本記事では、道路使用許可・通行止め・歩行者対応について、申請の基本から現場で注意すべき事項まで解説します。
道路使用許可が必要となる通行止めとは
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、一定の工事や作業、祭礼行事などについて、所轄警察署長の許可を受ける制度です。道路で工事や作業を行う場合など、同条に該当する行為には許可が必要です。
ただし、道路使用許可を取得すれば、希望した通行止めが必ず認められるわけではありません。 許可の可否は、交通への影響や許可条件などを踏まえて判断されます。
道路使用許可が必要となる行為
道路交通法第77条第1項では、道路で工事・作業を行う場合、一定の工作物を設置する場合、露店等を出す場合、一般交通に著しい影響を及ぼす一定の行為などを許可の対象として定めています。
例えば、道路上で工事を行うために車線や道路の一部を規制する場合は、工事の内容や場所などに応じて道路使用許可の要否を確認します。具体的な取扱いについては、都道府県の道路交通規則や管轄警察署の案内も確認してください。
道路を全面通行止めにする場合の注意点
道路を全面通行止めにする場合は、車両だけでなく歩行者への影響も検討する必要があります。通行止めの区間、時間帯、周辺道路の状況、歩行者が利用できる経路などを整理し、管轄警察署に事前相談することが重要です。
なお、道路使用許可とは別に、道路上に一定の施設や物件を設置する場合などには、道路管理者による道路占用許可が必要となることがあります。両者は目的と許可権者が異なる制度です。
通行止めにする場合の歩行者への対応
歩行者への対応は、道路の構造や工事の範囲、周辺の歩道の有無などによって異なります。すべての現場に共通する具体的な措置を一律に断定することはできませんが、申請時には歩行者の安全と通行経路を検討し、必要な対応を警察署などと確認します。
歩行者用の通路を確保する方法
歩道がある道路では、工事区域と歩行者の通行部分を分けられるか検討します。歩道を使用できない場合は、別の安全な通行経路を確保できるか、現場の条件を踏まえて確認します。
通路の幅や設置方法について、あらゆる現場に共通する数値をここで示すことはできません。道路の幅員、現場条件、適用される基準、許可条件などに応じて判断する必要があります。
歩行者を安全に誘導するための措置
現場では、通行止めの表示や案内表示、保安設備、交通誘導員の配置などを検討します。ただし、これらの具体的な必要性や配置方法は、現場の条件や警察署の指示、許可条件などを確認して決める必要があります。
申請時に交通規制図や工事の方法を示す場合は、歩行者の通行経路、規制区間、誘導方法などを分かりやすく整理しておくことが重要です。
歩行者が通行できない場合の対応
工事区域を歩行者が通行できず、迂回路の設定も難しい場合は、申請者だけで通行止めの方法を決めず、管轄警察署や道路管理者に相談してください。
どのような対応が認められるかは、現場の条件や関係法令、許可条件によって異なります。個別の状況を確認しないまま、歩行者を全面的に通行禁止にできると断定することはできません。
道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請では、工事の内容や実施場所、交通規制の方法などを整理し、必要書類を提出します。
申請先と申請手続き
申請先は、原則として道路使用を行う場所を管轄する警察署長です。申請に必要な書類や手続きの詳細は、警察庁の公式案内や管轄警察署の案内で確認できます。
申請手続きの基本は、次のとおりです。
- 管轄警察署を確認する。
- 工事の場所、期間、作業内容、通行規制の方法を整理する。
- 道路使用許可申請書と必要な添付書類を準備する。
- 申請書類を提出し、必要に応じて警察署と事前相談・調整を行う。
- 許可条件を確認し、その条件に従って工事や作業を実施する。
警察庁は、大規模工事などについて、十分な時間的余裕をもって事前相談するよう案内しています。
申請書に記載する通行止めの内容
道路使用許可申請では、道路使用の場所や方法などを明らかにする必要があります。通行止めを伴う工事では、実際の計画に沿って、規制する区間や時間、作業内容、歩行者の通行方法などを整理しておくことが重要です。
ただし、これらすべてが全国一律の独立した記載必須項目であるとは断定できません。具体的な記載方法や添付図面は、管轄警察署の指定様式や案内に従ってください。
申請時に必要となる書類
警察庁の公式案内では、道路交通法施行規則第10条に基づく申請書類として、道路使用許可申請書2通と、使用場所・区間付近の見取図などを挙げています。使用方法などを補足するための書類も、必要に応じて求められます。
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書類 |
内容・目的 |
|---|---|
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道路使用許可申請書 |
道路を使用する行為について申請する書類 |
|
付近の見取図 |
使用する場所や区間を示す図面 |
|
使用方法などの補足書類 |
使用形態や交通規制の内容を説明する資料 |
※上記は警察庁の案内に基づく基本的な整理です。工事内容や管轄警察署の運用によって、追加資料が必要になる場合があります。
道路使用許可で通行止めにする際の注意点
許可を受けた後も、許可条件や現場の状況を確認しながら作業を行う必要があります。特に歩行者の安全確保については、計画段階から具体的な方法を整理することが重要です。
交通誘導員や保安設備の配置
交通誘導員や保安設備の配置は、工事の規模、道路の幅、交通量、歩行者の通行状況などを踏まえて検討します。
ただし、交通誘導員の人数や保安設備の配置について、すべての現場に共通する一律の基準をここで示すことはできません。現場に適用される法令、許可条件、警察署や道路管理者の指示などを確認してください。
道路管理者への確認が必要となるケース
道路使用許可と道路占用許可は、別の制度です。
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項目 |
道路使用許可 |
道路占用許可 |
|---|---|---|
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主な根拠法令 |
道路交通法第77条 |
道路法第32条 |
|
許可権者 |
所轄警察署長 |
道路管理者 |
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主な対象 |
道路上で行う一定の工事・作業など |
道路に一定の物件や施設を設置して占用すること |
出典:警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」、国土交通省「道路占用制度」。
工事に伴い道路を占用する場合などは、道路管理者への申請が別途必要になることがあります。道路使用許可だけで必要な手続きがすべて完了するとは限らないため、両制度の要否を確認してください。
許可条件と現場の状況が異なる場合の対応
実際の工事で、申請時に予定していた規制範囲や作業時間、歩行者の通行方法などを変更する必要が生じた場合は、現場の判断だけで変更してよいと決めつけず、管轄警察署に相談してください。
変更内容によって必要な手続きが異なる可能性があるため、変更届や再申請などの要否は個別に確認する必要があります。
行政書士の実務上の意見: 申請書類を作成する際は、工事内容だけでなく、歩行者の通行経路や規制方法も図面で説明できるように整理しておくと、計画内容を関係機関に伝えやすくなります。ただし、これは書類作成上の実務的な提案であり、すべての現場で同一の図面や措置が法令上義務付けられているという意味ではありません。
道路使用許可と通行止めに関するよくある質問
道路を通行止めにすると歩行者も通れなくなる?
必ずしもそうとは限りません。歩行者を含む通行規制の範囲は、現場の状況や許可条件などによって異なります。歩行者が通行できるかどうかは、個別の規制計画と許可内容を確認する必要があります。
歩行者の通路を確保できない場合はどうする?
管轄警察署や道路管理者に相談し、工事方法や規制方法、代替経路などを検討してください。具体的にどの方法が認められるかは、道路の状況や関係法令、許可条件によって異なります。
道路使用許可を取得すれば自由に通行止めにできる?
いいえ。道路使用許可は、申請した行為について許可を受ける制度であり、許可条件に従う必要があります。また、工事内容によっては道路占用許可など、別の手続きが必要となる場合もあります。
まとめ
道路使用許可を伴う通行止めでは、許可の要否だけでなく、歩行者の通行経路や安全対策、道路管理者への申請の要否なども確認することが重要です。
申請書類や必要な措置は、工事の内容や道路の状況、管轄機関の案内によって異なります。事実関係を確認したうえで計画を作成し、疑問点がある場合は着工前に管轄警察署や道路管理者へ相談してください。