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古物商許可取得後の手続きを徹底解説
古物商許可を取得したあと、「更新手続きは必要なのか」「変更があった場合はどうすればいいのか」と疑問に思う方は少なくありません。
実は、古物商許可には更新制度はありませんが、営業内容や登録事項に変更が生じた場合には、法律に基づき届出が必要になります。
特に、営業所の移転や追加、氏名・住所の変更、取扱品目の変更、ホームページ(URL)の新設・変更などは、
届出の種類や期限を誤るとトラブルや行政指導の原因になることもあります。
この記事では、古物商許可の変更届出が必要となるケースを一覧で整理し、出し忘れや勘違いを防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。
古物商許可に「更新」はある?【結論】
| 項目 |
内容 |
| 更新制度 |
❌ なし |
| 必要な手続き |
変更があった場合のみ届出が必要 |
| 対象 |
個人・法人ともに同じ |
👉 古物商許可は更新不要ですが、営業開始後に変更があれば必ず届出が必要です。
変更手続きの全体像(種類と期限)
| 手続き名 |
様式 |
届出タイミング |
手数料 |
主な内容 |
| 変更届出書 |
別記様式第5号 |
事前(3日前まで) |
無料 |
営業所に関する変更 |
| 変更届出・書換申請書 |
別記様式第6号 |
事後(14日以内)※登記は20日以内 |
無料/1,500円 |
許可証記載事項・許可内容の変更 |
① 変更届出書(別記様式第5号)【事前届出】
提出期限
-
変更日の 3日前まで(中3日)
-
提出先:主たる営業所を管轄する警察署
対象となる変更内容
| 変更内容 |
添付書類 |
| 営業所の新設(追加) |
賃貸契約書の写し等(必要な場合) |
| 営業所の移転 |
賃貸契約書の写し等(必要な場合) |
| 営業所の廃止 |
原則不要 |
| 営業所の名称変更 |
不要 |
| 主たる営業所の変更 |
不要 |
⚠ 営業所新設+管理者選任の場合は、
この届出+下記②の届出が必要(合計2回)。
② 変更届出・書換申請書(別記様式第6号)【事後届出】
提出期限
-
原則:変更日から 14日以内
-
登記事項証明書が必要な場合:20日以内
-
提出先:主たる営業所を管轄する警察署
許可証に記載される事項の変更【書換申請】
| 変更内容 |
添付書類 |
手数料 |
| 個人の氏名変更 |
住民票 |
1,500円 |
| 個人の住所変更 |
住民票 |
1,500円 |
| 法人名(商号)変更 |
履歴事項全部証明書 |
1,500円 |
| 法人所在地変更 |
履歴事項全部証明書 |
1,500円 |
| 法人代表者変更 |
履歴事項全部証明書ほか |
1,500円 |
| 行商の有無変更 |
不要 |
1,500円 |
B. 許可内容の変更【変更届出】
| 変更内容 |
添付書類 |
手数料 |
| 主たる取扱品目の変更 |
不要 |
無料 |
| 営業所ごとの取扱品目変更 |
不要 |
無料 |
| 管理者の氏名・住所変更 |
住民票 |
無料 |
| 管理者の選任・変更 |
住民票・身分証明書等 |
無料 |
| 法人役員の変更 |
履歴事項全部証明書ほか |
無料 |
ホームページ(URL)に関する変更【重要】
| 変更内容 |
添付書類 |
| 古物取引サイトを新設 |
ドメイン通知書 or WHOIS検索結果 |
| URLを変更 |
上記と同じ |
| ホームページを閉鎖 |
不要 |
※ドメインが本人名義でない場合はURL使用承諾書が必要
※開設後に届出する点に注意
まとめ
古物商許可には更新手続きはありませんが、営業開始後に何らかの変更が生じた場合は、必ず変更届出や書換申請を行う必要があります。
営業所の新設・移転、氏名や法人情報の変更、取扱品目の変更、さらにホームページやネット取引用URLの追加・変更などは、届出期限が定められており、提出を怠ると指導やトラブルにつながる可能性があります。
古物商許可を適正に維持するためには、「変更があったら届出が必要」という意識を持ち、早めに内容を確認・対応することが大切です。
不安な場合は、管轄の警察署や専門家に相談し、確実に手続きを進めましょう。
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