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目次(最初のまとめぺージへ)古物商許可は不要?該当ケースを行政書士が実務で解説
古物商許可の取り方(個人編)|行政書士が実務で解説
古物商許可の取り方(法人編)|行政書士が実務で完全解説
古物商許可の個人と法人の違いを徹底解説
古物商許可の13品目とは?徹底解説
古物商許可の兵庫県の取り方を徹底解説
メルカリで古物商許可は必要?徹底解説
個人でメルカリをやる場合は古物商許可は必要?徹底解説
古物商許可番号とは?徹底解説
古物商許可番号の調べ方とは?徹底解説
Amazonで古物商許可は必要か?徹底解説
神戸市の古物商許可申請の提出先・費用・手数料を徹底解説
古物商許可の13品目とは?一覧と選び方を行政書士が実務目線で解説
古物商許可の13品目とは?基礎知識を解説
古物商許可とは、古物営業法に基づき中古品等の売買・交換・委託販売を業として行う場合に必要な許可です。申請は営業所を管轄する警察署を経由して行い、都道府県公安委員会が許可します。
古物営業法施行規則では、取り扱う古物を13の品目(区分)に分類しており、申請時には取り扱う品目を選択する必要があります。これは、営業内容の把握および適正な取引管理のために定められているものです。
👉 行政書士の実務意見
品目は形式的に選ぶものではなく、実際の営業内容と一致している必要があるため、申請時点での事業内容整理が重要です。
古物商許可の13品目一覧
古物営業法施行規則に基づく13品目は以下の通りです。
13品目一覧(公式区分)
| 区分 | 内容例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品など |
| 衣類 | 和服、洋服、その他衣類 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属 |
| 自動車 | 自動車本体 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク等 |
| 自転車類 | 自転車 |
| 写真機類 | カメラ、関連機器 |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機等 |
| 機械工具類 | 工作機械、工具類 |
| 道具類 | 家具、家電、日用品等 |
| 皮革・ゴム製品類 | バッグ、靴など |
| 書籍 | 本、雑誌 |
| 金券類 | 商品券、乗車券等 |
👉 行政書士の実務意見
実務では「道具類」を選択するケースが多いですが、すべての物品を包括する区分ではないため、他区分との併用が必要になる場合があります。
※分類の詳細は各警察の解釈資料に依存するため、判断に迷う場合は事前確認が必要です。
古物商許可の13品目の選び方
古物商許可の13品目は、実際に取り扱う予定の商品に基づいて選択します。
選択の考え方
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 実態 | 実際に取り扱う物品に対応 |
| 網羅性 | 必要な範囲をカバー |
| 適合性 | 区分の定義に一致 |
👉 行政書士の実務意見
品目は複数選択が可能ですが、営業実態と乖離している場合、警察から内容確認を求められることがあります。これは制度上、営業内容の把握が目的であるためです。
古物商許可の13品目でよくある間違い
制度上明確に注意すべきポイントがあります。
主な誤り
| 誤り | 内容 |
|---|---|
| 全品目選択 | 必要性のない過剰選択 |
| 分類誤認 | 家電を別区分と誤解 |
| 未選択営業 | 許可範囲外の取扱 |
👉 行政書士の実務意見
「すべて選択すること自体」は制度上禁止されていませんが、合理的説明が困難な場合は確認対象となる可能性があります(警察の審査運用による)。
※この点は明文化された禁止規定ではなく、運用上の確認事項に該当するため、地域差が生じる可能性があります。
古物商許可の13品目は後から変更できる?
古物営業法に基づき、許可内容に変更があった場合は届出が必要です。
変更に関する整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 品目追加 | 変更届が必要 |
| 提出先 | 管轄警察署 |
| 提出期限 | 原則として変更後速やかに |
👉 行政書士の実務意見
品目追加を行わずに営業した場合、許可内容と実態が一致しない状態となるため、適法性の観点から問題となります。
※具体的な届出期限や様式は都道府県警察ごとに異なります。
古物商許可の13品目と営業実務の関係
古物商許可の13品目は、単なる分類ではなく実務運用とも関係しています。
実務上の関係
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取扱範囲 | 許可品目内で営業 |
| 帳簿記録 | 取引内容の記録義務 |
| 確認義務 | 相手方確認等 |
👉 行政書士の実務意見
古物営業法では取引記録の作成・保存義務(帳簿備付)が定められており、品目と取引内容の整合性が求められます。
まとめ|古物商許可の13品目で失敗しないために
古物商許可の13品目は、制度上以下の点が重要です。
-
取り扱う商品に応じて正確に選択すること
-
許可内容と実際の営業内容を一致させること
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変更があれば速やかに届出を行うこと
👉 行政書士の実務意見
最も確実なのは、申請前に管轄警察署へ相談し、取扱予定品目の確認を行うことです。これは警察の案内でも推奨されている対応です。
■重要な注意(事実確認に関する明記)
-
本記事は古物営業法および都道府県警察の公開情報に基づいています
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以下は地域差が生じる可能性があります
-
品目分類の具体的解釈
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書類様式
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変更届の詳細運用
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上記は必ず管轄警察署に確認してください
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