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むち打ちで後遺障害等級認定されるのか?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
交通事故被害者請求とは?後遺障害等級認定も徹底解説
交通事故被害者請求でできるものと請求金額とは?解説
交通事故被害者請求の必要書類とは?徹底解説
交通事故被害者請求のやり方と流れとは?徹底解説
後遺障害等級認定基準とは?徹底解説
むち打ちで後遺障害等級認定されるのか?徹底解説


むちうちで後遺障害等級認定を受けるための重要ポイント

むちうちで後遺障害等級認定を受けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
これらを満たしているかどうかが、認定結果を大きく左右します。

  • 後遺障害等級認定の基準を満たしているか

  • 適切な頻度・期間で通院を継続しているか

  • 事故後から症状が一貫して続いているか

  • 症状を医学的に証明できるか

以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。


後遺障害等級認定の基準を満たしているか

後遺障害等級が認められるためには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

後遺障害等級認定の4つの条件

条件 内容
① 事故との因果関係 交通事故に起因する傷害の結果として症状が残っていること。客観的に因果関係を証明できなければ「因果関係なし」と判断されます。
② 症状固定時の残存症状 症状固定日に後遺症が残っていることが必要です。完治している場合は後遺障害等級認定を受けられません。
③ 医学的な裏付け 自覚症状が医学的に証明、または合理的に説明できるものであることが求められます。
④ 等級該当性 自賠責保険で定められた1〜14級のいずれかに該当する症状であることが必要です。

通院は継続しているか

症状固定と診断されるまで、適切な回数・期間で通院しているかは後遺障害等級認定において非常に重要です。

通院期間や通院日数が極端に少ない場合、
「後遺障害が残るほどの怪我ではなかった」と判断される可能性があります。

一方で、単に通院回数を増やせばよいわけではありません。
適切な通院ペースについては、医師や交通事故に詳しい専門家に相談することが望ましいでしょう。


事故後から症状が変わらずに続いているか

後遺障害等級認定を受けるためには、事故後から症状固定に至るまで、
症状が一貫して継続していることが求められます。

むちうちはリハビリにより治癒するケースも多く、
その場合は症状固定と判断されず、後遺障害認定の対象になりません。

ただし、事故から時間が経過していても、治癒せず痛みやしびれなどが残存している場合には、
後遺障害等級認定が認められる可能性があります。


症状を医学的に証明できるか

自覚症状のみでは、客観的な裏付けがなく、後遺障害等級認定は困難です。

そのため、医療機関で以下のような検査を受け、
画像や所見といった医学的証拠を残すことが重要です。

  • レントゲン検査

  • CT検査

  • MRI検査

どの検査が適切かは医師と相談し、症状に応じた検査を受けましょう。

また、むちうちの後遺障害等級認定を受けるには、
医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

記載内容に不備があると、本来認定されるべきケースでも
「非該当」と判断されることがあるため、診断書の内容は非常に重要です。


むちうちは後遺障害等級認定されないこともあるのか

むちうちで後遺障害等級認定が認められる割合は、約5%程度といわれています。
交通事故による後遺症の中でも、認定が難しい類型です。

画像検査による明確な異常が確認しづらく、
自覚症状や治療経過をもとに判断される点が、認定の難しさにつながっています。

むちうちが非該当とされやすい主な理由

  • 他覚的所見がない

  • 自覚症状が医師に正確に伝わっていない

  • 症状に連続性・一貫性がない

  • 後遺障害診断書の内容が不十分

  • 通院期間・通院日数が不足している

  • 事故の規模が小さい

  • 事故との因果関係が認められない


後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法

申請結果が「非該当」だった場合や、想定より低い等級だった場合には、
異議申立てを行うことが可能です。

ただし、同じ内容で再申請しても結果が変わらないことが多いため、
非該当となった理由を分析し、新たな証拠や補足資料を用意することが重要です。

主な不服申立ての方法

方法 審査機関 回数制限 費用 期間
異議申立て 自賠責保険審査会 なし 原則不要 2〜6か月
紛争処理 紛争処理委員会 1回のみ 原則不要 3か月以上
裁判 裁判所 原則1回 裁判費用 6か月〜2年

交通事故に詳しい専門家へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。


むちうちで後遺障害等級認定された場合の賠償金

むちうちで後遺障害等級認定を受けると、
治療費や入通院慰謝料に加え、以下の損害賠償を請求できます。

主な損害賠償の内訳

区分 内容
積極損害 治療費、通院交通費、入院雑費、付添看護費など
消極損害 休業損害、後遺障害逸失利益
精神的損害 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
物的損害 車両修理費、評価損、代車費用など

後遺障害等級認定の有無によって、最終的な賠償額は大きく変わります。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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