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建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説
建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先とは?徹底解説
建設業許可変更届出書の正しい書き方を徹底解説
建設業許可を取得した後でも、
会社情報や人的体制に変更が生じた場合は「建設業許可変更届」または「建設業許可変更届申請」が必要になります。
実務上、この変更届を怠っている事業者は非常に多く、
更新申請や業種追加の際に発覚してトラブルになるケースが後を絶ちません。
本記事では、
建設業許可変更届申請の必要書類を変更内容別に、行政書士の実務視点で正確に解説します。
建設業許可変更届申請とは何か
建設業許可変更届とは、
許可取得後に発生した一定の変更事項を、許可行政庁へ届け出る手続きです。
よくある誤解
-
更新申請のときにまとめて出せばいい
-
登記を変えたから自動で反映される
-
軽微な変更なら不要
👉 すべて誤りです。
行政書士の実務意見
建設業許可変更届が未提出のまま更新時期を迎え、
「変更届をすべて提出してからでないと更新を受け付けられない」
と言われるケースは非常に多いです。
建設業許可変更届が必要になる主な変更事項
次のような変更があった場合、建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請が必要になります。
| 変更内容 | 変更届の要否 |
|---|---|
| 商号・名称変更 | 必要 |
| 役員の就任・退任 | 必要 |
| 本店所在地変更 | 必要 |
| 営業所所在地変更 | 必要 |
| 専任技術者の変更 | 必要 |
| 経営業務管理責任者の変更 | 必要 |
| 資本金額の変更 | 必要 |
行政書士の実務意見
特に多いのが
「役員退任だけだから不要だと思った」
という勘違いです。
退任のみでも必ず建設業許可変更届が必要です。
建設業許可変更届・建設業許可変更届申請に必要な提出書類一覧【完全整理版】
建設業許可を取得した後は、役員・営業所・技術者・資本金などに変更が生じた場合、定められた期限内に「建設業許可変更届」または「建設業許可変更届申請」を行う必要があります。
届出漏れは更新・業種追加・経営事項審査で不利になるため、正確な理解が不可欠です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に関する変更
ア.常勤役員等の変更(直接補佐者を含む)
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 届出書 | 表紙、22号の2 変更届出書(第一面) |
| 添付書類 | 別紙1、7号 役員等の一覧表 |
| 常勤役員等証明書 | |
| 7号別紙 常勤役員等の略歴書 | |
| 該当者のみ | 7号の2 常勤役員等及び直接補佐者の証明書 |
| 7号の2別紙1(常勤役員等の略歴書) | |
| 7号の2別紙2(直接補佐者の略歴書) | |
| 確認資料 | 経営業務管理責任者の確認資料(所定資料) |
イ.常勤役員等の氏名変更
| 提出書類 |
|---|
| 表紙、22号の2 変更届出書(第一面) |
| 別紙1、7号 役員等の一覧表 |
| 常勤役員等証明書 |
| 7号の2(該当者のみ) |
| 戸籍抄本または住民票抄本(法人は登記事項証明書で代替可) |
ウ.常勤役員等を直接補佐する者が欠けた場合
| 提出書類 |
|---|
| 表紙 |
| 22号の3 届出書 |
※ 直接補佐者設置型から、経営業務管理責任者単独型へ切替える場合も、本届出で対応します。
② 役員等(顧問・相談役・株主等を含む)の変更
ア.代表者の変更
| 提出書類 |
|---|
| 表紙、22号の2 変更届出書(第一面) |
| 別紙1、6号 許可申請者調書 |
| 役員等の一覧表 |
| 誓約書(12号) |
| 登記されていないことの証明書 |
| 身分証明書 |
| 登記事項証明書(3か月以内) |
※ 既存役員が代表者に就任する場合、一部書類は省略可
※ 新代表者が常勤役員等の場合は略歴書を追加提出
イ.役員等の新任
| 提出書類 |
|---|
| 表紙、22号の2 |
| 別紙1、6号 |
| 役員等の一覧表 |
| 誓約書 |
| 登記されていないことの証明書 |
| 身分証明書 |
| 登記事項証明書(顧問・相談役・株主等は不要) |
ウ.役員等の氏名変更/エ.辞任・退任
| 提出書類 |
|---|
| 表紙、22号の2 |
| 別紙1 役員等の一覧表 |
| 登記事項証明書(顧問等は不要) |
③ 営業所技術者等に関する変更
ア.営業所技術者等の変更
| 提出書類 |
|---|
| 表紙、22号の2 |
| 別紙4、8号 実務経験証明書 |
| 営業所技術者等一覧表 |
| 営業所技術者等証明書 |
| 工事請負契約書・請求書等 |
| 卒業証明書(指定学科) |
| 資格証明書(原本提示) |
| 常勤性確認資料 |
イ.氏名変更/ウ.欠けた場合
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 氏名変更 | 22号の2、戸籍抄本等 |
| 欠けた場合 | 22号の3 届出書 |
④ 商号・名称変更
| 提出書類 |
|---|
| 表紙 |
| 22号の2 |
| 登記事項証明書(3か月以内) |
⑤ 営業所に関する変更
ア.名称・所在地変更
| 提出書類 |
|---|
| 表紙 |
| 22号の2(第一・第二面) |
| 登記事項証明書 |
| 営業所確認資料 |
イ.業種変更/ウ.廃止/エ.新設
※ 業種変更・新設では、営業所技術者等関連書類一式と
常勤性確認資料・営業所確認資料が必要になります。
⑥ 資本金額(出資総額)の変更
| 提出書類 |
|---|
| 表紙、22号の2 |
| 登記事項証明書 |
| 別紙1 役員等の一覧表 |
| 誓約書(12号) |
| 株式(出資者)調書(14号) |
⑦〜⑭ その他の変更・届出
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令3条使用人(営業所長等)の変更
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個人事業主・支配人の氏名変更
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欠格要件該当時の届出
-
決算変更届(毎事業年度必須)
-
使用人数変更
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定款変更
-
健康保険等加入状況変更
👉 多くは決算変更届と同時提出が可能です。
行政書士の実務意見(重要)
-
変更届の提出漏れは非常に多い
-
特に
-
役員変更
-
技術者変更
-
営業所関連
は、更新・業種追加時に必ずチェックされます
-
実務上は
👉 「変更があったら即、建設業許可変更届申請が必要か確認」
👉 決算変更届とまとめて出せるか判断
が重要です。
まとめ
-
建設業許可変更届は「後回し」が最大のリスク
-
書類は多いが、変更内容ごとに整理すれば対応可能
-
不安な場合は、行政書士に事前確認する方が結果的に早い
建設業許可変更届申請でよくあるミス
| よくあるミス | 実務上の問題点 |
|---|---|
| 一部の変更しか届出していない | 未届が発覚する |
| 書類はあるが内容不備 | 補正・再提出 |
| 県ごとの運用差を無視 | 不受理の可能性 |
行政書士に依頼すべきケースとは
次の場合は、行政書士への依頼を強くおすすめします。
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役員・管理者・技術者が同時に変更
-
過去の建設業許可変更届が未提出
-
近々、更新申請・業種追加予定がある
行政書士の実務意見
変更届は軽視されがちですが、
建設業許可の「土台」部分です。
ここが崩れると、更新・業種追加ができなくなります。
まとめ|建設業許可変更届申請は早め・正確に
-
建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請は義務
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必要書類は変更内容ごとに異なる
-
放置すると更新時に大きな問題になる
「変更があったらすぐ届出」
これが建設業許可を守る最大のポイントです。
お問い合わせ
役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
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