目次
目次(最初のまとめぺージへ)
薬局開設許可とは?薬局開設許可に必要なものを徹底解説
薬局開設許可申請の要件・条件を徹底解説
薬局開設許可申請書とその記入例を徹底解説
薬局開設許可申請に必要書類・チェックリストを徹底解説
薬局開設許可申請の変更届・更新手続きを徹底解説
薬局開設許可申請の提出先と手数料を徹底解説
薬局開設許可申請(医薬品店舗販売業許可申請書を含む)は、店舗所在地を管轄する行政機関へ提出します。
申請時は、正本および副本を各1通ずつ提出してください。
指定都市に店舗がある場合の提出先
(神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市)
以下の市内に店舗を開設する場合は、各市の保健所等が申請窓口となります。
提出先一覧
| 申請先 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 保健福祉局 保健所 予防衛生課 医務薬務係 | 〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階 | 078-322-6796 |
| 西宮市 | 西宮市保健所 保健総務課 | 〒662-0855兵庫県西宮市江上町3-26 | 0798-26-3775 |
| 尼崎市 | 尼崎市保健所 保健企画課 | 〒660-0052兵庫県尼崎市七松町1丁目3-1-502 | 06-4869-3010 |
| 姫路市 | 姫路市保健所 総務課 | 〒670-0931兵庫県姫路市坂田町3 | 079-289-1631 |
| 明石市 | 明石市福祉局 保健総務課 | 〒674-0068兵庫県明石市ゆりのき通1-4-7 | 078-918-5414 |
上記以外の市町に店舗を開設する場合
(兵庫県所管)
神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市以外に店舗を開設する場合、
申請先は兵庫県となり、店舗所在地を管轄する健康福祉事務所へ提出します。
兵庫県管轄の申請窓口一覧
| 店舗所在地 | 申請窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 芦屋市公光町1-23 | 0797-26-8153 |
| 宝塚市・三田市 | 宝塚健康福祉事務所 | 宝塚市小林3-5-22 | 0797-72-0054 |
| 伊丹市・川西市・川辺郡 | 伊丹健康福祉事務所 | 伊丹市千僧1-51 | 072-785-7463 |
| 加古川市・高砂市・加古郡 | 加古川健康福祉事務所 | 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-422-0005 |
| 西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可郡 | 加東健康福祉事務所 | 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9372 |
| 神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 神崎郡福崎町西田原235 | 0790-22-1234 |
| たつの市・宍粟市・揖保郡・佐用郡 | 龍野健康福祉事務所 | たつの市龍野町富永1311-3 | 0791-63-5145 |
| 相生市・赤穂市・赤穂郡 | 赤穂健康福祉事務所 | 赤穂市加里屋98-2 | 0791-43-2937 |
| 豊岡市・美方郡 | 豊岡健康福祉事務所 | 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3666 |
| 養父市・朝来市 | 朝来健康福祉事務所 | 朝来市和田山町東谷213-96 | 079-672-6871 |
| 篠山市・丹波市 | 丹波健康福祉事務所 | 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3771 |
| 洲本市・南あわじ市・淡路市 | 洲本健康福祉事務所 | 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-2068 |
まとめ
薬局開設許可申請は、店舗所在地を管轄する自治体または兵庫県の健康福祉事務所へ提出します。提出先は市町村によって異なるため、事前に確認し、正本・副本を揃えて申請することが重要です。薬局開設許可申請を円滑に進めるためにも、適切な窓口への提出を行いましょう。
新規申請前の事前相談について
構造設備が審査基準に適合しない場合、薬局開設許可申請は認められません。
手戻りを防ぐため、工事着工前に必ず事前相談を行ってください。
事前相談の方法
以下の必要書類を添付し、電子メールで提出してください。
-
提出先メールアドレス
kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(※を @ に置き換えて送信)
事前相談に必要な書類一覧
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 事前相談票 | 指定様式 |
| 建物配置図 | 施設全体の配置を示す図面 |
| フロアー全体の平面図 | 建物全体の平面構成 |
| 薬局の平面図 | 薬局部分の詳細な平面図 |
まとめ文
薬局開設許可申請や更新申請、各種届出は神戸市保健所医務薬務課で受け付けています。来所による申請には窓口予約が必要となるため、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を活用し、事前に手続きを行いましょう。新規の薬局開設許可申請にあたっては、着工前の事前相談が重要です。
手数料について
手数料の概要
薬局開設許可申請においては、手数料として29,000円が必要です。
手数料は、保健所窓口でのキャッシュレス決済、または窓口で交付される納付書を使用した金融機関での納付によりお支払いください。
手数料・納付方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料額 | 29,000円 |
| 更新申請 | 11,000円 |
| 納付方法① | 保健所窓口でのキャッシュレス決済 |
| 納付方法② | 納付書を使用し、金融機関窓口で納付 |
神戸市収入証紙の取扱い
-
神戸市収入証紙は2025年3月31日で販売終了
-
2026年3月31日まで使用可能
納付書を使用する場合の注意事項
納付書を使用して手数料を納付する場合は、金融機関の窓口営業時間の関係上、14時までに保健所窓口へお越しください。
納付書による手数料納付の手順
手続きの流れ
-
保健所の窓口へ申請書類を持参してください。
申請書類を確認後、納付書を作成して交付します。 -
庁舎内等の金融機関窓口にて手数料を納付してください。
納付後、領収証書を受け取ります。 -
領収証書を持参し、再度保健所の窓口へ来所してください。
領収証書を確認した後、申請書類を正式に受付します。
納付手順一覧
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① | 保健所窓口で申請書類を提出し、納付書を受け取る |
| ② | 金融機関窓口で手数料を納付し、領収証書を受領 |
| ③ | 領収証書を持参し、保健所窓口で申請書類を受付 |
まとめ
薬局開設許可申請では、所定の手数料29,000円を納付する必要があります。
納付方法や納付手順を事前に確認し、金融機関を利用する場合は来所時間に注意することで、薬局開設許可申請を円滑に進めることができます。
お問い合わせ
薬局開設許可申請をご検討の方へ
「要件を満たしているか不安」「書類や手続きが複雑そう」
そんなお悩み、まずはご相談ください。
申請の流れや必要書類、注意点まで、状況に合わせてわかりやすく丁寧にご案内します。
事前相談でつまずきを防ぎ、スムーズな開設をサポートします。
小さな疑問でも大歓迎です。
お問い合わせはこちらから