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クリーニング所開設届の概要と必要になる場合を徹底解説
クリーニング所開設届の要件・条件を徹底解説
クリーニング所開設届の必要書類と変更届を徹底解説
クリーニング所開設届の提出先と手数料を徹底解説
クリーニング所開設届に関連する衛生管理要領の概要
この要領は、クリーニング所における施設・設備・器具・溶剤等の適正な管理、洗濯物の衛生的な処理、従業者の健康管理を徹底することで、クリーニング業全体の衛生水準を向上・確保することを目的としています。
クリーニング所開設届を提出する際や、営業開始後の運営において、保健所が確認する重要な基準となります。
1.施設・設備に関する主な基準
| 区分 |
内容 |
| 施設の独立性 |
外部・居室・台所・便所・他業種施設と隔壁等で明確に区分 |
| 作業区分 |
受渡し場・洗濯場・仕上場は用途ごとに区分 |
| 洗濯場の構造 |
不浸透性材料(コンクリート等)で清掃しやすい床・腰張り |
| 排水設備 |
ランドリー処理では排水勾配・排水口を設置(トラップ推奨) |
| 換気・採光 |
十分な換気・照明・採光が可能な構造 |
| ドライ処理 |
局所排気装置、有機溶剤回収装置の設置が望ましい |
| 薬剤保管 |
洗剤・溶剤等は専用保管庫で管理 |
| 指定洗濯物 |
未消毒品の専用保管場所・消毒設備を設置 |
2.クリーニング師の役割と管理体制
| 項目 |
内容 |
| 設置義務 |
洗濯処理を行うクリーニング所ごとに1名以上配置 |
| 主な役割 |
衛生管理の責任者、事故防止、従業者指導 |
| 研修 |
3年以内ごと(就業時は1年以内)に研修受講 |
| デジタル活用 |
一部業務はオンライン対応・兼任も可能 |
3.洗濯物の管理・処理ルール
| 項目 |
内容 |
| 区分管理 |
未洗濯・洗濯済・仕上済を明確に区分 |
| 利用者対応 |
処理方法・苦情窓口を事前に説明・明示 |
| 指定洗濯物 |
専用容器で保管し、消毒完了まで分離 |
| 前処理 |
おむつ等は専用場所で前処理 |
| 洗濯方法 |
汚れ・素材に応じた適正な方法を選択 |
4.洗剤・有機溶剤の管理
| 項目 |
内容 |
| 保管 |
種類別に表示し、専用庫で管理 |
| 水・溶剤 |
清浄な水・溶剤を使用 |
| フィルター |
定期交換で溶剤の清浄性を確保 |
| 廃棄物 |
スラッジ等は専用容器で適正処理 |
5.従業者の健康管理
| 項目 |
内容 |
| 感染症対応 |
結核・感染性皮膚疾患等は就業制限・保健所届出 |
| 教育 |
衛生管理・薬剤取扱いの継続的指導 |
| 研修 |
法定研修・関連講習への参加機会確保 |
6.指定洗濯物の消毒方法(概要)
| 方法 |
主な内容 |
| 蒸気消毒 |
100℃以上で10分以上 |
| 熱湯消毒 |
80℃以上で10分以上 |
| 塩素消毒 |
遊離塩素250ppm以上 |
| 過酢酸 |
150~250ppm以上で加温処理 |
| 洗濯工程消毒 |
高温洗浄・塩素・溶剤乾燥工程を含む方法 |
7.引火性溶剤の安全対策
| 区分 |
内容 |
| 保管 |
密閉・少量保管・高引火点溶剤を選択 |
| 洗濯工程 |
静電気防止・濃度管理 |
| 乾燥工程 |
フィルター清掃・溶剤回収管理 |
| 火災対策 |
火気排除・消火設備設置 |
まとめ
この衛生管理要領は、クリーニング所開設届の提出時だけでなく、営業開始後の適正運営・保健所指導・立入検査においても重要な基準です。
事前に要件を整理し、施設設計・設備導入・従業者教育まで一貫して対応することが、円滑な開設と安定した営業につながります。
お問い合わせ
クリーニング店を開業する際には、保健所へのクリーニング所開設届が必要です。
「手続きが分からない」「書類に不安がある」と感じたら、専門家に任せることでスムーズに進められます。
クリーニング所開設届に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
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