神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可の運搬施設とは?徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、単にトラックを用意するだけでは不十分です。
運搬する産業廃棄物の種類に応じて、飛散・流出・悪臭などを防止できる適切な運搬施設(車両・容器)を備えていることが求められます。

特に廃油や汚泥などは、運搬方法を誤ると環境汚染につながるため、許可審査では車両の構造や使用権限まで厳しく確認されます。


廃棄物の種類別|適切な運搬方法

廃棄物の種類 適切な運搬方法・ポイント
廃油 タンク車での運搬が最適。タンク車がない場合は、密閉できるドラム缶を使用し、漏れ防止措置を行う
汚泥 防水性・密閉性のある容器を使用し、流出を防止
廃プラスチック類 飛散防止のため、フタ付き容器やシート養生を行う
がれき類 荷台からの落下防止措置(シート掛けなど)が必須
その他産業廃棄物 種類に応じて、飛散・流出・悪臭を防ぐ構造が必要

車両に関するルール(産業廃棄物収集運搬業許可)

項目 内容
車両の所有関係 自己所有または使用権限がある車両であること
確認書類 車検証で所有者・使用者を確認
リース車両 使用承諾書(貸主が使用を認めた書面)が必要
適合性 運搬する廃棄物の性状に合った車両構造であること

運搬施設で特に注意すべきポイント

  • 運ぶ産業廃棄物に適した車両・容器を使用すること

  • 車両の所有者・使用権限を証明できる書類を準備すること

  • 飛散・流出・悪臭を防止する構造であること

これらを満たしていない場合、産業廃棄物収集運搬業許可は取得できません。


 

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら