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建設業許可変更届申請の提出先を徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
建設業許可の変更届申請とは?期限と注意点を徹底解説
建設業許可の変更届申請の必要書類とは?徹底解説
建設業許可変更届申請の費用を徹底解説
建設業許可変更届申請の提出先とは?徹底解説
建設業許可変更届出書の正しい書き方を徹底解説


建設業許可を取得した後、
商号変更・役員変更・営業所移転などがあった場合には、
建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請を提出しなければなりません。

この手続きで最も多い質問が、

「変更届は、どこに提出すればいいのか?」

という点です。

実務上、提出先を間違えて不受理になるケースは非常に多く
期限内に出したつもりでも「未提出扱い」になることがあります。

本記事では、
建設業許可変更届申請の正しい提出先を、
行政書士の実務視点で徹底解説します。


建設業許可変更届申請の提出先はどこか

結論から言うと、
提出先は「許可区分」と「本店所在地」で決まります。

  • 営業所がどこにあるか

  • 変更内容が軽いか重いか

これらは提出先の判断基準ではありません。


行政書士の実務意見

「営業所を管轄する役所に出せばいい」と誤解されがちですが、
提出先を1つ間違えるだけで不受理になるため、最初の判断が非常に重要です。


知事許可と大臣許可で提出先は変わる

建設業許可は、大きく分けて次の2種類があります。

  • 都道府県知事許可

  • 国土交通大臣許可

まずは自社がどちらの許可かを確認する必要があります。


提出先の基本ルール

許可区分 建設業許可変更届申請の提出先
都道府県知事許可 本店所在地を管轄する都道府県
国土交通大臣許可 本店所在地を管轄する地方整備局等

行政書士の実務意見

許可通知書や許可番号を見ると、
「知事」か「大臣」かはすぐ判別できます。
まずはここを確認してください。


建設業許可変更届は「本店所在地」で判断する

建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請の提出先は、
原則として「本店所在地」基準です。

重要なポイント
  • 営業所所在地は基準にならない

  • 工事を行っている場所も関係ない

  • 本店がどこにあるかがすべて


本店所在地別の提出先

本店所在地 許可区分 提出先
1都道府県内のみ 知事許可 本店所在地の都道府県
複数都道府県 大臣許可 本店所在地管轄の地方整備局

行政書士の実務意見

「営業所が移転したから、そちらの県に出した」
という誤りは非常に多く、
完全に不受理扱いになります。


提出先を間違えやすい代表的なケース

本店移転があった場合

本店を移転した場合、
移転後の所在地を管轄する行政庁が提出先になります。


知事許可から大臣許可に変わるケース

営業所が増えて、
許可区分が変わる場合は注意が必要です。

状況 提出先
許可区分変更前 旧許可の提出先
許可区分変更後 新許可の提出先

行政書士の実務意見

許可区分の切替前後で
提出先が変わるタイミングを誤ると二度手間になります。


建設業許可変更届申請の提出方法

提出先が正しくても、
提出方法を誤ると受理されないことがあります。

主な提出方法
提出方法 特徴
窓口提出 その場で確認される
郵送提出 事前確認が必須
電子申請 一部自治体のみ対応

行政書士の実務意見

郵送提出の場合、
事前に担当部署へ確認しないと差戻しになることがあります。


提出先に関するよくある質問

Q:変更が複数ある場合の提出先は?

すべて同一の提出先です。
変更内容ごとに提出先が分かれることはありません。


Q:更新申請と同時に提出する場合は?

更新申請と同じ提出先になります。


Q:行政書士が代理提出する場合は?

→ 提出先は変わりません。
代理提出でも判断基準は同じです。


行政書士に確認・依頼した方がよいケース

次のような場合は、
事前に行政書士へ相談することを強くおすすめします。

  • 本店移転を伴う変更

  • 許可区分が変わる可能性がある

  • 更新申請が近い

  • 過去の変更届が未提出か不明


行政書士の実務意見

提出先のミスは、
期限内提出でも「期限超過扱い」になることがあります。
迷ったら必ず事前確認が必要です。


まとめ|建設業許可変更届申請は提出先が最重要

  • 建設業許可変更届の提出先は
    許可区分 × 本店所在地で決まる

  • 営業所所在地は基準にならない

  • 提出先の誤りは不受理・再提出の原因になる

建設業許可変更届又は建設業許可変更届申請は、
書類内容よりも「提出先の正確さ」が最重要
です。


兵庫県知事の建設業許可申請の提出窓口

主たる事業所の所管区域 審査担当課
神戸市 神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
尼崎市・西宮市・芦屋市 阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課
伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・猪名川町 阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課
明石市・高砂市・加古川市・稲美町・播磨町 東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
姫路市、市川町・福崎町・神河町・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・上郡町・太子町・佐用町 中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課
豊岡市・香美町・新温泉町・養父市・朝来市 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 (豊岡総合庁舎)
丹波篠山市・丹波市 丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課
洲本市・淡路市・南あわじ市 淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課

大臣の建設業許可申請の提出窓口

兵庫県内 近畿地方整備局

大阪府知事の建設業許可申請の提出窓口

大阪府 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎1階
大阪府住宅まちづくり部 建築振興課

大阪の大臣の建設業許可申請の提出窓口

大阪府内 近畿地方整備局

お問い合わせ

役員・所在地・商号などの変更を放置すると、建設業許可の更新や継続に重大な支障が出てきます。
建設業許可変更届申請は変更内容ごとに期限や必要書類が異なり、自己判断で進めると届出漏れにつながりがちです。
「この変更は出すべき?」「すでに期限が過ぎているかも…」と少しでも不安があれば、今すぐご相談ください。専門家が状況を確認し、最適な対応をご案内いたします。
※変更届を出さなかった場合は六月以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。
建設業法
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
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