神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

古物商許可申請は必要か?不要かを分かりやすく徹底解説

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
古物商許可申請は必要か?不要かを分かりやすく徹底解説
古物商許可の古物とは?法律で定められた13種類を徹底解説
古物商許可申請で古物に該当しないケースを分かりやすく徹底解説
古物商許可申請の取り方|初心者でも分かる申請方法を徹底解説
古物商許可申請を取るための条件とは?初心者向けに徹底解説
古物商許可の罰則とは?無許可営業のリスクを徹底解説
古物商許可申請書の記載事項とは?書き方を詳しく徹底解説
古物商許可の必要書類まとめ【個人・法人別】を徹底解説
古物商許可|必要書類チェックリスト【印刷用】を徹底解説
メルカリで古物商許可は必要?不要な場合を分かりやすく解説
古物商許可番号の検索方法|誰でもできる確認手順を徹底解説
個人で古物商許可を取る方法|費用・条件・注意点を徹底解説
古物商許可申請の変更届出が必要な場合一覧|出し忘れに注意
古物商許可変更届|必要書類チェックリスト【印刷用】解説
古物商許可申請の営業所とは?自宅・賃貸はOKなのかを徹底解説
神戸市の古物商許可申請の提出先・費用・手数料を徹底解説

古物商許可は不要?該当ケースを行政書士が実務で解説

「古物商許可は不要なのか?」という疑問は、副業やフリマアプリ利用者を中心に非常に多く見られます。
本記事では、古物商許可は不要となるケースについて、古物営業法および警察の公開情報に基づいて正確に整理し、行政書士の実務意見も交えて解説します。


古物商許可とは何か

古物商許可とは、中古品(古物)を売買・交換・委託販売する営業を行う場合に必要となる許可であり、古物営業法に基づき都道府県公安委員会が管轄します。

古物の定義(法令上)

一度使用された物品、または使用されていないが使用のために取引された物品が該当します。


👉 行政書士の実務意見
「古物商許可は“すべての売買に必要”ではなく、“営業として行う場合に必要”という点が重要です。」


古物商許可は不要となる基本的な考え方

古物営業法においては、「営業」に該当しない場合は許可不要とされています。
その判断基準は主に以下の要素です。

判断要素 内容
営利性 利益を得る目的があるか
継続性 繰り返し行っているか
仕入行為 転売目的で取得しているか

※これらは法文上の明示的数値基準ではなく、総合判断とされています


👉 行政書士の実務意見
「“古物商許可は不要か”の判断は形式ではなく実態です。特に仕入れの有無は重要な判断要素です。」


古物商許可は不要となる主なケース

以下は、警察庁等の公開情報に基づき、一般的に許可不要とされるケースです。

1. 自分の不用品を売却する場合
内容 判断
自宅の不用品処分 不要
一時的な売却 不要

※営利目的の仕入れがないことが前提


👉 行政書士の実務意見
「“不用品”の範囲を超えて仕入れが入ると、一気に許可対象になるため注意が必要です。」


2. 無償で取得した物を販売する場合

内容 判断
もらった物を売る 不要
無料で引き取ったもの 不要
修理して再販売したもの 不要
 

👉 行政書士の実務意見
「無料取得や貰った物を売る場合には古物商許可は不要です。」


3. 自己使用目的で購入した物の売却

内容 判断
使用後に売却 不要

👉 行政書士の実務意見
「“最初から売る目的で購入していないか”が重要です。」


古物商許可が不要と誤解されやすいケース

ここはトラブルが多いポイントです。

フリマアプリ・ネット販売
内容 判断
不用品販売 不要
転売目的 必要

※プラットフォームに関係なく判断される


👉 行政書士の実務意見
「“メルカリだから不要”というルールは存在しません。あくまで取引の実態で判断されます。」


副業・せどり
内容 判断
利益目的の仕入れ販売 必要

👉 行政書士の実務意見
「副業であっても、利益目的であれば古物商許可は不要にはなりません。」


古物商許可が不要かどうかの具体的判断基準

以下の表は、実務上の整理です。

行為 許可要否
不用品の単発売却 不要
継続的販売(利益あり) 必要
転売目的の仕入れ 必要
無償取得の単発売却 不要

※この判断は最終的に警察が行います


👉 行政書士の実務意見
「古物商許可は不要かどうかは、“回数”よりも“目的”で判断される傾向があります。」


古物商許可は不要と思って違反になるケース

ケース 内容
転売ビジネス 明確に営業
継続販売 反復継続性あり
仕入れ販売 営利性あり

無許可営業は、古物営業法により刑事罰の対象となります。


👉 行政書士の実務意見
「“知らなかった”では済まされないため、古物商許可は不要かどうかの判断は慎重に行う必要があります。」


古物商許可は不要か迷った場合の対応

方法 内容
警察署相談 最も確実
書類整理 取引実態の確認

👉 行政書士の実務意見
「最終判断は警察署です。グレーゾーンは自己判断しないことが重要です。」


まとめ|古物商許可は不要かは「営業性」で決まる

古物商許可は不要となるかどうかは、

  • 営利目的の有無

  • 継続性

  • 仕入れの有無

によって判断されます。

特に重要なのは、「営業に該当するかどうか」です。


■事実確認および注意事項

本記事は以下に基づいて作成しています:

  • 古物営業法

  • 警察庁・都道府県警の公開情報


■重要な注意点

以下については、公式に一律基準が明示されていないため、個別判断となります

  • 継続性の具体的回数基準

  • 無償取得物の継続販売の扱い

  • フリマアプリの詳細運用

👉 これらは警察署ごとに判断が異なる可能性があります


■結論(実務的視点)

  • 古物商許可は不要なケースは存在する

  • ただし判断は非常にシビア

  • 少しでも営業性があれば許可が必要


👉 行政書士の最終意見
「古物商許可は不要かどうかで迷う時点で、すでにグレーゾーンに入っています。安全に事業を行うなら、事前確認が不可欠です。」


お問い合わせ

古物商許可申請でお困りではありませんか?
「許可が必要なのか分からない」
「何から始めればいいのか不安…」

分かりにくい古物商許可の手続きを、
初めての方にも分かりやすくサポートいたします。

準備が整っていなくても構いません。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら