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交通事故被害者請求とは?後遺障害等級認定も徹底解説
交通事故被害者請求でできるものと請求金額とは?解説
交通事故被害者請求の必要書類とは?徹底解説
交通事故被害者請求のやり方と流れとは?徹底解説
後遺障害等級認定基準とは?徹底解説
むち打ちで後遺障害等級認定されるのか?徹底解説
請求から受取までの流れ
自賠責保険(共済)の保険金は、交通事故被害者請求または加害者請求により請求され、
提出された書類をもとに公正・中立な調査を経て支払われます。
以下が、請求から受取までの基本的な流れです。
自賠責保険金を受け取るまでの流れ
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1. 請求書提出 | 請求者が、損害保険会社(共済組合)に対して、自賠責保険・共済の請求書類一式を提出します。交通事故被害者請求の場合は、被害者自身が直接提出します。 |
| 2. 損害調査依頼 | 損害保険会社(共済組合)は、提出された書類を確認したうえで、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」)の損害調査事務所へ送付します。 |
| 3. 損害調査 | 損保料率機構の調査事務所において、事故の発生状況、事故と傷害の因果関係、自賠責保険・共済の対象となる事故かどうか、発生した損害額などを、公正かつ中立の立場で調査します。 |
| 4. 調査結果の報告 | 損保料率機構調査事務所は、調査結果を損害保険会社(共済組合)へ報告します。 |
| 5. 支払額の決定・支払 | 損害保険会社(共済組合)は、報告内容に基づいて支払額を決定し、請求者へ自賠責保険金(共済金)を支払います。 |
| 6. 保険金の受取 | 請求者は、決定された自賠責保険金(共済金)を受け取ります。 |
損害保険料率算出機構とは
損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年施行)」に基づいて設立された団体です。
自賠責保険・共済の基準料率の算出を行うとともに、全国に地区本部および自賠責損害調査事務所を設置し、
自賠責保険・共済に関する損害調査を行っています。
特定事案の取扱いについて
後遺障害の有無や事故態様など、特に慎重かつ客観的な判断を要する事案については、
「特定事案」として、損保料率機構本部に設置された自賠責保険・共済審査会で審査が行われます。
支払基準について
国土交通省および金融庁は、
公平かつ迅速な自賠責保険金(共済金)の支払いを確保するため、法律に基づく支払基準を定めています。
損害保険会社(共済組合)は、交通事故被害者請求を含むすべての自賠責保険金支払において、
この支払基準に従って支払を行います。
ポイントまとめ
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調査は損保料率機構が公正・中立に実施
-
判断が難しい案件は特定事案として審査会で審査
-
支払は法令に基づく統一基準で行われる
請求期限(時効)について
自賠責保険(共済)への請求には時効があり、一定期間を経過すると
自賠責保険金(共済金)を請求する権利は消滅します。
請求方法が「加害者請求」か「交通事故被害者請求」か、また損害の内容が
傷害・後遺障害・死亡のいずれかによって、時効の起算日と期限が異なります。
請求期限一覧
| 対象 | 請求区分 | 起算日(いつから) | 時効完成日(いつまで) |
|---|---|---|---|
| 加害者請求 | 傷害・後遺障害・死亡 | 損害賠償金を支払った日 | 支払った日の翌日から3年以内 |
| 交通事故被害者請求 | 傷害 | 事故発生日 | 事故発生日の翌日から3年以内 |
| 交通事故被害者請求 | 後遺障害 | 症状固定日 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
| 交通事故被害者請求 | 死亡 | 死亡日 | 死亡日の翌日から3年以内 |
重要な注意点
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自賠責保険・共済の請求権は原則3年で時効
-
請求が遅れる事情がある場合は、時効更新(中断)制度を利用できることがあります
→ 各損害保険会社(共済組合)へ早めの相談が必要です -
平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内
症状固定とは
症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても
これ以上の改善が期待できない状態をいい、医師が医学的に判断します。
さしあたりの費用について(仮渡金制度)
交通事故の被害者は、事故直後から治療費や生活費などの支払いが必要になることがあります。
そのような当面の資金負担を軽減するため、交通事故被害者請求でも利用できる
仮渡金(かりわたしきん)制度が設けられています。
仮渡金の内容
| 損害の内容 | 請求できる仮渡金額 |
|---|---|
| 死亡 | 290万円 |
| 傷害(重度) | 40万円 |
| 傷害(中程度) | 20万円 |
| 傷害(軽度) | 5万円 |
※仮渡金は、加害者が加入している損害保険会社(共済組合)に請求します。
※後日支払われる自賠責保険金(共済金)から精算されます。
ポイントまとめ
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時効管理が最重要(特に後遺障害・死亡)
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仮渡金を活用すれば、早期に資金を確保可能
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書類不備や請求遅れは、受取の大きなリスクになる
お問い合わせ
交通事故被害者請求は、手続きの進め方や書類の内容によって、受け取れる補償額が大きく変わることがあります。「この対応で本当に大丈夫だろうか」「保険会社の説明がよく分からない」と少しでも不安を感じたら、一人で悩まずご相談ください。
交通事故被害者請求に詳しい専門家が、状況を丁寧に確認し、最適な進め方をご案内します。まずはお気軽なお問い合わせから、納得できる解決への一歩を踏み出してみませんか。
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