目次
目次(最初のまとめページへ)建設業許可決算変更届とは?自分で作成できるのか徹底解説
建設業許可決算変更届の必要書類とは?徹底解説
建設業許可決算変更届の工事経歴書の書き方とは?徹底解説
建設業許可決算変更届の期限と提出先とは?徹底解説
建設業許可決算変更届を行政書士に依頼した場合の費用を解説
決算変更届(事業年度終了届)とは
決算変更届(事業年度終了届)とは、建設業許可を受けている事業者が、
毎事業年度終了後4か月以内に、その年度の工事実績や財務状況などを
許可行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)へ報告するための届出です。
一般的に「建設業許可決算変更届」と呼ばれ、
建設業法第11条の2により 提出が義務付けられている重要な手続きとなっています。
なお、この届出は 税務署へ行う確定申告とは別の手続きであり、
確定申告を済ませていても、建設業許可決算変更届を提出しなければ
法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
決算変更届(事業年度終了届)の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 決算変更届(事業年度終了届) |
| 一般的な呼び方 | 建設業許可決算変更届 |
| 提出義務 | 建設業法第11条の2により義務 |
| 提出期限 | 事業年度終了後 4か月以内 |
| 提出先 | 許可行政庁(都道府県知事 または 国土交通大臣) |
| 主な内容 | 工事実績、財務諸表、事業状況など |
| 確定申告との関係 | 税務署への確定申告とは 別手続き |
決算変更届を自分で作成する場合の注意点
建設業許可決算変更届は、自分で作成・提出することも可能です。
報酬を支払う必要がなく、空いた時間を活用すれば、
事業年度終了後4か月以内の提出も十分に間に合います。
ただし、次の点には特に注意が必要です。
提出期限は必ず守る
決算変更届は、毎年必ず提出することが法律で定められています。
「建設業許可の更新(5年ごと)のときにまとめて出せばよい」と誤解されがちですが、
これは誤りです。
提出を怠った場合には、
懲役や罰金といった罰則規定が設けられています。
実際に直ちに罰則が科されるケースは多くありませんが、
リスクを避けるためにも期限厳守が重要です。
工事経歴書の記載方法に注意する
工事経歴書は、事業者としての実績を示す重要な書類です。
記載が不正確だと、実績を正しく評価してもらえません。
-
業種の振り分けを正確に行う
-
技術者の配置状況を適切に記載する
といった点を意識し、内容に不備が出ないよう注意しましょう。
特定建設業者の財産要件を確認する
特定建設業者は、一般建設業者よりも厳しい財産要件を満たす必要があります。
建設業許可決算変更届を提出するたびに、その要件をクリアしているか確認されます。
要件を満たせない可能性がある場合には、
-
増資を行う
-
財務体質を改善する
などの対策が必要です。
万一、要件を満たせなくなった場合は、
一般建設業として許可を取り直すことになります。
まとめ
「決算変更届」という名称から、
「事業内容に変更があったときだけ提出すればよい」と誤解されることがあります。
しかし実際には、毎年の決算終了後に必ず建設業許可決算変更届を提出する必要があります。
提出を忘れてしまうと、
許可更新や将来的な手続きに大きな影響が出る可能性があります。
必要に応じて専門家の力を借りながら、
毎年確実に提出する体制を整えておくことが重要です。
お問い合わせ
建設業許可決算変更届は、毎年必ず提出が必要な重要な手続きですが、
工事経歴書や財務諸表の作成など、内容は意外と複雑です。
「この書き方で合っているのか不安」「期限に間に合うか心配」と感じたら、
無理に抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、状況を丁寧に確認したうえで、建設業許可決算変更届の作成から提出までをサポートしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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