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建設業許可決算変更届の工事経歴書の書き方とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
建設業許可決算変更届とは?自分で作成できるのか徹底解説
建設業許可決算変更届の必要書類とは?徹底解説
建設業許可決算変更届の工事経歴書の書き方とは?徹底解説
建設業許可決算変更届の期限と提出先とは?徹底解説
建設業許可決算変更届を行政書士に依頼した場合の費用を解説

建設業決算変更届と工事経歴書作成でお困りの方へ

建設業許可決算変更届は毎年必ず行う定例業務のため、
社内である程度準備を進めたうえで、当事務所へご依頼される会社さまが多くいらっしゃいます。

一方で、建設業界は従業員の離職が比較的多く、
「前任者からの引継ぎがなく、工事経歴書の書き方が分からない
といったお悩みを抱える会社さま・ご担当者さまも少なくありません。

ここでは、建設業許可決算変更届における工事経歴書の基本的な書き方と注意点を整理します。


工事経歴書の作成の概要

工事経歴書とは、1年間に行った建設工事について、
工事内容や請負金額、配置技術者などを記載する書類です。
建設業許可決算変更届の提出時に必ず作成・添付する必要があり、
使用する様式は 様式第2号と定められています。


工事経歴書の記載事項

工事経歴書には、次の事項を正確に記載します。

記載事項 説明
注文者 請負工事を発注した者の氏名または名称を記載
元請・下請の区別 発注者から直接請け負った場合は「元請」、建設業者から請け負った場合は「下請」
工事名 契約書に記載されている工事名をそのまま記載
工事現場の場所 工事現場の都道府県名・市町村名を記載
配置技術者 主任技術者または監理技術者の氏名と資格区分を記載
請負代金の額 請け負った工事金額を記載
工期 工事を行った期間を記載

※請負代金の額は、税込・税抜いずれでも構いませんが、
経営事項審査(経審)を受審する場合は税抜金額での記載が必須です。


工事経歴書に記載する工事実績の順番

工事経歴書に記載する工事実績の順番は、
通達により明確なルールが定められています。


【経営事項審査(経審)を受審する場合】

順番 ケース 記載ルール
元請工事(請負金額500万円以上) 原則すべて記載。ただし、記載した工事の請負金額合計が業種別完成工事高の7割以上になった時点で終了
元請工事(請負金額500万円未満) 最低10件記載。ただし、①②の合計で7割以上に達した場合は終了
下請工事(請負金額500万円以上) ①②で7割に達しない場合に記載。原則すべて記載
下請工事(請負金額500万円未満) ①〜③で7割に達しない場合に記載。最低10件。ただし7割に達した時点で終了

【経営事項審査(経審)を受審しない場合】

内容 記載ルール
記載順 元請・下請を問わず、請負金額の大きい順に記載
記載範囲 業種別完成工事高の7割以上に達した時点で記載終了

まとめ

工事経歴書は、
建設業許可決算変更届の中でも特に確認が厳しい書類のひとつです。

記載内容や順番を誤ると、
修正指示や再提出を求められることも少なくありません。

とくに経営事項審査を受審する場合は、
通常よりも細かなルールが適用されるため、
不安がある場合は専門家のチェックを受けることで、
スムーズな手続きにつながります。

お問い合わせ

建設業許可決算変更届は、毎年必ず提出が必要な重要な手続きですが、
工事経歴書や財務諸表の作成など、内容は意外と複雑です。
「この書き方で合っているのか不安」「期限に間に合うか心配」と感じたら、
無理に抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、状況を丁寧に確認したうえで、建設業許可決算変更届の作成から提出までをサポートしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

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