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交通事故被害者請求とは?後遺障害等級認定も徹底解説

目次

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交通事故被害者請求とは?後遺障害等級認定も徹底解説
交通事故被害者請求でできるものと請求金額とは?解説
交通事故被害者請求の必要書類とは?徹底解説
交通事故被害者請求のやり方と流れとは?徹底解説
後遺障害等級認定基準とは?徹底解説
むち打ちで後遺障害等級認定されるのか?徹底解説


交通事故被害者請求とは

交通事故被害者請求とは、交通事故の被害者が、加害者側の任意保険会社を通さずに、自賠責保険会社へ直接損害賠償を請求できる制度です。
通常は任意保険会社が一括して対応する「一括対応」が多いですが、保険会社の判断に不安がある場合や、後遺障害等級認定を適正に受けたい場合には、交通事故被害者請求を利用することで、被害者自身の判断で手続きを進めることができます。

特に、後遺障害等級認定に関する資料を自分で整えられる点が大きな特徴で、認定結果が補償額に大きく影響します。


交通事故被害者請求の概要

項目 内容
制度名 交通事故被害者請求
請求先 加害者側の自賠責保険会社
請求主体 被害者本人(または代理人)
請求できる主な内容 治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害に関する補償
特徴 任意保険会社を介さず、被害者主導で手続き可能
後遺障害等級認定 被害者が資料を準備し申請できる
利用される主な場面 示談が進まない場合、認定結果に不安がある場合

交通事故被害者請求が重要な理由

交通事故被害者請求を利用することで、

  • 保険会社任せにせず状況を把握できる

  • 後遺障害等級認定に必要な資料を主体的に整えられる

  • 納得感のある補償を受けやすくなる

といったメリットがあります。
交通事故後の対応に不安がある場合は、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。


後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故や労災などによるケガが治療後も完治せず、将来にわたって症状が残った場合に、その障害の程度を等級(1級〜14級)で評価・認定する制度です。
主に自賠責保険(交通事故)において行われ、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が決まります。

等級は、症状の重さ・日常生活や労働への支障の程度・医学的な客観性などを基準に判断され、医師の後遺障害診断書や検査結果が重要な資料となります。


後遺障害等級の概要

等級 障害の程度の目安 主な例
1級 常時介護が必要な最重度 両目失明、四肢麻痺など
2級 介護が必要な重度障害 片目失明+他部位の重い障害
3〜5級 日常生活に著しい支障 手足の重度機能障害、言語障害
6〜8級 労働能力に大きな制限 関節の可動域制限、聴力障害
9〜11級 労働に一定の制限 しびれが残る、軽度の運動障害
12級 日常・労働に影響あり むち打ちによる神経症状など
13級 軽度だが後遺症あり 痛みが残るが日常生活は可能
14級 最も軽い後遺障害 自覚症状中心(痛み・違和感)

ポイント

  • 後遺障害等級認定の結果=賠償額に直結

  • 診断書の内容・通院状況・検査の有無が重要

  • 認定に納得できない場合は異議申立ても可能

お問い合わせ

交通事故被害者請求は、手続きの進め方や書類の内容によって、受け取れる補償額が大きく変わることがあります。「この対応で本当に大丈夫だろうか」「保険会社の説明がよく分からない」と少しでも不安を感じたら、一人で悩まずご相談ください。
交通事故被害者請求に詳しい専門家が、状況を丁寧に確認し、最適な進め方をご案内します。まずはお気軽なお問い合わせから、納得できる解決への一歩を踏み出してみませんか。
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