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産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説
産業廃棄物収集運搬処理業許可の「変更許可申請」と「変更届」の違い
産業廃棄物収集運搬処理業許可では、事業の範囲を「広げる変更」は変更許可申請、「減らす変更」や事実関係の変更は変更届が必要です。
廃棄物処理法第14条の2第1項では、産業廃棄物収集運搬処理業許可を受けた事業者が「事業の範囲」を変更する場合、原則として都道府県知事の変更許可を受ける必要があると定められています。
これは、事業内容が拡大・追加されることで環境リスクが高まる可能性があるため、行政による事前審査が必要とされているからです。
具体的には、新たに積替え保管を行う場合や、現在許可されていない産業廃棄物の種類を追加する場合は、変更許可申請が必要です。
これらを変更許可を受ける前に行うと無許可変更となり、重い罰則や許可取消のリスクがあります。
一方で、事業内容を「減らす」「やめる」といった一部廃止に該当する場合は、変更許可申請ではなく変更届の提出で足ります。
ただし、変更届にも期限があり、提出を怠ると罰則の対象となるため注意が必要です。
変更許可申請が必要なケース(産業廃棄物収集運搬処理業許可)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 積替え保管 | 積替え保管を行っていなかった事業者が、新たに積替え保管を開始する場合 |
| 取扱品目の追加 | 現在の許可で扱っていない産業廃棄物の種類を新たに追加する場合 |
| 注意点 | 変更許可を受ける前に事業を行うと「無許可変更」となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金等の対象 |
変更届で足りるケース(一部廃止)
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 積替え保管の廃止 | 「積替え保管あり」から「積替え保管なし」へ変更 |
| 取扱品目の削除 | 現在許可されている産業廃棄物の一部種類を取り扱わなくする場合 |
| 法的扱い | 事業の縮小・廃止にあたるため変更許可申請は不要 |
変更届が必要な主な変更事項と届出期限
| 変更事項 | 届出期限 |
|---|---|
| 氏名・住所の変更(個人) | 10日以内 |
| 法人名・所在地の変更 | 30日以内 |
| 代表者・役員の変更 | 30日以内 |
| 法定代理人・5%以上株主・政令使用人の変更 | 10日以内 |
| 事務所・事業場所在地の変更 | 10日以内 |
| 駐車場所在地の変更 | 10日以内 |
| 運搬車両・船舶の変更(追加・減車) | 10日以内 |
| 産業廃棄物の種類の一部削除 | 10日以内 |
| 積替え保管の廃止 | 10日以内 |
| 欠格要件該当の届出 | 2週間以内 |
| 産業廃棄物収集運搬業の廃止 | 10日以内 |
| 積替え保管場所の条件変更(面積・種類・上限など) | 10日以内 |
実務上の重要ポイント
変更許可申請や変更届の際、講習会修了者が常に要件を満たしていることが必要です。
修了者が退職し、他に修了者がいない状態では、産業廃棄物収集運搬処理業許可の変更許可申請は受理されません。
そのため、人事異動や退職があった場合は、速やかに別の者が講習を受講・修了することが重要です。
神戸市・明石市など兵庫県内では、自治体ごとに変更許可申請・変更届の運用が異なるため、事前に行政書士へ確認することで無許可変更のリスクを防げます。