事では、一般建設業許可とは何か、どのような事業者が対象になるのか、建設業許可申請の実務で注意すべき点を、行政書士の立場から正確に解説します。


建設業許可の種類とは【全体像】

建設業許可は、建設業法に基づき、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となる許可です。
この建設業許可には、次の2種類があります。

  • 一般建設業許可

  • 特定建設業許可

行政書士の実務上、新規で建設業許可申請を行う事業者の大半は一般建設業許可を選択しています。
理由は、要件や実際の取引形態が一般建設業許可に該当するケースが非常に多いためです。


一般建設業許可とは何か

一般建設業許可とは、発注者から直接工事を請け負う元請・下請いずれの場合でも、下請に出す金額が5,000万円未満である場合に取得する建設業許可です。

行政書士の実務では、次のような事業者が一般建設業許可に該当します。

  • 下請業者を使うが、1件あたりの下請金額が小さい

  • 自社施工が中心

  • 個人事業主または中小規模の法人

建設業許可申請の際、事業内容に対して一般か特定かを誤って選択すると、不許可や再申請の原因になるため、慎重な判断が必要です。


一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可の種類を正しく理解するため、違いを表で整理します。

項目 一般建設業許可 特定建設業許可
主な対象 中小規模の事業者 大規模元請業者
下請への発注金額 5,000万円未満 制限なし
財産的要件 比較的緩やか 非常に厳しい
実務での取得割合 非常に多い 少ない
建設業許可申請の難易度 低~中
行政書士の実務意見

実務上、「本当は一般で足りるのに、特定で申請しようとして要件を満たせず断念する」ケースは少なくありません。
無理に特定を狙うより、事業実態に合った一般建設業許可を取得することが重要です。


一般建設業許可が向いている事業者

次のような場合は、一般建設業許可が適しています。

  • 元請だが下請への発注額が大きくない

  • 個人事業主として建設業を営んでいる

  • 法人成りしたばかりで実績がまだ少ない

行政書士の実務では、事業内容・請負金額・契約形態を総合的に確認した上で、一般建設業許可で問題ないかを判断します。


一般建設業許可の建設業許可申請の流れ

一般建設業許可の建設業許可申請は、次の流れで進みます。

  1. 要件確認(経営業務管理責任者・専任技術者など)

  2. 必要書類の収集・作成

  3. 建設業許可申請書・添付書類の提出

  4. 審査後、建設業許可の取得

行政書士の実務意見

要件自体は満たしていても、実務経歴の書き方や証明資料が不十分で不許可になるケースは珍しくありません。
建設業許可申請では「内容の正確性」と「説明の一貫性」が非常に重要です。


よくある実務上の質問

質問 行政書士の回答
一般から特定へ変更できる? 可能だが、改めて厳しい要件を満たす必要あり
複数業種でも一般でよい? 取引内容次第では問題なし
更新時も種類は見直す? 実態が変われば見直しを推奨

まとめ

  • 建設業許可の種類「一般」は、最も多く取得されている建設業許可

  • 建設業許可申請では、事業実態に合った種類選択が重要

  • 無理な特定申請は不許可リスクが高い

  • 行政書士の実務では、一般建設業許可で十分なケースが大半

建設業許可や建設業許可申請は、最初の判断を誤ると時間も費用も無駄になる分野です。
一般建設業許可で問題ないか迷った場合は、行政書士に相談し、実務に即した判断を行うことが、結果的に最短ルートになります。


お問い合わせ

建設業許可申請は、要件の判断や書類の整合性を少し誤るだけで、申請が通らなかったり、想定以上に時間がかかってしまうことがあります。「自社は要件を満たしているのか」「この進め方で問題ないのか」と感じたら、早めの確認が大切です。
建設業許可申請に不安がある方は、専門家に相談することで、無駄な手戻りを防ぎ、安心して次のステップへ進むことができます。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら