神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは?受講対象者・費用・申込み方法・修了証を徹底解説

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、許可申請に必要な要件を満たすとともに、講習会の受講についても準備する必要があります。講習会は、産業廃棄物を適正に取り扱うための知識や技術を習得し、許可申請者の技術的能力を確認するうえで重要なものです。

しかし、講習会には新規講習や更新講習、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の課程などがあり、申請内容に応じて適切な課程を選ばなければなりません。また、オンライン形式と対面形式があり、受講料や開催日程も異なります。

この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の講習会について、受講対象者、講習会の種類、申込み方法、費用、修了試験、修了証の有効期間などを解説します。

1.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは?

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは、産業廃棄物の適正な処理や収集運搬に必要な知識を習得するための講習会です。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」が代表的なものです。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、事業を的確かつ継続して行うための知識や技術的能力が求められます。その確認資料として、講習会の修了証の写しを提出する取扱いが各自治体で設けられています。

ただし、講習会を修了しただけで許可が取得できるわけではありません。財産的基礎、運搬施設、欠格要件など、その他の許可要件も満たす必要があります。

行政書士の実務意見: 講習会は許可申請の準備において重要な項目です。申請書類を集め始めてから受講を検討すると、講習会の日程や修了証の発行時期によって申請が遅れる可能性があります。許可取得を検討した段階で、早めに受講日程を確認することが大切です。

2.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会は誰が受講する?

講習会は、申請者本人や法人の代表者など、自治体が定める対象者が受講する必要があります。誰が受講してもよいわけではありません。

申請者の区分 主な受講対象者
法人 法人の代表者、業務を行う役員、事業場の代表者など
個人事業主 申請者本人、事業場の代表者など

例えば、姫路市の案内では、法人の場合は役員または事業場の代表者(産業廃棄物処理業の契約締結権限を委任されている者)、個人の場合は本人または事業場の代表者が修了する必要があるとされています。

また、事業場の代表者などが受講する場合、単に従業員であるというだけでは足りず、必要な権限や立場を満たしているか確認することが重要です。

行政書士の実務意見: 受講者の選定を誤ると、修了証を取得しても申請時に認められないおそれがあります。特に法人の場合は、代表者以外の役員や従業員に受講させる前に、申請先の自治体へ対象者の要件を確認することをおすすめします。

3.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の種類

講習会には、主に新規講習会と更新講習会があります。また、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物では課程が分かれています。

講習会の種類 主な対象
新規講習会 産業廃棄物収集運搬業などの許可を新たに受けようとする方
更新講習会 既に取得している許可の更新を予定している方
特別管理産業廃棄物の講習会 特別管理産業廃棄物の収集運搬業などを予定している方

なお、講習会の課程と許可申請の種類の対応は、申請先や申請内容によって確認が必要です。変更許可申請などの場合も、どの修了証が必要になるかを事前に確認してください。

行政書士の実務意見: 新規・更新という名称だけで判断せず、取得する許可の種類、既存許可の有無、申請する自治体を整理してから申し込むことが重要です。判断に迷う場合は、申請先の担当窓口に確認してから受講課程を選びましょう。

4.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の申込み方法

講習会の申込みは、JWセンターのホームページから行います。2026年度の講習会は、オンライン形式・対面形式ともにWeb申込みが基本となっており、書面による申込みはできないと案内されています。

申込みの一般的な流れは次のとおりです。

  1. JWセンターのホームページで講習会の種類を確認する

  2. 希望する課程と開催形式を選択する

  3. 開催日程と会場を確認する

  4. 受講者情報など必要事項を入力する

  5. 顔写真データなど必要な情報を準備する

  6. 受講料を支払い、申込みを完了する

定員に達すると申込みができなくなる場合があります。希望する会場や日程がある場合は、早めに空席状況を確認してください。

行政書士の実務意見: 許可申請の予定時期から逆算して講習会の日程を決めることが大切です。特に更新申請では、許可の有効期限を踏まえ、講習会の受講と申請書類の準備を並行して進めることをおすすめします。

5.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の費用

講習会の受講料は、課程と受講形式によって異なります。2026年度のJWセンターの公表資料では、産業廃棄物の収集・運搬課程の受講料は次のとおりです。

講習会 オンライン形式 対面形式
新規・収集運搬課程 27,500円 33,000円
更新・収集運搬課程 17,600円 22,000円

※いずれも税込みです。2026年度の公表金額であり、今後変更される可能性があります。

オンライン形式は講義動画を視聴した後に会場で修了試験を受ける方式です。対面形式は会場で講義と試験を受けます。受講料以外に、会場までの交通費などが必要になる場合もあります。

行政書士の実務意見: 講習会の費用だけでなく、許可申請手数料、証明書取得費用、行政書士に依頼する場合の報酬なども考慮して、許可取得に必要な総費用を把握しておくと安心です。

6.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の内容

講習会では、廃棄物処理法や産業廃棄物の適正処理、収集運搬に必要な知識などを学びます。

主な講義内容には、次のようなものがあります。

  • 廃棄物処理法など関係法令の基礎

  • 産業廃棄物の適正な処理

  • 産業廃棄物の収集・運搬に関する知識

  • 安全衛生管理

  • 環境資源循環に関する基礎知識

具体的な科目や講習時間は課程によって異なります。2026年度の新規収集・運搬課程はオンライン形式で約12時間、対面形式で2日間、更新収集・運搬課程はオンライン形式で約6時間、対面形式で1日間とされています。

行政書士の実務意見: 講習会は許可申請のためだけの手続きではありません。許可取得後も、委託契約やマニフェスト、運搬時の安全管理など、適正な事業運営に関係する知識が必要になります。講義内容を理解し、実際の業務に活用することが重要です。

7.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の修了試験

講習会では、講義の受講後に修了試験が実施されます。オンライン形式の場合も、講義動画を視聴するだけで修了するわけではなく、指定された試験会場で受験する必要があります。

修了試験に合格し、所定の手続きを終えることで修了証が交付されます。試験の出題内容や受験上の注意事項は、JWセンターが公表する受講案内や教材で確認してください。

不合格となった場合の再受験方法や費用、手続きについては、実施機関の最新案内を確認する必要があります。

行政書士の実務意見: 講習会を申し込んだ後は、受講日までに講義内容を確認し、試験に備えることが大切です。修了証を取得できなければ申請準備に影響するため、受講日程には余裕を持たせましょう。

8.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会の修了証とは?

修了証は、講習会を修了したことを証明する書類です。産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、技術的能力を説明する資料として、修了証の写しを提出する取扱いがあります。

修了証には有効期間が設けられている場合があります。例えば、姫路市の案内では、新規許可講習・更新許可講習ともに修了日から5年間とされています。ただし、全国一律の取扱いとして判断せず、申請先の自治体が定める基準を確認することが必要です。

修了証を紛失した場合は、発行元であるJWセンターに再発行などの手続きが可能か確認しましょう。

行政書士の実務意見: 修了証を取得した後は、修了日と有効期間を確認し、申請時に使用できるかを早めに確認してください。特に更新申請では、修了証の期限と許可の有効期限を混同しないよう注意が必要です。

9.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会を受講しないと許可は取れない?

産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、講習会の修了証の提出を求める自治体が一般的です。そのため、必要な講習会を修了していない場合、申請に必要な書類がそろわず、手続きを進められない可能性があります。

ただし、講習会の修了証があれば必ず許可を取得できるというわけではありません。許可申請では、事業計画、運搬車両、経理的基礎、欠格要件なども審査されます。

行政書士の実務意見: 講習会の受講だけに集中するのではなく、許可要件全体を確認することが大切です。講習会の受講と並行して、財務書類や車両関係書類などの準備を進めると、申請までの期間を有効に使えます。

10.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会から許可取得までの流れ

講習会の受講から許可取得までの一般的な流れは次のとおりです。

手順 内容
1 申請する許可の種類と申請先を確認する
2 適切な講習会の課程と受講者を確認する
3 JWセンターで講習会を申し込む
4 講義を受講し、修了試験を受ける
5 修了証を取得する
6 許可要件を確認し、申請書類を作成する
7 申請先の行政庁へ許可申請を行う
8 審査を経て許可を取得する

申請先は、事業を行う区域によって都道府県や政令市などに分かれます。兵庫県内でも、申請先が兵庫県なのか、神戸市・姫路市などの自治体なのかを確認する必要があります。

行政書士の実務意見: 講習会の受講が終わってから申請準備を始めるのではなく、受講と並行して必要書類を整理することが効率的です。申請先によって必要書類や受付方法が異なるため、事前に最新の手引きを確認しましょう。

11.産業廃棄物収集運搬業許可の講習会に関するよくある質問

Q.講習会は何日間受講する必要がありますか?

A.2026年度の収集・運搬課程では、新規講習会はオンライン形式で約12時間、対面形式で2日間です。更新講習会はオンライン形式で約6時間、対面形式で1日間です。

Q.講習会はオンラインで受講できますか?

A.オンライン形式があります。ただし、講義動画を視聴した後、修了試験は指定された会場で受ける方式です。自宅で講義から試験まで完結するものではありません。

Q.代表者以外の役員や従業員でも受講できますか?

A.申請先が認める役員や事業場の代表者などであれば、受講対象となる場合があります。一般の従業員が誰でも受講できるわけではないため、事前確認が必要です。

Q.修了証があれば必ず許可を取得できますか?

A.いいえ。修了証は許可要件の一部を説明するための資料です。財務状況や車両、欠格要件など、ほかの要件も満たす必要があります。

Q.他県で受講した講習会の修了証も使用できますか?

A.講習会の実施機関や課程、修了証の内容が申請先の要件に適合するかを確認してください。受講会場だけで判断せず、申請先の自治体に確認することが確実です。

行政書士の実務意見: 講習会に関する疑問は、インターネット上の一般的な説明だけで判断しないことが大切です。受講予定者や修了証の内容を整理し、申請先の自治体に確認してから手続きを進めましょう。

12.まとめ|産業廃棄物収集運搬業許可の講習会は早めの準備が重要

産業廃棄物収集運搬業許可の講習会は、許可申請に必要な知識や技術的能力を確認するための重要な手続きです。新規講習会と更新講習会、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の課程などがあるため、申請内容に合った講習会を選ぶ必要があります。

2026年度の収集・運搬課程の受講料は、新規講習会がオンライン形式27,500円・対面形式33,000円、更新講習会がオンライン形式17,600円・対面形式22,000円です。受講形式や日程、受講料は年度によって変更される可能性があるため、申込み前にJWセンターの最新情報を確認してください。

行政書士の実務意見: 産業廃棄物収集運搬業許可の取得を円滑に進めるには、講習会の申込み、修了証の取得、許可要件の確認、申請書類の作成を計画的に進めることが重要です。受講者の選定や講習会の種類に不安がある場合は、申請先の自治体や行政書士に相談し、適切な準備を進めましょう。

根拠資料・公式情報へのリンク

以下は、記事の内容を確認するための公式資料です。特に、受講料・開催形式・受講日程は年度ごとに更新されるため、申込み前に最新情報を確認してください。

1. JWセンター:2026年度講習会の受講課程・受講料

2026年度 講習会の課程・受講料(公式資料)

2. JWセンター:2026年度受講料改定

2026年度 受講料改定について(公式資料)

3. JWセンター:2026年度新規講習会の日程

2026年度 新規講習会開催日程(公式PDF)

4. JWセンター:2026年度更新講習会の日程

2026年度 更新講習会開催日程(公式PDF)

5. 兵庫県産業資源循環協会:講習会の案内

兵庫県産業資源循環協会・講習会案内

6. 姫路市:産業廃棄物収集運搬業許可申請手続き

姫路市・許可申請と講習会の案内

7. 環境省:産業廃棄物収集運搬業許可の手続

環境省・産業廃棄物収集運搬業許可

 

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら