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測量業者登録申請とは?徹底解説

目次

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測量業者登録申請とは?徹底解説
測量業者登録申請書の書き方とは?徹底解説
測量業者登録申請の変更とは?徹底解説
測量業者登録申請の更新とは?徹底解説
測量業者登録証明書とは?徹底解説

測量業者登録申請とは?行政書士が手続きの流れを実務解説

測量業を営む場合には、測量法に基づき「測量業者」としての登録を受ける必要があります。
この登録手続きが測量業者登録申請です。測量業として営業を行う場合は、個人・法人、元請・下請を問わず登録を受ける必要があるとされています。

測量業者登録申請は、国土交通省の地方整備局等に申請書類を提出して行います。登録を受けると測量業者として業務を行うことができ、登録された事業者の情報は公開されます。 

この記事では、測量業者登録申請の制度の概要、登録要件、申請手続き、注意点について、公式情報をもとに整理して解説します。


測量業者登録制度とは

測量業者登録制度は、測量業を営む事業者の適正な管理と測量成果の信頼性確保を目的として設けられている制度です。

測量法では、測量業を営む場合には測量業者として登録を受けなければならないとされています。 

ここでいう測量業とは、主に次のような測量を請け負う営業を指します。

測量の種類 内容
基本測量 国土地理院が行う、すべての測量の基礎となる測量
公共測量 国や地方公共団体が費用を負担して行う測量
基本測量・公共測量以外の測量 上記測量成果を使用して行う測量

なお、具体的に測量法に規定する測量に該当するかどうかは、個別の内容により判断されるため、必要に応じて国土地理院への確認が必要とされています。


測量業者登録申請の要件

測量業者登録申請を行うためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。

国土交通省の案内では、主な登録要件として次の内容が示されています。

要件 内容
技術者の配置 営業所ごとに常勤の測量士を1人以上配置する
欠格事由に該当しないこと 法律違反がないこと
財産的基礎 規定はないが継続的に営める財務状況
営業所 測量業務の契約を締結する営業所を設置する
申請手続き 国土交通省の地方整備局等へ申請書類を提出

特に重要な要件が、営業所ごとに常勤の測量士を配置することです。
なお、1人の測量士が複数の営業所を兼務することはできないとされています。 


行政書士の実務意見

行政書士の実務では、測量業を始める際に「登録が必要かどうか」という相談を受けることがあります。

測量業者登録申請は、測量業として営業を行う場合に必要となる制度ですが、実際の業務内容が測量法上の測量に該当するかどうかは個別判断になる場合があります。

そのため、事業開始前に業務内容が測量業に該当するか確認することが重要になります。


測量業者登録申請の手続きの流れ

測量業者登録申請は、主に次のような流れで行われます。

手続き 内容
申請書作成 測量業者登録申請書を作成
添付書類準備 技術者資格証明や会社情報など
申請提出 地方整備局等へ提出
審査 内容確認および補正
登録 測量業者として登録

申請書類に不備がある場合は補正が求められることがあります。

また、地方整備局の案内では、標準処理期間の目安は約90日とされています。
ただし、書類補正にかかる期間はこの期間に含まれないとされています。


測量業者登録の有効期間

測量業者登録には有効期間があります。

項目 内容
登録の有効期間 5年間
更新申請 有効期間満了日の90日前から30日前まで
管轄 主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局

有効期間満了後も引き続き測量業を営む場合は、登録の更新申請を行う必要があります。 


登録後に必要となる手続き

測量業者登録を受けた後も、一定の書類提出義務があります。

国土交通省の案内では、次のような書類提出が求められています。

提出書類 内容
財務に関する決算報告書 事業年度終了後3か月以内に提出
営業経歴書 測量業務の実績
変更届出 商号・役員・営業所などの変更

これらの書類提出を怠った場合、登録の取消し等の対象となる場合があります。


行政書士の実務意見

行政書士の実務では、測量業者登録申請の際に添付書類の準備に時間がかかるケースが多く見られます。

特に次のような書類は事前に準備しておくことが重要です。

  • 測量士の資格証明

  • 法人の場合の登記事項証明書

  • 財務関係書類

これらの書類が不足すると、申請後に補正が必要になることがあります。


まとめ|測量業を始めるには測量業者登録申請が必要

測量業を営業として行う場合には、測量法に基づく測量業者登録申請を行う必要があります。

記事のポイントを整理すると次のとおりです。

ポイント 内容
登録制度 測量業を営む事業者は登録が必要
技術者要件 営業所ごとに常勤の測量士を配置
登録期間 有効期間は5年
更新 有効期間満了前の90日前から30日前までに申請

測量業者登録申請は、登録要件の確認や書類準備が重要な手続きです。
なお、申請書類や提出方法の詳細は地方整備局ごとに案内されているため、申請前に管轄機関の公式案内を確認する必要があります


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