建設業許可の種類とは
建設業許可は、①許可権者、②下請契約の締結総額、③建設工事の種類によって区分されています。
建設業許可申請を行う際は、まず自社がどの区分に該当するかを正しく把握することが重要です。
① 許可権者による区分
建設業許可は、営業所を設置する都道府県の範囲によって、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。
ここでいう「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する拠点を指し、
単なる事務所や資材置き場、従業員が常駐するだけの場所は、建設業法上の営業所には該当しません。
許可権者の区分表
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 営業所を2つ以上の都道府県に設置する場合 |
| 都道府県知事許可 | 営業所を1つの都道府県内のみに設置する場合 |
② 下請契約の締結総額による区分
建設業許可は、元請として受注する1件の工事における下請契約の金額によって、
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。
なお、特定建設業許可は、専任技術者の資格要件が一般建設業許可よりも厳しい点に注意が必要です。
一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合、または1件の工事につき下請への発注総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に必要な許可です。
この金額は下請1社ごとではなく、工事1件あたりの下請金額の合計で判断されます。
なお、下請業者がさらに再下請を行う場合でも、元請でなければ特定建設業許可は不要で、一般建設業許可で対応可能です。
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が複数ある場合はその合計)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に必要となる許可です。
一方、発注者から直接請け負っていない場合は、下請契約金額が上記金額以上であっても、特定建設業許可は不要です。
そのため、一次下請業者がさらに二次下請業者へ工事を出すケースでは、契約金額にかかわらず、特定建設業許可を取得する必要はありません。
一般・特定建設業許可の区分表
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下請工事のみの場合、または元請工事で下請契約金額が税込4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) |
| 特定建設業許可 | 元請工事1件につき、下請契約金額が税込4,000万円以上(建築一式工事は,6,000万円以上) |
※下請契約を複数締結する場合は、すべての下請契約金額の合計額で判断します。
建設業許可申請では区分の判断が重要
建設業許可申請では、営業所の所在地と下請契約の規模を誤って判断すると、
申請区分の誤りにより再申請が必要になるケースもあります。
自社に適した許可区分が分からない場合は、事前に専門家へ相談することで、
スムーズな建設業許可申請につながります。