目次
目次(最初のまとめぺージへ)飲食店営業許可申請の基本と実務|行政書士が教えるコツ
飲食店営業許可の種類とは?行政書士が実務目線で解説
飲食店営業許可申請の必要書類とは?行政書士が徹底解説
飲食店営業許可申請書の申請書の書き方とは?徹底解説
飲食店営業許可申請の図面とは?行政書士が徹底解説
飲食店営業許可申請の行政書士に依頼すべき理由とは?解説
飲食店営業許可申請の費用とは?開業前に知るべき全知識
飲食店営業許可の種類とは?行政書士が実務解説
① 飲食店営業許可の種類とは
飲食店営業許可の種類とは、食品衛生法に基づき、提供する食品の内容や営業形態に応じて区分される営業許可の区分を指します。
この制度は、食品の安全性を確保するために設けられており、営業内容に応じて適切な許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可の種類は、単に名称が異なるだけではなく、設備基準や衛生管理の内容がそれぞれ異なる点が重要です。
👉【行政書士の実務意見】
実務では「どの許可を取るべきか」が最も重要な論点です。
最初の判断を誤ると、営業開始後に追加の許可が必要となる場合があります。
② 主な飲食店営業許可の種類
飲食店営業許可の種類は、提供する食品や営業形態により異なります。
以下に代表的な区分を整理します。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 飲食店営業 | レストラン、居酒屋など店内で調理し提供 |
| 喫茶店営業 | 飲料や軽食の提供 |
| そうざい製造業 | 弁当・惣菜の製造 |
| 菓子製造業 | ケーキ・パンなどの製造 |
| その他 | 自治体により細分化あり |
※この分類は、食品衛生法および各自治体の基準に基づく一般的な整理です。
👉【実務ポイント】
同じ店舗でも、提供内容によって複数の飲食店営業許可の種類が関係する場合があります。
👉【行政書士の実務意見】
特に注意が必要なのは、「製造」と「提供」の区別です。
例えば、店内で食事を提供する場合と、持ち帰り用の商品を製造する場合では、必要な許可が異なる場合があります。
例えば、飲食店営業許可はその場で容器に詰めてテイクアウトするのはOKですが、大量の作り置きや冷凍販売するときは別許可が必要になります。
③ 飲食店営業許可の種類ごとの違い
飲食店営業許可の種類ごとに、以下のような違いがあります。
| 項目 | 違いの内容 |
|---|---|
| 設備基準 | 種類ごとの違い |
| 提供範囲 | 提供できる食品の種類(調理行為・アルコールの提供) |
| 衛生管理 | 管理方法や基準(テイクアウト・デリバリー・製造販売等) |
| 対象業態 | 営業形態に応じた区分(業種ごとの区分) |
👉【実務ポイント】
設備基準は許可の種類ごとに定められており、これを満たさない場合は許可が下りません。
👉【行政書士の実務意見】
実務では、図面段階で基準を満たしていないケースが多く見られます。
そのため、設計段階から許可基準を意識することが重要です。
④ 飲食店営業許可の種類の選び方
飲食店営業許可の種類は、自由に選択できるものではなく、実際の営業内容に基づいて決定されます。
選定のポイントは以下の通りです。
-
提供するメニューの内容
-
店舗の営業形態
-
テイクアウトの有無
-
将来的な事業展開
👉【実務ポイント】
保健所との事前相談を行うことで、適切な種類を判断できます。
👉【行政書士の実務意見】
開業後のトラブルを防ぐためには、事前相談が最も重要なステップです。
実務上、この段階での確認不足が原因で追加申請が必要になるケースが多くあります。
⑤ 飲食店営業許可の種類に関する注意点
飲食店営業許可の種類を検討する際には、以下の点に注意が必要です。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 許可の重複 | 複数の許可が必要な場合あり |
| 業態変更 | 変更時は追加手続が必要 |
| 自治体差 | 運用や指導に差がある |
| 設備要件 | 種類ごとに異なる |
👉【実務ポイント】
自治体ごとに指導内容が異なるため、同一の基準で判断できない場合があります。
👉【行政書士の実務意見】
実務では、「同じ飲食店でも地域によって指導が異なる」というケースが多く見られます。
そのため、地域ごとの確認が不可欠です。
⑥ 行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 許可種類の判断 | 適切な区分の選定 |
| 書類作成 | 正確な申請書作成 |
| 事前調整 | 保健所との対応 |
| リスク回避 | 不備や遅延の防止 |
👉【行政書士の実務意見】
飲食店営業許可の種類は、専門的な判断が必要な領域です。
誤った選択は営業停止リスクにつながるため、専門家の関与が有効です。
⑦ まとめ
飲食店営業許可の種類は、飲食店を営業する上で非常に重要な制度です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 根拠法令 | 食品衛生法 |
| 区分理由 | 衛生リスクに応じた分類 |
| 重要性 | 営業可否に直結 |
| 対策 | 事前確認が重要 |
👉【行政書士の実務総括】
飲食店営業許可の種類は、単なる分類ではなく、営業そのものの前提条件です。
正しい種類を選ぶことで、スムーズな開業が可能になります。
※本記事は、公開されている制度の一般的な内容をもとに整理したものです。
実際の基準や運用は自治体ごとに異なる場合があるため、必ず所管の保健所にて最新情報をご確認ください。
食品衛生法の許可が必要な主な営業一覧
食品衛生法の許可が必要な業種一覧
| 営業名 | 説明・該当する営業内容 |
|---|---|
| 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。※喫茶店営業は飲食店営業に統合 |
| 調理機能付き自動販売機営業 | 自動販売機で食品を調理・販売する営業(一定の洗浄・衛生装置付きのものを除く) |
| 食肉販売業 | 食肉を販売する営業(容器包装済みを仕入れてそのまま販売するものを除く) |
| 魚介類販売業 | 店舗を設けて鮮魚介類を販売する営業(活魚販売・完全包装品販売を除く) |
| 魚介類競り売り営業 | 魚介類市場で競り売り等により販売する営業 |
| 集乳業 | 生乳を集荷・保存する営業 |
| 乳処理業 | 生乳の処理、飲用乳や乳製品(飲料)の製造を行う営業 |
| 特別牛乳搾取処理業 | 非殺菌又は低温殺菌により特別牛乳を製造する営業 |
| 食肉処理業 | 食用目的で鳥獣のと畜・解体・分割等を行う営業 |
| 食品の放射線照射業 | 馬鈴薯の発芽防止目的で放射線照射を行う営業 |
| 菓子製造業 | 菓子・パン・あん類を製造する営業 |
| アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、シャーベット等の凍結食品を製造する営業 |
| 乳製品製造業 | 粉乳、チーズ、バター、発酵乳などの製造業 |
| 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水等の製造業 |
| 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコン等の製造業 |
| 水産製品製造業 | 水産動物等を主原料とする食品の製造業 |
| 氷雪製造業 | 食用氷を製造する営業 |
| 液卵製造業 | 卵殻を除いた液卵を製造する営業 |
| 食用油脂製造業 | マーガリン、ショートニング等を製造する営業 |
| みそ又はしょうゆ製造業 | みそ・しょうゆの製造及び関連食品の製造 |
| 酒類製造業 | 酒類を製造する営業(小分け含む) |
| 豆腐製造業 | 豆腐及び副産物を主原料とする食品の製造 |
| 納豆製造業 | 納豆を製造する営業 |
| 麺類製造業 | 麺類を製造する営業 |
| そうざい製造業 | 煮物、焼物、揚物など通常副食となる惣菜の製造 |
| 複合型そうざい製造業 | 惣菜製造と他の製造工程を併せて行う営業 |
| 冷凍食品製造業 | 惣菜等を製造し、冷凍食品として製造する営業 |
| 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造と他業種工程を併せて行う営業 |
| 漬物製造業 | 漬物及び関連食品を製造する営業 |
| 密封包装食品製造業 | レトルト食品・缶詰等の密封包装食品の製造 |
| 食品の小分け業 | 製造済食品を小分け・包装する営業 |
| 添加物製造業 | 規格が定められた食品添加物を製造する営業 |
👉 飲食店を開業する場合は「飲食店営業許可」が必須となります。
飲食店営業許可の位置づけ
飲食店営業許可は、
食品衛生法に基づく「許可が必要な営業」の中でも、
最も一般的で取得件数が多い許可です。
レストラン・居酒屋・カフェ・テイクアウト店など、
「調理して提供する」営業形態では、原則として飲食店営業許可が必要です。
許可・届出が不要な営業
すべての食品関連営業が、
飲食店営業許可や営業許可を必要とするわけではありません。
許可・届出が不要な営業
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 輸入のみ | 食品・添加物の輸入業 |
| 貯蔵・運搬のみ | 冷凍・冷蔵業を除く |
| 包装済食品の販売 | 品質劣化の恐れがないもの |
| 器具製造 | 指定材質以外の器具製造 |
| 器具販売 | 器具・容器包装の輸入・販売 |
特徴としては原料に直接触れることが少なく食中毒のリスクも少ないケースに該当する場合です。
食品衛生法に基づく「届出」が必要な事業とは?
食品を取り扱う事業のすべてが「飲食店営業許可」を必要とするわけではありません。
食品衛生法では、調理行為や製造工程が限定的な事業については、営業許可ではなく「営業届出」で足りるとされています。
ただし、届出が必要な事業であっても、実際の営業内容によっては飲食店営業許可が必要になるケースもあるため、事前の確認が重要です。
食品衛生法に基づく届出が必要な業種一覧
| 業種 | 説明 |
|---|---|
| 魚介類販売業(包装鮮魚介類) | 容器包装された鮮魚介類を仕入れ、そのまま販売する営業 |
| 食肉販売業(包装食肉) | 容器包装された食肉を仕入れ、そのまま販売する営業 |
| 乳類販売業 | 牛乳・乳飲料・クリーム等を販売する営業(一定の保存性製品を除く) |
| 氷雪販売業 | 氷雪を仕入れて販売する営業(製造する場合は許可が必要) |
| コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | 自動洗浄機能付き自販機で食品を調理・販売する営業 |
| 弁当販売業 | 製造済みの弁当を小売する営業(注文調理は飲食店営業許可が必要) |
| 野菜果物販売業 | 野菜・果実の卸売・小売を行う営業 |
| 米穀類販売業 | 米、麦、雑穀、豆類の卸売・小売業 |
| 通信販売・訪問販売 | 無店舗で飲食料品を小売する営業(伝票のみ取扱いは届出不要) |
| コンビニエンスストア | 飲食料品を中心にセルフサービスで販売する小規模店舗 |
| 百貨店・総合スーパー | 主たる販売商品が特定できない総合小売業 |
| 自動販売機による販売業 | 自販機による食品販売(コップ式等を除く) |
| その他の食品・飲料販売業 | 菓子・パン・飲料・乾物・酒類・惣菜・卵等の小売・卸売 |
| 添加物製造・加工業 | 規格が定められていない添加物の製造・加工 |
| 健康食品の製造・加工業 | いわゆる健康食品を製造・加工する営業 |
| コーヒー製造・加工業 | コーヒー豆の焙煎・粉砕等(飲料製造を除く) |
| 農産保存食料品製造・加工業 | 果実・野菜を原料とした保存食品の製造 |
| 調味料製造・加工業 | 食酢・その他調味料の製造・加工 |
| 糖類製造・加工業 | 砂糖、ぶどう糖、水あめ等の製造・加工 |
| 精穀・製粉業 | 精米、製粉、穀粉の製造・加工 |
| 製茶業 | 茶生葉・荒茶から茶を製造・加工 |
| 海藻製造・加工業 | 海藻加工品(寒天等)の製造 |
| 卵選別包装業 | 卵の選別・包装を行う営業 |
| その他の食料品製造・加工業 | でんぷん、蒟蒻粉、その他食品の製造 |
| 行商 | 店舗を持たず移動販売する営業 |
| 集団給食施設 | 学校・病院等で1回20食以上提供する施設 |
| 合成樹脂製器具・容器包装製造業 | プラスチック製の器具・容器包装の製造 |
| 露店・仮設店舗(非営業) | 営業とみなされない飲食提供(届出は任意) |
| その他 | 食品の冷凍・冷蔵業(倉庫業)など |
飲食店営業許可との違いに注意
届出対象業種であっても、
-
店内で調理して提供する
-
注文を受けて弁当・惣菜を作る
-
その場で盛り付け・加熱を行う
といった場合には、飲食店営業許可が必要となります。
事業内容が曖昧な場合は、開業前に管轄の保健所へ相談することが、トラブル防止の近道です。
まとめ
食品関連事業では、「飲食店営業許可が必要か」「届出で足りるか」の判断が非常に重要です。
誤った区分で営業を開始すると、是正指導や営業停止につながる可能性もあります。
確実なスタートのためにも、事前確認と適切な手続きを心がけましょう。
許可・届出・不要の違い(まとめ表)
| 区分 | 手続き | 代表例 |
|---|---|---|
| 許可が必要 | 許可申請・施設検査 | 飲食店営業許可、菓子製造業 |
| 届出が必要 | 届出のみ | 一部の食品販売業 |
| 不要 | 手続きなし | 輸入のみ、単純運搬 |
まとめ
食品衛生法における「営業」は非常に幅広く、
その内容によって 許可・届出・不要 に区分されます。
飲食店を開業する場合は、
必ず 飲食店営業許可 が必要となるため、
事前に保健所へ相談し、正しい手続きを行うことが重要です。
お問い合わせ
飲食店営業許可申請でお困りではありませんか?
「何から始めればいいのか分からない」
「この状態で許可が取れるのか不安…」
飲食店営業許可は、開業に向けた大切な手続きです。
準備が途中の段階でも問題ありません。
状況を丁寧にお伺いし、分かりやすくサポートいたします。
まずは安心して、お気軽にお問い合わせください。