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交通事故被害者請求とは?後遺障害等級認定も徹底解説
交通事故被害者請求でできるものと請求金額とは?解説
交通事故被害者請求の必要書類とは?徹底解説
交通事故被害者請求のやり方と流れとは?徹底解説
後遺障害等級認定基準とは?徹底解説
むち打ちで後遺障害等級認定されるのか?徹底解説
後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、交通事故によるケガが治療を続けても完全には回復せず、将来にわたって身体や精神に障害が残った場合に、その程度を等級として判断する制度です。
認定結果は、自賠責保険から支払われる保険金額や、損害賠償額を左右する重要な基準となります。
後遺障害等級は、「介護を要する場合(別表第1)」と「介護を要さない場合(別表第2)」に分かれて定められています。
介護を要する場合の後遺障害等級表(別表第1)
| 等級 | 介護を要する後遺障害の内容 | 保険金額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 神経系統または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 |
| 第2級 | 神経系統または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
備考
・各等級に該当しない後遺障害であっても、内容が相当すると認められる場合は、該当等級として後遺障害等級認定が行われます。
・既存の後遺障害がある状態で同一部位の障害が加重した場合は、加重後の等級に応じた保険金額から、既存の等級分の保険金額を差し引いた金額が支払われます。
介護を要さない場合の後遺障害等級表(別表第2)
| 等級 | 後遺障害の内容(代表例) | 保険金額 |
|---|---|---|
| 第1級 | 両眼失明、咀嚼および言語機能の全廃、両上肢または両下肢の喪失・全廃 | 3,000万円 |
| 第2級 | 両眼視力0.02以下、両上肢または両下肢を手関節・足関節以上で喪失 | 2,590万円 |
| 第3級 | 視力著減、咀嚼または言語機能の廃止、終身労務不能となる神経・臓器障害 | 2,219万円 |
| 第4級 | 両眼視力0.06以下、両耳失聴、上肢・下肢の高度欠損・機能廃失 | 1,889万円 |
| 第5級 | 視力低下、著しい神経・臓器障害により軽易な労務のみ可能 | 1,574万円 |
| 第6級 | 両眼視力0.1以下、聴力著減、脊柱の著しい変形・運動障害 | 1,296万円 |
| 第7級 | 視力・聴力障害、労務制限を伴う神経・臓器障害、外貌の著しい醜状 | 1,051万円 |
| 第8級 | 片眼失明、脊柱の運動障害、上肢・下肢の中等度障害 | 819万円 |
| 第9級 | 視野障害、聴力障害、労務が相当制限される神経・臓器障害 | 616万円 |
| 第10級 | 視力低下、複視、咀嚼・言語障害、関節の著しい機能障害 | 461万円 |
| 第11級 | 眼・耳・脊柱の機能障害、労務に相当な支障を及ぼす臓器障害 | 331万円 |
| 第12級 | 眼・耳・四肢の機能障害、局部に頑固な神経症状を残すもの | 224万円 |
| 第13級 | 視力障害、四肢短縮、軽度の臓器障害 | 139万円 |
| 第14級 | 聴力低下、手足指の一部障害、局部の神経症状 | 75万円 |
等級併合・加重障害に関するルール
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後遺障害が複数ある場合は、原則として最も重い等級により後遺障害等級認定が行われます。
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ただし、
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13級以上が2つ以上:1級繰上げ
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8級以上が2つ以上:2級繰上げ
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5級以上が2つ以上:3級繰上げ
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既存の後遺障害がある部位に新たな障害が加重した場合は、差額方式で保険金額が算定されます。
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