神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
産業廃棄物収集運搬業許可証とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可の廃棄物とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の欠格要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の施設要件とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の経理的基礎とは?徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の必要書類を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請書の記載例を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の更新手続きを徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の変更届を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手数料を徹底解説
産業廃棄物収集運搬業許可申請の提出先を徹底解説



産業廃棄物収集運搬処理業許可の「変更許可申請」と「変更届」の違い

産業廃棄物収集運搬処理業許可では、事業の範囲を「広げる変更」は変更許可申請、「減らす変更」や事実関係の変更は変更届が必要です。
廃棄物処理法第14条の2第1項では、産業廃棄物収集運搬処理業許可を受けた事業者が「事業の範囲」を変更する場合、原則として都道府県知事の変更許可を受ける必要があると定められています。
これは、事業内容が拡大・追加されることで環境リスクが高まる可能性があるため、行政による事前審査が必要とされているからです。

具体的には、新たに積替え保管を行う場合や、現在許可されていない産業廃棄物の種類を追加する場合は、変更許可申請が必要です。
これらを変更許可を受ける前に行うと無許可変更となり、重い罰則や許可取消のリスクがあります。

一方で、事業内容を「減らす」「やめる」といった一部廃止に該当する場合は、変更許可申請ではなく変更届の提出で足ります。
ただし、変更届にも期限があり、提出を怠ると罰則の対象となるため注意が必要です。


変更許可申請が必要なケース(産業廃棄物収集運搬処理業許可)

区分 内容
積替え保管 積替え保管を行っていなかった事業者が、新たに積替え保管を開始する場合
取扱品目の追加 現在の許可で扱っていない産業廃棄物の種類を新たに追加する場合
注意点 変更許可を受ける前に事業を行うと「無許可変更」となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金等の対象

変更届で足りるケース(一部廃止)

内容 説明
積替え保管の廃止 「積替え保管あり」から「積替え保管なし」へ変更
取扱品目の削除 現在許可されている産業廃棄物の一部種類を取り扱わなくする場合
法的扱い 事業の縮小・廃止にあたるため変更許可申請は不要

変更届が必要な主な変更事項と届出期限

変更事項 届出期限
氏名・住所の変更(個人) 10日以内
法人名・所在地の変更 30日以内
代表者・役員の変更 30日以内
法定代理人・5%以上株主・政令使用人の変更 10日以内
事務所・事業場所在地の変更 10日以内
駐車場所在地の変更 10日以内
運搬車両・船舶の変更(追加・減車) 10日以内
産業廃棄物の種類の一部削除 10日以内
積替え保管の廃止 10日以内
欠格要件該当の届出 2週間以内
産業廃棄物収集運搬業の廃止 10日以内
積替え保管場所の条件変更(面積・種類・上限など) 10日以内

実務上の重要ポイント

変更許可申請や変更届の際、講習会修了者が常に要件を満たしていることが必要です。
修了者が退職し、他に修了者がいない状態では、産業廃棄物収集運搬処理業許可の変更許可申請は受理されません
そのため、人事異動や退職があった場合は、速やかに別の者が講習を受講・修了することが重要です。
神戸市・明石市など兵庫県内では、自治体ごとに変更許可申請・変更届の運用が異なるため、事前に行政書士へ確認することで無許可変更のリスクを防げます。


 

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら