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クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説

目次

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クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説

クリーニング所開設届に関連する衛生管理要領の概要

この要領は、クリーニング所における施設・設備・器具・溶剤等の適正な管理、洗濯物の衛生的な処理、従業者の健康管理を徹底することで、クリーニング業全体の衛生水準を向上・確保することを目的としています。
クリーニング所開設届を提出する際や、営業開始後の運営において、保健所が確認する重要な基準となります。


1.施設・設備に関する主な基準

区分 内容
施設の独立性 外部・居室・台所・便所・他業種施設と隔壁等で明確に区分
作業区分 受渡し場・洗濯場・仕上場は用途ごとに区分
洗濯場の構造 不浸透性材料(コンクリート等)で清掃しやすい床・腰張り
排水設備 ランドリー処理では排水勾配・排水口を設置(トラップ推奨)
換気・採光 十分な換気・照明・採光が可能な構造
ドライ処理 局所排気装置、有機溶剤回収装置の設置が望ましい
薬剤保管 洗剤・溶剤等は専用保管庫で管理
指定洗濯物 未消毒品の専用保管場所・消毒設備を設置

2.クリーニング師の役割と管理体制

項目 内容
設置義務 洗濯処理を行うクリーニング所ごとに1名以上配置
主な役割 衛生管理の責任者、事故防止、従業者指導
研修 3年以内ごと(就業時は1年以内)に研修受講
デジタル活用 一部業務はオンライン対応・兼任も可能

3.洗濯物の管理・処理ルール

項目 内容
区分管理 未洗濯・洗濯済・仕上済を明確に区分
利用者対応 処理方法・苦情窓口を事前に説明・明示
指定洗濯物 専用容器で保管し、消毒完了まで分離
前処理 おむつ等は専用場所で前処理
洗濯方法 汚れ・素材に応じた適正な方法を選択

4.洗剤・有機溶剤の管理

項目 内容
保管 種類別に表示し、専用庫で管理
水・溶剤 清浄な水・溶剤を使用
フィルター 定期交換で溶剤の清浄性を確保
廃棄物 スラッジ等は専用容器で適正処理

5.従業者の健康管理

項目 内容
感染症対応 結核・感染性皮膚疾患等は就業制限・保健所届出
教育 衛生管理・薬剤取扱いの継続的指導
研修 法定研修・関連講習への参加機会確保

6.指定洗濯物の消毒方法(概要)

方法 主な内容
蒸気消毒 100℃以上で10分以上
熱湯消毒 80℃以上で10分以上
塩素消毒 遊離塩素250ppm以上
過酢酸 150~250ppm以上で加温処理
洗濯工程消毒 高温洗浄・塩素・溶剤乾燥工程を含む方法

7.引火性溶剤の安全対策

区分 内容
保管 密閉・少量保管・高引火点溶剤を選択
洗濯工程 静電気防止・濃度管理
乾燥工程 フィルター清掃・溶剤回収管理
火災対策 火気排除・消火設備設置

まとめ

この衛生管理要領は、クリーニング所開設届の提出時だけでなく、営業開始後の適正運営・保健所指導・立入検査においても重要な基準です。
事前に要件を整理し、施設設計・設備導入・従業者教育まで一貫して対応することが、円滑な開設と安定した営業につながります。

お問い合わせ

クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。

クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

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