神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

簡易宿所営業許可申請の申請手順完全ガイド

目次

目次(最初のまとめぺージへ)
簡易宿所営業許可申請の申請手順完全ガイド
簡易宿所営業許可申請の条件・要件徹底解説
簡易宿所営業許可申請の必要書類まとめ
簡易宿所営業許可申請の変更届ガイド
簡易宿所営業許可申請の費用と手続き

簡易宿所営業許可申請の完全ガイド

簡易宿所を開業するには、法律に基づく簡易宿所営業許可申請を提出し、許可を受けることが必須です。無許可で営業すると罰則の対象となり、営業停止や罰金の可能性があります。行政書士の実務では、申請書類の不備や添付書類の誤りが最も多く、事前確認がスムーズな許可取得の鍵になります。

本記事では、簡易宿所営業許可申請の手順、必要書類、記入例、提出の流れ、注意点まで、行政書士の視点を交えて解説します。


1. 簡易宿所営業許可申請とは

簡易宿所とは、旅館業法上の宿泊施設の一種で、ホテルや旅館と比べ規模が小さく、主に観光客や短期滞在者向けに宿泊施設を提供する施設を指します。

行政書士の実務意見
「簡易宿所営業許可申請は初めての方が多く、記入漏れや図面の不備で差し戻されることが頻繁にあります。事前に記入例を確認することがスムーズな申請に繋がります。」


2. 必要書類一覧

簡易宿所営業許可申請では、以下の書類が必要です。自治体によって一部書式や追加資料が求められる場合がありますので、管轄保健所に確認してください。

添付書類一覧
■ 必須書類
区分 番号 書類名 内容・記載事項
法人申請 (1)① 申請者が法人の場合の確認書類 名称・事業所所在地・代表者氏名を確認する書類(定款又は寄附行為の写し、履歴事項全部証明書(原本)、理事会議事録等)
法人申請 (1)② 役員名簿 氏名カナ・氏名漢字・生年月日・性別・住所・法人名・役職(※様式あり)
共通 (2) 営業施設周辺の見取図 縮尺1/2,500程度。施設中心に半径300m・200m・110mの同心円を記載し、200m以内の学校・児童福祉施設・社会教育施設・公園等を明示。商業地域の場合は200m以内の病院も明示。
共通 (3) 建物の配置図 縮尺1/100~1/200。敷地境界、建屋配置、入口、駐車場等を明示。
共通 (4) 各階の平面図 縮尺1/100~1/200。ロビー内法寸法の詳細図(求積図)、フロント・リネン室・共同風呂・便所・洗面所の位置を明示。地下階・屋上階も含む。
共通 (5) 客室の詳細図 縮尺1/50~1/100。ベッド(幅・階層式寝台の高さ)、デスク、ソファー、更衣戸棚、鏡、浴槽、洗面設備、トイレ等の位置を明示。
共通 (6) 客室及び寝室の求積図 縮尺1/50~1/100。客室・寝室面積、有効幅員等を内法寸法で記入。
共通 (7) フロント展開図 縮尺1/20~1/50。受付台の幅・高さ・長さ・上方空間の長さを明示。
共通 (8) リネン室詳細図 縮尺1/50~1/100。棚の位置・構造・寸法。施錠管理の場合は鍵の位置も明示。
共通 (9) 外観の立面図 縮尺1/100~1/200。4面の外観、屋根、広告物(看板等)の形状・材質・色彩(マンセル値)を明示。広告物詳細図を添付。※既存建物で変更なしの場合は4方向写真で一部省略可。
共通 (10) 湯沸室詳細図 縮尺1/50~1/100。コップ類の洗浄消毒を行う流し等の位置を明示。※設けない場合は不要。
共通 (11) 空調及び換気系統図 客室及び廊下等の給排気の流れを明示。
共通 (12) 客室数・定員一覧 客室タイプ・定員数・寝具の種類・幅・個数を各階ごとに記載。
共通 (13) 断面図 各階の用途を明示。

■ 場合によって必要となる書類
区分 番号 書類名 内容・条件
任意 (14) 水質検査成績書(原本) 神戸市上水道以外の水を使用する場合のみ提出
任意 (15) 給排水の系統図 神戸市上水道から直接給水しない場合のみ提出
任意 (16) 委任状 申請者以外が申請等を行う場合
任意 (17) 検査済書の写し ※ない場合は不要

■ 追加書類
区分 番号 書類名 内容
条例該当 (18) 管理事務所詳細図 付近見取り図、営業施設までの経路・所要時間(移動手段明記)、平面図・断面図・設備配置(受付台・モニター・通話機器等)
条例該当 (19) 撮影機器の仕様書 宿泊者等の出入り確認・本人確認用の撮影機器仕様(モニター等付帯設備含む)
条例該当 (20) 通話機器の仕様書 営業施設および管理事務所に設置する通話機器の機能が分かる資料
条例該当 (21) 緊急連絡先の表示詳細図 表示内容および表示場所を明示
条例該当 (22) 事業計画書(規定様式) 人員体制、宿泊者の出入・本人確認方法(鍵の受け渡し含む)、緊急時対応等の詳細

行政書士の実務意見
「図面や求積図は正確に作成することが重要です。誤差や記載漏れは現地調査で指摘され、申請が長引く原因になります。」


3. 簡易宿所営業許可申請の記入例

申請書には、施設や営業情報を正確に記入する必要があります。以下は標準的な記入例です。

記載内容 説明
申請者の情報 申請者の住所、氏名、生年月日を記載します。個人・法人どちらも必要です。
法人情報 法人の場合に記載。法人名、事務所所在地、代表者氏名、定款または寄附行為の写しを添付します。個人申請の場合は不要。
営業施設の情報 営業施設(旅館・ホテル等)の名称と所在地を記載します。
営業の種別 営業形態を選択:ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業のいずれか。
特例施設該当の有無 以下のいずれかに該当する場合に記載:・季節限定営業のキャンプ場、スキー場、海水浴場等・交通が不便で利用者が少ない施設・一時的な営業施設(体育会、博覧会等)・農林漁業体験民宿業施設・重要伝統的建造物群保存地区内にあり、玄関帳場等の設置が困難で代替設備を整備している施設・事故や緊急時の対応体制が整備されている施設
該当する場合は必ず記載。
営業施設の構造・設備概要 建物や設備の概要を簡潔に記載します(例:建物階数、客室数、共用設備など)。
欠格事由の有無 申請者が欠格事由に該当するかどうかを記載。該当する場合は具体的内容を明記します。虚偽記載すると許可が下りないだけでなく、法的リスクがあります。

※自治体により様式や項目は異なるため、必ず管轄保健所の最新申請書で確認してください。

行政書士の実務意見
「この記入例は標準例です。自治体によって細かい項目や提出様式が異なる場合があるため、必ず最新の様式を確認してください。」


4. 提出から許可取得までの流れ

  1. 事前相談

    • 保健所や消防署に相談し、施設基準や必要設備を確認

  2. 書類作成

    • 申請書・添付書類を整備、図面・設備情報の確認

  3. 提出・現地調査

    • 書類提出後、保健所が施設の現地調査を実施

    • 消防設備や衛生管理体制を確認

  4. 許可交付

    • 不備がなければ許可証が交付され、営業可能

行政書士の実務意見
「提出前に専門家に確認してもらうと、差し戻しのリスクを大幅に減らすことができます。」


5. 簡易宿所営業許可申請の注意点

  • 記入漏れや誤字脱字は不受理の原因

  • 添付書類との整合性を確認

  • 消防署確認書、衛生管理者資格証、施設図面と申請書を一致させる

行政書士の実務意見
「小さな記載漏れでも申請が長引くため、チェックリストを使って提出前に確認することを推奨します。」


まとめ

簡易宿所営業許可申請は、開業前に正確に書類を作成することが不可欠です。
公式情報を基に、書類・図面・設備の整合性を確認することで、許可取得をスムーズに行えます。
行政書士に依頼すると、標準的な記入例に沿った正確な書類作成が可能で、差し戻しや手戻りのリスクを防ぐことができます。


注意事項

  • 記入例や必要書類は標準例です。自治体によって細かい要件が異なる場合があります。

  • 必ず管轄保健所の最新情報を確認してください。

  • 費用や期間は施設規模・自治体により変動します。


こちらの記事は公式情報と行政書士の実務意見に基づき作成しています。推測や非公式情報は含まれていませんが、自治体によって要件が異なる場合があることに注意してください。


お問い合わせ

簡易宿所営業許可申請をご検討の方へ
「自分の物件で営業できるの?」「手続きが難しそうで不安…」
そんな疑問やお悩みは、早めの確認が安心です。

必要な許可や申請の流れ、注意点まで、状況に合わせてわかりやすく丁寧にサポートします。
少しでも気になることがあれば、相談だけでも大丈夫です。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (54)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら