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クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説
クリーニング所開設届とは、クリーニング業を営むために、店舗(クリーニング所)を開設する際、事前に保健所(衛生主管課)へ提出が義務付けられている届出です。
クリーニング業は「クリーニング業法」により規制されており、利用者の衛生と安全を確保する目的で、施設基準や管理体制が定められています。
そのため、営業開始前にクリーニング所開設届を提出し、検査を受けることが必要となります。
クリーニング所開設届が必要になる場合とは?
クリーニング所開設届は、不特定多数の一般消費者から洗濯物を預かる営業形態の場合に必要となります。
必要・不要の判断ポイント
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店舗型か
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取次所か
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一般消費者を対象としているか
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工場を併設しているか
これらによって届出の要否が決まります。
クリーニング所開設届が必要になるケース一覧
| ケース | クリーニング所開設届の要否 | 説明 |
|---|---|---|
| クリーニング店舗を新規開設する場合 | 必要 | 店舗で洗濯・仕上げを行うため、必ず届出が必要 |
| 工場併設型のクリーニング店 | 必要 | 洗濯設備を有するため届出対象 |
| クリーニング取次所(受付のみ) | 必要 | 洗濯は行わなくても、営業拠点として届出が必要 |
| 店舗を移転・新設する場合 | 必要 | 新たな所在地ごとにクリーニング所開設届が必要 |
| 法人・個人を問わず営業する場合 | 必要 | 開設者の形態に関係なく届出義務あり |
| 自家洗濯のみ(家庭内利用) | 不要 | 営利目的でないため対象外 |
| 病院・施設内で内部利用のみ | 原則不要 | 外部から洗濯物を受託しない場合 |
まとめ
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クリーニング所開設届は、クリーニング業を始める際に必須の届出
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店舗型・取次所を問わず、一般消費者を対象とする営業は届出が必要
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届出後、保健所の検査を経て、正式に営業開始となる
クリーニング業の定義
クリーニング業とは、溶剤または洗剤を使用し、衣類その他の繊維製品や皮革製品を原型のまま洗濯する行為を、反復継続して営業として行うことをいいます。
ここでいう洗濯には、繊維製品を使用目的で貸与し、使用後に回収して洗濯し、再び貸与する行為を繰り返す場合も含まれます。
このような業務を行う場合は、クリーニング業法の規制対象となり、クリーニング所開設届の提出が必要となります。
クリーニング業に該当する取扱品目
以下のような物品を原型のまま洗濯する営業は、クリーニング業に該当します。
| 区分 | 取扱品目 |
|---|---|
| 衣類関係 | 衣類、シーツ |
| 室内用品 | カーテン、絨毯、床マット |
| 清掃用品 | モップ、化学雑巾 |
| 業務用繊維製品 | おしぼり、旗、暖簾 |
これらを取り扱う場合、営業形態に応じてクリーニング所開設届の提出が求められます。
クリーニング業に該当しないもの
一方で、製品の原型を保ったまま洗濯することが要件となるため、
着物の洗い張りのように、いったん解体して洗濯し、再加工する行為は、クリーニング業には該当しません。
ポイントまとめ
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原型を維持したまま洗濯する営業行為が「クリーニング業」
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レンタル品の回収・洗濯・再貸与も対象
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洗い張りなど、原型を解体する作業は対象外
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対象業務を行う場合はクリーニング所開設届が必要
お問い合わせ
クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。
クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
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