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産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説
(特管)産業廃棄物収集運搬業許可更新申請の必要書類一覧
産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物を含む)の更新許可申請では、主に次の書類を提出します。
| 区分 | 必要書類 | 対象 | 実務上のポイント |
|---|---|---|---|
| 申請書 | 許可申請書 | 全申請者 | 法定様式(産廃:様式第六号/特管:様式第十二号)を使用 |
| 財務関係 | 資産に関する調書 | 個人事業主 | 個人申請の場合のみ提出 |
| 誓約関係 | 誓約書 | 全申請者 | 法令遵守等を誓約する書類 |
| 役員関係 | 事業者・役員等名簿 | 法人 | 役員・政令使用人を記載 |
| 株主関係 | 株主又は出資者名簿 | 法人 | 出資状況を記載 |
| 法人資料 | 定款の写し | 法人 | 最新のものを提出 |
| 法人資料 | 登記事項証明書 | 法人 | 履歴事項全部証明書(発行3か月以内) |
| 本人確認 | 住民票 | 個人・役員 | 本籍地記載、発行3か月以内 |
| 本人確認 | 登記されていないことの証明書 | 個人・役員 | 成年後見制度に関する確認 |
| 株主関係 | 株主が法人の場合の登記事項証明書 | 該当者 | 5%以上の株主等 |
| 技術要件 | 技術的能力を証する書類 | 全申請者 | 収集運搬課程(更新)講習会修了証など |
| 講習関係 | 事業場代表者の申立書 | 該当者 | 代表者以外が講習を受講した場合 |
| 財務書類 | 財務諸表 | 法人 | 直近3年分 |
| 納税証明 | 法人税納税証明書 | 法人 | 完納していること |
| 納税証明 | 所得税納税証明書 | 個人 | 直近3年分 |
| その他 | 同時申請に関する申立書 | 該当者 | 複数手続を同時に行う場合 |
| 積替保管 | 管理票の管理方法 | 積替保管あり | 特別管理産廃の場合 |
| 積替保管 | 維持管理基準遵守の誓約書 | 積替保管あり | 施設がある場合 |
| 許可証 | 現在の許可証の写し | 全申請者 | 更新時に提出 |
| 追加資料 | 市長が必要と認める書類 | 該当者 | PCBなど特別な廃棄物 |
申請手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(更新) | 73,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新) | 74,000円 |
多くの自治体では
-
収入証紙
-
電子申請システム(キャッシュレス)
などで納付します。
※具体的な納付方法は自治体によって異なる場合があります。
標準審査期間
| 内容 | 期間 |
|---|---|
| 更新申請の標準審査期間 | 約60日 |
※土日祝日を除く
※書類補正がある場合は審査期間が延びることがあります。
行政書士の実務ポイント
行政書士の実務では、更新申請で次の書類に不備が多い傾向があります。
① 技術講習修了証
更新申請では
-
有効期限内の修了証
-
更新講習
であることが必要です。
期限切れの講習証を提出してしまうケースがよくあります。
② 役員関係書類
役員が多い法人では
-
住民票
-
登記されていないことの証明書
を全員分そろえる必要があります。
特に
-
新任役員
-
退任役員
の変更届が未提出の場合、更新申請前に変更届が必要になることがあります。
必ず出すようにしてください。
③ 財務書類
法人の場合
-
直近3年分の決算書
-
納税証明書
が必要になります。
税金の未納がある場合、許可更新が認められません。
行政書士の実務アドバイス
更新申請では、更新期限の3か月前から準備を開始することが重要です。
理由は次の通りです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 講習会予約 | 予約が埋まることがある |
| 証明書取得 | 住民票など取得に時間 |
| 決算書確認 | 財務要件の確認 |
特に産業廃棄物許可は期限を過ぎると失効するため注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の有効期限|更新手続きと注意点を解説
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があります。許可を受けた後も、継続して事業を行うためには産業廃棄物収集運搬業の更新手続きを行う必要があります。ここでは、有効期限の基本ルールと更新手続きのポイントを整理します。
産業廃棄物収集運搬業の有効期限
産業廃棄物収集運搬業の許可は、法律上5年間の有効期限があります。これは産業廃棄物処理制度の適正な運用を確保するために定められています。
| 許可の種類 | 有効期限 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 | 5年 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 5年 |
許可を取得してから5年が経過する前に更新申請を行わなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業の更新申請の時期
更新申請は、通常有効期限の3か月前から受付されることが多く、自治体ごとに受付期間が定められています。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 更新申請の受付 | 多くの自治体で期限の約3か月前(自治体による) |
| 標準審査期間 | 約60日(自治体による) |
| 更新後の有効期限 | 新たに5年間 |
更新申請が受理されると、新しい許可証が発行されます。
更新をしない場合のリスク
更新申請を行わずに有効期限が過ぎると、許可は自動的に失効します。
| 状態 | 結果 |
|---|---|
| 期限内に更新 | 許可継続 |
| 更新しない | 許可失効 |
| 失効後 | 新規申請が必要 |
許可が失効した場合は、新規許可申請からやり直しになるため注意が必要です。
行政書士の実務ポイント
行政書士の実務では、更新申請に関して次のようなケースがよく見られます。
更新期限ギリギリの相談
更新期限直前になってから相談されるケースがあります。
しかし更新申請では次の書類準備に時間がかかります。
-
講習会修了証
-
住民票
-
登記されていないことの証明書
決算書確認
このため、期限直前では間に合わない場合があります。
更新前に変更届が必要なケース
更新申請の前に、次の変更届が必要になることがあります。
| 変更内容 | 手続き |
|---|---|
| 役員変更 | 変更届 |
| 車両追加 | 変更届 |
| 住所変更 | 変更届 |
変更届が未提出の場合、更新申請が受理されない可能性があります。
役所ごとに運用が違うため要確認です。
講習会の期限切れ
産業廃棄物収集運搬業の更新では、講習会修了証の有効期限も確認されます。
更新講習を受けていない場合、更新申請ができないため注意が必要です。
行政書士からのアドバイス
産業廃棄物収集運搬業の更新は、許可期限の3か月前を目安に準備を始めるのが理想です。
更新準備では次の確認が重要です。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 許可期限 | 更新申請の開始時期 |
| 講習会 | 更新講習の受講 |
| 役員変更 | 変更届の提出 |
| 車両変更 | 車両追加届 |
これらを事前に確認しておくことで、更新申請をスムーズに進めることができます。
※産業廃棄物処理制度の運用は自治体ごとに異なる場合があるため、具体的な手続きは各自治体の申請要領を確認する必要があります。