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産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説

目次

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産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説


産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類とは?行政書士が徹底解説

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、都道府県知事などからの許可が必要です。
許可取得のために提出する書類の一式が、産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類です。

申請書類は、形式や添付内容が複雑で、法人と個人で異なる場合もあります。行政書士の実務では、書類の不備や記載ミスが許可審査に直結するため、正確かつ漏れなく準備することが重要です。


法人・個人で異なる提出書類一覧

産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類は、大きく分けて法人用・個人用があります。以下の表に、主な書類と留意事項、記載例をまとめました。

書類 留意事項 法人 個人 行政書士の実務意見
委任状(A4判) 行政書士に委任する場合は職印必須 委任者と受任者の氏名・押印漏れに注意
許可申請書(様式6号・12号)第1~3面 水銀含有・石綿含有産業廃棄物の有無を記載 登記事項証明書や住民票と整合させて記載
第1面:事業計画の概要 予定排出事業場または搬出先が県内 水銀や石綿含有廃棄物の欄記載漏れに注意
第2面:運搬車両 使用車両を全て記載 車検証の所有者欄と一致させる
第4面:車両対応 車両と産業廃棄物を対応させて記載 特別管理産業廃棄物は必ず明記
第6面:運搬車両写真 車両番号が読める写真を添付 前方・後方どちらかで番号が判別できること
第7面:運搬容器写真 容器使用時のみ 容器全体が判別できる写真を添付
資金計画書 事業開始に要する資金総額と調達方法 実務では資金源の裏付け書類も添付するとスムーズ
資産調書(個人用) 個人事業者用 - 個人の資産を正確に記載
誓約書 欠格事由なしを宣言 日付・署名漏れに注意
事務所・事業場一覧表(別紙1) 法人は本店・支店・営業所、個人は住民票住所と事業場住所 住所表記の書き方(丁目・番地)に誤りが多い
事務所・事業場の位置図・写真(別紙2) 看板・表札がわかる写真 看板未設置の場合は後日補正になることも
車両使用権原証明 車検証・傭船契約書等 電子車検証の出力方法を事前確認
車両貸借証明(別紙3) リース車両は提出不要 使用者欄が空欄だと補正が必要
車両保管場所の位置図(別紙4) 複数ある場合はそれぞれ添付 駐車場の地図と写真をセットで提出
事業者・役員名簿(別紙5) 住民票通りに記入 1丁目1番地を1-1と書かないよう注意
株主・出資者名簿(別紙6) 登記事項証明書通りに記入 - 株式比率5%以上の法人は必須
定款・寄附行為の写し 最新版を添付 - 変更がある場合は議事録も添付
登記事項証明書 発行日3ヶ月以内 - 記載内容の不一致が最も補正多発
住民票 本籍記載あり、マイナンバー不可 発行日3ヶ月以内、外国籍の場合は国籍・地域記載
技術能力証明 講習会修了証の写し 収集運搬課程の修了日が最新か確認
財務諸表・税務証明書 貸借対照表・損益計算書・法人税納税証明書など直近3年分 - 設立後3年未満は設立日以降のみ添付、数字の整合性要確認

※表内の○は必須、△は該当時のみ、-は不要です。


特別管理産業廃棄物の申請書類と注意点

特別管理産業廃棄物(水銀含有ばいじん、石綿含有廃棄物、PCBなど)を扱う場合は、追加で記載と添付が必要です。

  • 事業計画書で種類・性状・数量を明記

  • 車両・容器との対応を第1面・第4面で一致させる

  • 行政書士の実務上、水銀含有ばいじんは表の下欄に別途記載していないと補正が頻発します


車両・容器・資金関連書類の実務的注意点

  • 車両写真:車番が読み取れ、全体像が分かること

  • 容器写真:使用する場合のみ添付。容器全体が判別可能

  • 資金計画書:調達方法や資金源の裏付けを添付すると審査がスムーズ

行政書士の経験上、写真の角度や文字の読みやすさ不足で補正が出ることが多いです。
事前に確認しておくことで、再提出の手間を防げます。


役員・株主・政令使用人関連書類の留意点

  • 住民票・登記事項証明書は発行日から3ヶ月以内が必須

  • 欠格事由がある場合は不許可。補正の前に行政書士が確認することが実務上推奨されます

  • 株式比率5%以上の株主は法人登記事項証明書が必要


財務書類・税務証明書の提出と実務アドバイス

  • 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書は直近3年分

  • 設立から3年未満の場合は設立日以降のみ添付

  • 法人税納税証明書は「その1納税額等証明用」

  • 行政書士の実務上、数字の整合性を事前に確認しておくと補正が少なくなります


同時申請・添付書類省略のルール

  • 産業廃棄物収集運搬業と処分業の同時申請の場合、添付書類の一部を省略可能

  • 「申請(届出)添付書類の省略に関する申立書(別紙8)」を添付する

  • 行政書士の実務上、省略申請は書類漏れや誤記入で却下されやすいため、チェックリストで確認することを推奨


まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類は、法人・個人で異なる部分があり、特別管理産業廃棄物の場合はさらに注意が必要です。

行政書士の実務上のポイントは以下の通りです:

  1. 登記事項証明書や住民票など公的書類は発行日3ヶ月以内

  2. 車両・容器・写真の添付は文字・全体像が判別できること

  3. 特別管理産業廃棄物は種類・性状を正確に記載

  4. 財務書類や税務証明書は数字の整合性を事前に確認

  5. 添付書類省略や同時申請はチェックリストで必ず確認

正確な書類準備と行政書士の実務チェックにより、補正や不許可のリスクを最小化し、産業廃棄物収集運搬業の許可取得をスムーズに進めることができます。


 

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