道路使用許可の通行止めの書き方を理解するには、申請書の各記載欄の意味を把握し、現場の状況と添付図面の内容を一致させることが重要です。
本記事では、道路使用許可申請書の書き方や必要書類、申請時の注意点について、行政書士の実務的な視点から解説します。
道路使用許可の通行止めの書き方とは
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、一定の工事や作業などについて所轄警察署長の許可を受ける制度です。道路上で工事や作業を行う場合など、法律で定められた行為に該当するときは、許可が必要になります。
ただし、道路使用許可を申請すれば、希望する通行止めが必ず認められるわけではありません。工事の内容や交通への影響などを踏まえ、許可の可否や条件が判断されます。
道路使用許可申請書に通行止めの内容を記載する方法
申請書には、道路使用の目的、場所または区間、期間、方法または形態などを記載します。通行止めを伴う場合は、工事内容と交通規制の方法が伝わるように整理することが大切です。
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記載項目 |
記載する内容の例 |
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道路使用の目的 |
道路工事、設備の設置作業など |
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場所または区間 |
道路の所在地、規制する区間 |
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期間 |
作業を行う期間 |
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方法または形態 |
作業方法、通行止めなどの交通規制方法 |
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添付書類 |
付近見取図など、申請に必要な資料 |
上記は記載内容を整理するための例です。具体的な記載方法は、使用する申請様式や管轄警察署の案内に従ってください。
行政書士の実務意見: 申請書を作成するときは、文章だけで説明しようとせず、必要に応じて図面と組み合わせて規制内容を明確にすることが重要です。申請書と図面で規制区間や作業内容が異ならないよう、提出前に照合しましょう。
通行止めの範囲・期間・時間の書き方
通行止めを伴う申請では、どの道路のどの範囲を、いつ、どのような方法で使用するのかを明確にする必要があります。
例えば、工事を行う区間と規制する区間が異なる場合は、それぞれの範囲を区別して整理します。また、作業を行う日や時間帯についても、実際の工事計画と一致させます。
行政書士の実務意見: 「道路の一部を通行止めにする」といった抽象的な説明だけでは、規制内容が十分に伝わらない場合があります。道路の位置や区間、作業時間などを具体的に整理し、必要に応じて図面上に明示するとよいでしょう。ただし、全国共通の記載例が一律に定められているとまでは断定できません。
歩行者や車両の通行方法の記載例
通行止めを行う場合は、車両だけでなく歩行者への影響も検討します。歩行者が通行できる経路を確保するのか、別の経路へ誘導するのかなど、実際の計画に沿って整理してください。
行政書士の実務意見: 歩行者の通行経路や車両の規制方法を図面に示す場合は、現場の状況と一致しているかを確認します。歩行者の通行を制限する計画では、申請者だけで判断せず、管轄警察署などに事前相談することが重要です。
道路使用許可で通行止めを行う場合の申請書の書き方
道路使用許可申請書では、各記載欄の内容を理解し、実際の工事計画に合わせて記入することが重要です。警察庁が公開している申請様式と記載例を参考に、必要事項を整理しましょう。【警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」】(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)
「道路使用の目的」欄の書き方
道路を使用する目的を具体的に記載します。例えば、道路上で工事を行う場合は、実際の作業内容が伝わる表現にします。
行政書士の実務意見: 「工事のため」といった簡潔な表現だけで足りるかは、工事内容や申請先の取扱いによります。工事の種類や目的を整理し、必要に応じて管轄警察署に確認してください。
「場所又は区間」欄の書き方
道路を使用する場所や区間を、実際の所在地に基づいて記載します。通行止めの範囲と作業場所が異なる場合は、添付図面などでそれぞれの位置関係を明らかにします。
行政書士の実務意見: 住所の記載だけでは現場の位置が分かりにくい場合もあるため、付近見取図などを利用して場所を特定できるように整理します。記載内容と図面の整合性を必ず確認しましょう。
「期間」欄の書き方
道路を使用する期間について、実際の工事計画に沿って開始日時と終了日時を記載します。警察庁の申請様式には、道路を使用する期間を記載する欄が設けられています。【警察庁の申請様式・記載例】(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/location/guideline.pdf)
行政書士の実務意見: 工事全体の予定期間と、実際に道路を規制する時間が異なる場合は、申請内容をどのように整理するか事前に確認するとよいでしょう。必要な記載方法は、申請先の案内に従ってください。
「方法又は形態」欄の書き方
この欄には、工事や作業の方法、通行の形態など、道路の使用に必要な事項を記載します。警察庁の申請様式にも、その旨が備考として示されています。【警察庁の申請様式・記載例】(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/location/guideline.pdf)
行政書士の実務意見: 通行止めを伴う場合は、規制方法や歩行者・車両の通行方法など、工事の実態を説明できる情報を整理します。記載内容を添付図面と照合し、計画に矛盾がないか確認することが重要です。
「添付書類」欄の書き方
添付書類欄には、申請書に添付した図面などの書類名を記載します。警察庁の案内では、道路使用場所・区間の付近見取図と、使用方法などを補足するために必要と認められる書類が挙げられています。【警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」】(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)
行政書士の実務意見: 添付資料は、申請内容を補足するためのものです。提出前に書類名と実際の添付資料が一致しているか確認し、追加資料の要否は管轄警察署に問い合わせてください。
通行止めを伴う道路使用許可の申請に必要な書類
警察庁の案内では、道路使用許可申請書2通と、使用場所・区間の付近見取図などが示されています。使用方法などを補足する資料についても、必要に応じて提出します。【警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」】(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)
行政書士の実務意見: 交通規制図などの追加資料が必要かどうかは、工事内容や管轄警察署の案内を確認してください。全国すべての申請で同じ追加資料が必須であるとは断定できません。
道路使用許可の通行止めの書き方で注意すべきポイント
通行止めの範囲と工事区間を明確にする
工事を行う場所と、交通規制を行う範囲を整理します。
行政書士の実務意見: 申請書、見取図、交通規制に関する資料で区間の説明が食い違わないように、提出前の照合を行いましょう。
歩行者の通行経路を検討する
通行止めによって歩行者にどのような影響があるかを確認します。歩行者の通行経路を確保できない場合は、独自に規制方法を決めず、管轄警察署などに相談してください。
行政書士の実務意見: 歩行者の安全確保は、申請書の作成段階から検討しておくことが重要です。ただし、具体的な措置は現場条件や許可条件によって異なります。
交通誘導員や保安設備の配置を整理する
工事の状況に応じて、交通誘導員や保安設備などの配置を検討します。
行政書士の実務意見: 必要な人数や設備の仕様について、確認できていない基準を一律に示すことはできません。現場の条件と許可条件を確認し、必要な措置を整理してください。
許可条件と現場の作業内容を一致させる
許可を受けた後も、許可条件に従って道路を使用する必要があります。作業方法や規制内容の変更が必要になった場合は、管轄警察署に必要な手続きを確認してください。
行政書士の実務意見: 変更が生じた場合に、変更届で足りるのか、別の手続きが必要なのかは、変更内容や管轄警察署の取扱いによります。自己判断で変更せず、事前に確認することをおすすめします。
道路使用許可で全面通行止めにする場合の注意点
道路使用許可を取得すれば、希望する全面通行止めが必ず認められるわけではありません。工事の内容や交通への影響などを踏まえて、許可の可否や条件が判断されます。
また、道路に一定の施設や物件を設置する場合などは、道路使用許可とは別に道路管理者の道路占用許可が必要になることがあります。
行政書士の実務意見: 申請を進める前に、道路使用許可と道路占用許可の双方が必要か確認しましょう。大規模な工事や交通への影響が大きい計画では、警察署や道路管理者に十分な時間的余裕をもって相談することが重要です。
道路使用許可の通行止めの書き方に関するよくある質問
通行止めの記載例はありますか?
警察庁は道路使用許可申請書の様式や記載例を公開しています。ただし、通行止めのあらゆるケースに共通する記載例があるとは断定できません。具体的な書き方は、工事内容と申請先の案内に合わせて確認してください。
道路使用許可申請書に交通規制図は必要ですか?
警察庁の案内では、付近見取図と、使用方法などを補足するために必要と認められる書類が示されています。交通規制図の要否については、具体的な申請内容に応じて管轄警察署に確認してください。
歩行者が通れない場合はどう記載しますか?
歩行者の通行を制限する計画では、実際の規制方法や安全対策を整理し、管轄警察署に相談してください。個別の状況を確認せず、特定の記載方法で必ず認められるとは断定できません。
申請内容を変更する場合はどうすればよいですか?
変更内容に応じて必要な手続きが異なる可能性があります。変更届や再申請などの要否を、管轄警察署に確認してください。
まとめ
道路使用許可の通行止めの書き方では、使用目的、場所、期間、方法または形態などを正確に記載し、添付図面と整合させることが重要です。
申請に必要な書類や交通規制の方法は、工事内容や現場の状況、管轄警察署の案内によって異なる場合があります。申請前に公式資料を確認し、不明点は管轄警察署や道路管理者に相談しましょう。
根拠・出典の種類
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法令:道路交通法第77条、道路交通法施行規則第10条
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官公庁の公式資料:警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」、道路使用許可申請書の様式・記載例