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建設業許可変更届申請の費用を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説
建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先とは?徹底解説
建設業許可変更届出書の正しい書き方を徹底解説


建設業許可を取得した後、
会社の内容や体制に変更があった場合には
建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請を行う必要があります。

その際、事業者から非常によく聞かれるのが、

「変更届って、いくらかかるんですか?」

という疑問です。

結論から言うと、
変更届そのものに行政庁へ支払う手数料は原則かかりません。
しかし、実務上は“費用ゼロ”とは言い切れない点に注意が必要です。

本記事では、
建設業許可変更届申請にかかる費用の実態
行政書士の実務経験を踏まえて、正確に解説します。


建設業許可変更届申請に費用はかかるのか

原則ルール

建設業許可変更届は、

  • 更新申請

  • 業種追加

  • 新規許可申請

とは異なり、
行政庁に支払う申請手数料は不要です。


行政書士の実務意見

「無料なら後でいい」と思って放置されがちですが、
変更届を出していないこと自体がリスクになります。
実務では「費用がかからない=重要でない」と誤解されやすい手続きです。


建設業許可変更届と変更内容の関係

建設業許可変更届申請は、
変更内容によって必要書類・実務負担が大きく異なります。

つまり、

  • 手数料は同じ(=無料)

  • でも 準備コストは全く違う

というのが実態です。


変更内容と実務負担の目安

変更内容 実務負担
商号・名称変更 軽い
本店所在地変更
役員変更 中〜重
専任技術者変更
経営業務管理責任者変更 非常に重い

行政書士の実務意見

特に「人的要件」の変更は、
費用というより“リスク管理”の問題になります。


建設業許可変更届申請で行政庁に支払う費用

行政庁への申請手数料

0円(原則)

※ 都道府県・国土交通大臣許可いずれも同様です。


間接的に発生する実費

ただし、次のような実費は発生します。

実費の内容 目安金額
履歴事項全部証明書 約600円
住民票 約300円
身分証明書 約300円
登記されていないことの証明書 約300円
郵送費・交通費 実費

行政書士の実務意見

「手数料無料=完全無料」と思っていると、
書類取得の段階で想定外の出費に感じる方が多いです。


行政書士に依頼した場合の費用相場

建設業許可変更届申請を行政書士に依頼した場合、
変更内容ごとに報酬相場が異なります。

一般的な報酬相場(目安)
変更内容 報酬相場(税込)
商号・名称変更 1〜3万円
本店所在地変更 2〜4万円
役員変更 3〜6万円
専任技術者変更 5〜10万円
経営業務管理責任者変更 8〜15万円

※ 別途、実費がかかるのが一般的です。


行政書士の実務意見

単純な変更でも、
過去の変更漏れがあると費用が増えることがあります。


複数の変更がある場合の費用の考え方

実務では、次のようなケースが非常に多いです。

  • 役員変更+本店移転

  • 専任技術者変更+営業所変更

  • 過去数年分の未提出変更届がある


一括対応と個別対応の違い

対応方法 特徴
個別に依頼 費用が割高になりやすい
まとめて依頼 実務的にも費用的にも有利

行政書士の実務意見

変更届は「まとめて整理」した方が、
最終的な費用とリスクの両方を抑えられます。


費用を抑えようとして失敗するケース

よくある失敗例
失敗内容 実務上の問題
自分で提出して補正が続く 時間と労力が倍増
未提出のまま更新申請 更新不可の可能性
人的要件を軽視 不許可・指導リスク

行政書士の実務意見

「変更届は簡単」という情報だけを信じると、
後で一番高くつくことになります。


建設業許可変更届申請を依頼すべき判断基準

行政書士に依頼すべきケース
  • 人的要件(役員・技術者)が変わった

  • 変更が複数ある

  • 更新申請が近い

  • 過去の変更届に不安がある

自分で対応しやすいケース
  • 商号変更のみ

  • 書類内容が明確で期限内


まとめ|建設業許可変更届申請の費用は「将来コスト」で考える

  • 建設業許可変更届の手数料は原則無料

  • 実費・行政書士報酬は変更内容次第

  • 放置やミスは更新時に大きなコストになる

建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請は、
「今の費用」より「将来のリスク」を見て判断することが重要です。


建設業許可の変更届|法定手数料一覧表

手続内容 法定手数料 補足説明
建設業許可の変更届(商号・名称変更) 不要 届出のみで手数料はかかりません
役員・代表者の変更 不要 変更届出書の提出が必要
経営業務の管理責任者の変更 不要 証明書類の提出は必要
専任技術者の変更 不要 実務経験証明等が必要
営業所の名称変更 不要 所在地変更と異なり手数料なし
同一県内での営業所所在地変更 不要 他県へ移転する場合は別手続
営業所の新設(同一県内) 不要 変更届として対応
業種追加(変更届では不可) 必要 一般:5万円/特定:5万円
許可更新 必要 5年ごとに5万円
許可替え新規(知事→大臣等) 必要 9万円

注意点|手数料が発生しない=手続不要ではない

建設業許可の変更届は法定手数料が無料ですが、

  • 提出期限(2週間以内・30日以内など)

  • 添付書類の不足

  • 記載内容の誤り

があると、補正や指導の対象になります。
「無料だから後回し」はリスクが高いため、建設業許可の変更が生じた際は速やかに届出を行いましょう。


お問い合わせ

役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
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