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クリーニング所開設届に必要書類と変更届の手続きを徹底解説

目次

目次(最初のまとめページへ)
クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説

クリーニング所開設届に必要な書類一覧

クリーニング所開設届を提出する際には、開設届とともに営業形態や事業内容に応じて、定められた添付書類を準備する必要があります。
提出書類は原本または写しで対応できますが、☆印が付いた書類については、原本確認後に返却されます。
また、届出書は原則として本人または正当な代理人が記入する点にも注意が必要です。


添付書類一覧(クリーニング所開設届)

区分 添付書類の内容 補足説明
☆① 開設するクリーニング所で従事するクリーニング師の免許証 原本確認後に返却
他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合の届出書類 以下の事項を記載
  ア.名称 クリーニング所または無店舗取次店の名称
  イ.所在地等 所在地、車両保管場所、車両番号など
  ウ.従事者数 各施設ごとの人数
  エ.クリーニング師 該当者がいる場合は氏名を記載
☆③ 法人の場合の定款等 定款・寄附行為の写し、または登記事項証明書
消毒を要する洗濯物を扱う場合の資料 消毒工程の詳細を記載
その他必要書類 保健所長が必要と認めたもの

記入上の注意点(クリーニング所開設届)

項目 内容
記入者 本人または正当な代理人が記入
用語の定義 「消毒を要する洗濯物」とは、クリーニング業法第3条第3項第5号に基づき、省令で指定された洗濯物を指す

ポイントまとめ

  • クリーニング所開設届は、添付書類の不備があると受理されない場合があります

  • 法人・個人、消毒工程の有無などで必要書類が異なります

  • 提出前に必ず管轄の保健所へ確認すると安心です

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クリーニング所開設届の変更届に関連する検査確認証の取扱いについて

クリーニング所開設届に伴う一定の変更届を提出する場合は、現在交付されている検査確認証(無店舗取次店の場合は「無店舗取次店営業開始届出済証」)を、所管の衛生監視事務所へ郵送または持参する必要があります。
届出が受理され次第、内容を反映した新しい検査確認証が郵送されます。


変更届に関連する検査確認証の提出が必要となる主なケース

変更・事由の内容 検査確認証の提出
開設者の氏名の変更(法人の場合は名称または代表者氏名) 必要
クリーニング所の名称変更 必要
クリーニング所の営業内容の変更 必要
検査確認証を破損・汚損した場合 必要
検査確認証を紛失した場合 不要

変更届に関連する検査確認証の提出が不要となる特例

条件 対応
2021年12月1日以降に発行された新しい検査確認証を所持している 原則提出不要
法人代表者の氏名のみが変更された場合 検査確認証の郵送・提出は不要
上記理由 新様式の検査確認証には法人代表者名の記載がないため

注意ポイント

  • 提出先は所管の衛生監視事務所です

  • 郵送・持参いずれの方法でも対応可能です

  • クリーニング所開設届や変更届とあわせて手続きを行うことで、再交付がスムーズになります

お問い合わせ

クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。

クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

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電話番号 / 050-5476-1085
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