目次
目次(最初のまとめぺージへ)古物商許可申請は必要か?不要かを分かりやすく徹底解説
古物商許可の古物とは?法律で定められた13種類を徹底解説
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古物商許可が必要なケース・不要なケースの基礎知識
中古品の販売や転売を始めるにあたり、「古物商許可が必要なのかどうか分からない」と悩まれる方は少なくありません。
メルカリやヤフオクなどのフリマアプリ、副業での中古品販売、ネットショップ運営など、身近な取引であっても、条件によっては古物商許可が必要となるケースがあります。
特に、「中古品を仕入れて販売している」「継続・反復して取引している」といった場合には、事業規模の大小に関わらず注意が必要です。
ここでは、古物営業法の考え方をもとに、古物商許可が必要なケース・不要なケースを具体例とともに分かりやすく整理しています。
ご自身の状況が許可対象に当たるかを確認し、必要に応じて早めの古物商許可申請を検討する際の参考にしてください。
古物商許可が【必要】なケース一覧
| 具体的な内容 | 補足説明 |
|---|---|
| 中古品を仕入れて販売する | 店舗・ネット・フリマアプリを問わず必要 |
| メルカリ・ヤフオクで中古品を転売する | 自分で使う目的でない仕入れは対象 |
| リサイクルショップ・買取販売 | 典型的な古物営業 |
| 中古品を買い取って再販売する | 買取行為自体が古物営業 |
| 中古品を交換・委託販売する | 新品・報酬を受けていない場合は対象外 |
| 個人・副業で中古品販売を行う | 事業規模は関係なし |
| ネットショップで中古品を扱う | 実店舗がなくても必要 |
| 海外から中古品を仕入れて国内販売 | 新品・海外で買い付けた場合は対象外 |
判断のポイント
-
中古品である
-
仕入れ(購入)をしている
-
継続・反復して販売している
👉 この3点がそろうと
原則、古物商許可が必要です。
古物営業法でいう「中古品(古物)」の定義
法律上の「古物」は、次のいずれかに当てはまるものです。
-
一度使用された物
-
使用されていなくても、使用されたと同視できる物
-
上記の物に手を加えた物(修理・加工など)
具体例で見る「中古品」
| 種類 | 中古品にあたる? | 補足 |
|---|---|---|
| 一度でも使った家電・衣類 | はい | 短時間使用でも中古 |
| 開封済みの新品 | はい | 未使用でも中古扱い |
| 箱なし・タグなし商品 | はい | 使用歴不明でも中古 |
| 修理・クリーニング済み品 | はい | 手を加えた時点で古物 |
| デッドストック | はい | 長期保管でも対象 |
| 完全未開封の新品 | いいえ | 正規新品は対象外 |
ポイント
-
一度でも使われた物=中古品
-
中古品を仕入れて売るなら
👉 古物商許可が必要
一度でも使用された物、または使用されていなくても使用されたとみなされる物を指します。
古物商許可の仕入れの具体的な判断表
| 仕入れの内容 | 古物商許可 |
|---|---|
| 中古品を購入して販売 | 必要 |
| フリマ・オークションで仕入れて転売 | 必要 |
| 継続的に中古品を仕入れて販売 | 必要 |
| 自分の不用品を処分目的で売却 | 不要 |
古物商許可の継続・反復して販売していると判断しやすい具体例
| 販売の状況 | 古物商許可 |
|---|---|
| 定期的に中古品を販売している | 必要 |
| 仕入れて転売を続けている | 必要 |
| フリマアプリで何度も販売 | 必要 |
| 副業として中古品販売 | 必要 |
| 一度きりの処分的な販売 | 不要 |
ポイント
中古品を
継続・反復して売る
👉 この時点で 古物商許可が必要 です。
古物商許可が【不要】な主なケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 自分の不用品を売るだけ | 仕入れではなく処分行為 |
| 自分で使用していた物を売却 | 営業目的ではない |
| 新品のみを販売する | 古物に該当しない |
| 1回限り・臨時の売却 | 継続・反復性がない |
| 事業として行っていない売却 | 営業に該当しない |
| 家族や知人からの依頼で代理出品(無償) | 仕入れ・営業性なし |
ポイント
「自分の物を、たまに売るだけ」なら古物商許可は不要です。
主に、次の 2点がなければ原則不要 です。
-
❌ 中古品を仕入れていない
-
❌ 継続・反復していない
まとめ
古物商許可が必要かどうかの判断は、
「中古品であること」「仕入れをしていること」「継続・反復して販売していること」
この3点がそろっているかどうかが大きなポイントとなります。
自分の不用品をたまに売るだけであれば、古物商許可は不要ですが、中古品を仕入れて転売を続けている場合や、副業・ネット販売であっても営業性が認められる場合には、原則として古物商許可が必要です。
判断を誤ると、無許可営業として指導や処分の対象となる可能性もあります。
「許可が必要か迷う」「自分のケースが対象か不安」という場合は、専門家に相談することで安心して進めることができます。
中古品販売を継続的に行う予定がある方は、早めに古物商許可申請を行い、安心・適法な形で事業をスタートさせましょう。
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