神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

神戸市東灘区の車庫証明申請代行 5500円

車庫証明のプロが、スピーディーかつ丁寧に代行いたします。安心しておまかせください。

車庫証明申請代行のサービスの説明

- 車庫証明の申請をお手伝い。手続きの煩わしさから解放します。

- 専門知識を活かし、スムーズかつ迅速な申請をサポート。

- 法令遵守を重視し、信頼性の高いサービスを提供いたします。

- お客様のご要望に柔軟に対応しますので、安心してご利用いただけます。

- 当事務所で確実な車庫証明の取得を。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。


車庫証明の概要

当事務所は神戸市西区の近くに位置し、東灘警察署での申請には、スムーズかつ丁寧に対応いたします。緊急の場合でも当日中に手続き可能です。
車庫証明は、自動車の保管場所を証明する重要な書類です。車両の登録や所有者の変更、住所の変更など、様々な場面で必要とされる車庫証明は、運輸支局に提出されることで手続きが完了します。この書類は、正確かつ適切に記入される必要があり、保管場所が車両の安全な保管に適していることを示す重要な証明となります。本サイトでは、車庫証明の重要性や申請方法について詳しく解説し、手続きのスムーズな進行をサポートします。
車庫証明は、保管場所(駐車場)の管轄警察署で手続きが必要です。
兵庫県の場合、書類提出から証明書交付までに平日で中2日かかります。
(※軽自動車でも「届出義務適用地域」に該当する場合、警察署で手続きが必要です。
書類提出と受領のために、管轄の警察署を平日に2回訪れる必要があります。
遠方や平日に忙しい方は、ぜひ弊事務所の行政書士にご相談ください。

車庫証明料金一覧

車庫証明の申請と受け取り代行のみ
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区)・明石市 5500円(税込み)
加古川市・加古郡・高砂市・芦屋市・宝塚市・淡路市・神戸市北区 6500円(税込み)
姫路市・三田市・三木市 7500円(税込み)
収入証紙代2700円・レターパックライト370円は貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます。
事前に返送用レターパックライト等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
車庫証明の申請書類の作成は一律3500円(税込み)になります。

車庫証明のご依頼の流れ

1 お問い合わせ
電話やメール、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
営業時間外でも電話でのお問い合わせは可能です。
ご連絡が取れない場合は、追ってこちらからご連絡差し上げます。

お急ぎの方は 090-9288-2220
お問い合わせフォームは こちらから
2 必要書類の送付
車庫証明の申請に必要な書類は、以下の住所までお送りくださいますようお願いいたします。

送付先
〒651-2113
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2 ラシャンブル神戸101
神戸クラウン行政書士事務所
中林英司 行政書士
3 書類作成
車庫証明の手続きで必要な書類をご用意いたします。
お客様のご要望に応じて、書類の作成や受取代行もお引き受けいたします。
お気軽にご相談ください。
4 申請
申請書類は管轄の警察署の窓口に提出させていただきます。
※午前中までに必要書類が到着した場合、当日中に申請をさせていただきます。
交付予定日は必ずご連絡差し上げます。
5 お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、その日中にお客様に郵送いたします。
提供される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※自動車登録の際に必要な書類です。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管してください。
【保管場所標章】
※内容が分かりやすいように、ガラスなどに貼り付けてください。
管轄警察署の場合、通常は平日中2日で提供されます。(例外あり)
(例) ・月曜日に申請→木曜日に提供 ・金曜日に申請→水曜日に提供
6 料金のお支払い
上記の書類送付の際に領収書・請求書を同封いたしますので、指定の口座にお振り込みをお願い申し上げます。

神戸市東灘区の車庫証明の申請先

官公庁名 東灘警察署
住所 〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号
TEL 078-854-0110
リンク 東灘警察署のホームページ
管轄区域 神戸市東灘区
収入印紙 「神戸市東灘区」の交通安全協会で購入します
軽自動車の保管場所届出 必要

車庫証明はなぜ必要なのか?

車庫証明の必要性について言及することは重要です。車庫証明は新車購入時や引っ越し時に必要な書類であり、適切に手続きを行うことが社会的責任として重要です。車庫証明が必要な理由は、主に2つの観点から考えられます。まず、道路以外の場所を自動車の保管場所として確保することで、道路交通が円滑に進むようにするためです。自家用車を所有する際には、駐車スペースや車庫が確保されていることが交通ルール遵守の一環として求められます。
次に、車庫証明は所有者が車両を適切に管理し、公共空間を乱すことを防ぐための措置です。無秩序な駐車や不法占拠は交通渋滞や治安上の問題を引き起こす可能性があります。したがって、自動車所有者はその責務を果たすために、正規の駐車場や屋内保管施設を持つよう求められます。このような意識を持ち、手続きを適切に行うことは一人ひとりが社会全体の利益のために尽力する姿勢と言えるでしょう。
警察機関は一般的に寛大な姿勢を取っていますが、交通法令違反や虚偽手続きは罰則の対象となり得ることも理解しておくべきです。また、信頼関係も大切な要素であり、適正な手続きによって他者から信頼される立場を築くことも重要です。
したがって、車庫証明の取得や更新手続きは単なる形式だけではなく、一人ひとりが社会的責任を果たす行動であると捉えるべきです。正規な手続きによって交通事故や混雑の予防だけでなく、健全な都市生活や共生社会の実現に貢献することが期待されます。国民一人ひとりが自己管理能力を高めて社会全体への配慮を持つことで、安全かつ快適な暮らしを築く基盤となるでしょう。


車庫証明が必要になるとき

新車・中古車を購入したとき

新車や中古車を購入する際には、車庫証明が必要になります。この書類は、車を保管する場所が道路でなく、適切に保管されていることを確認するために必要となります。車を購入すると、通常はディーラーや販売店に依頼して車庫証明を取得することになりますが、代行手数料がかかることになるため、自分で手続きをすることも一つの方法です。ただ、車庫証明の申請は一般の方にとっては馴染みのない手続きになりますので専門家にお任せすることをお勧めしたいです。

引っ越したとき

引っ越したときは、車庫証明の手続きが必要になります。車庫証明は、所有者が引っ越して住所を変更したとき、駐車場の所在地が変わった場合も申請しなければいけません。もちろん、引っ越した先でも車を引き続き使用することが大前提になります。この手続きは、車を保管する場所を管轄する警察署で行われます。引っ越しの際は、電気・ガス・水道・スマホ料金等のインフラ手続きを優先しがちで車庫証明の手続きはついつい後回しになりがちですが、車庫証明書の手続きは、車を所有している方にとって重要な手続きになります。スムーズに申請するためには事前に必要書類をそろえておくことが大切です。引っ越した際でも車庫証明の手続きを忘れずに行い、安全かつ法律に適合した状態で車を保管するようにしましょう。

車庫証明が不要なとき

所有権留保の解除をする場合

自動車を購入する際にローンを組んだ場合、所有者は車検証を確認することで、自分の名前ではなくローン会社やディーラー名が記載されていることがあります。
このような状況は所有権留保と呼ばれます。
ローンの完済が完了するまで、所有権は留保されたままです。
この場合、車庫証明書の使用者情報(住所)が変更されていなければ、車庫証明書の提出は不要となります。車庫証明の使用場所と保管場所が同じであることが条件になります。

同居の家族から自動車を譲り受ける場合

同じ住所に住む親から子供が自動車を譲り受け、同じ住所で車を使用する場合、車庫証明は不要です。 この場合、車庫証明の使用場所と保管場所が同じであるため、車庫証明は不要です。

代表取締役から法人への名義が変更された場合

法人名義が変更され、かつ法人の住所と代表取締役の住所が全く同じである場合、車庫証明は必要ありません。 肩書が変更されただけで、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであるためです。 このルールは代表取締役に限りません。 また、社員や代表取締役の家族の方であっても、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであれば、車庫証明は不要です。

車庫証明の申請書

車庫証明の申請書とは「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」になります。
詳しく見ていきます。
車庫証明の自動車保管場所証明申請書は、車を保管する場所を証明するために必要な書類です。この書類は2通必要で、通常は複写式の4枚になっています。つまり、4枚の用紙に同じ内容を書いていくことになります。
印刷する時は手書きで書く必要がありますが、最寄りの警察署のウェブサイトから印刷もできます。ただし、ウェブサイトから印刷する際は複写式ではなく、全ての用紙に手書きで入力する必要があります。複写式の書類が必要な場合は、最寄りの警察署に足を運んで手に入れることができます。この書類は無料で提供されていますので、心配せずに取得してください。
保管場所標章交付申請書も、自動車の保管場所の証明書を申請する際に必要な書類です。この書類も2通必要で、車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同様に、複写式の書類です。記入するべき箇所は車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同じであるため、同じ内容を2通に記入する必要があります。

 

書類 記載例
自動車保管場所証明申請書(2通) 自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書(2通)  保管場所標章交付申請書
記載事項について説明します。

1車名 車の名前は、メーカー名を正確に書いてください。車種名ではなく、メーカー名を書いてください。たとえば、ホンダやスバルなどです。
2型式・車台番号 車検証に書いてある型式と車台番号を、そのまま書いてください。新車を買ったら、販売店に確認して正確な情報を書いてください。
3車の大きさ 車の大きさはセンチメートルで書いてください。ミリ単位は切り捨てます。正確なサイズを知りたい場合は、計測器やメーカーの公式サイトを見てください。
4自動車の使用の本拠の位置 自動車の使用の本拠の位置は、個人の場合は実際に住んでいる住所、法人の場合は事業所の住所を正確に記載してください。ただし、個人が単身赴任や下宿中の場合や、法人の支店所在地の場合はそれを記載してください。
5自動車の保管場所の位置 自動車の保管場所の位置は、駐車場の住所や名前を明記してください。正確な情報提供により、審査手続きがスムーズに進みます。
6保管場所標章番号 保管場所標章番号は、以前の車庫証明で使用した番号を記入してください。住所や駐車場の場所が変更されていない場合で、自動車だけを新しく買い替える場合は、所在図の添付は不要ですが、番号がわからない場合は所在図を提出してください。
7警察署名 申請書に所管の警察署の名称を明記してください。情報を正確に提供することで、手続きがスムーズに進むようになります。
8申請日欄 申請の日付を明記してください。適切な日付を入力することで、手続きを迅速化できます。
9申請者欄 申請者の情報を正確にご記入ください。個人の方は、住民票や印鑑証明書に記載されているお名前と住所をお書きください。法人の場合は、登記事項や印鑑証明書に記載されている所在地と法人名をご記載ください。また、法人の代表者のご記載もお願いいたします。
10保管場所の所有区分欄 車庫を所有している場合、「自己単独所有」に○印をつけ、「自認書」を添付してください。自認書は、所有者であることを示す書類です。一方、他人が所有している場合は、「その他」に○印をつけ、「自動車保管場所使用承諾証明書」などを提出してください。自動車保管場所使用承諾証明書は、他人の場所を利用する際に所有者の許可を得たことを示す書類です。
11現在の自動車登録番号欄 新たに車を購入し登録する際には、既存の自動車の登録番号をご記入ください。ただし、登録番号が変更される必要がない場合は、そのままの番号をご記入いただければ結構です。
12連絡先欄 車庫証明に関するお問い合わせは、氏名と電話番号を明記します。いつでもスムーズに対応できるように、連絡先を書いておくことが重要です。

車庫証明の自認書

車庫証明の自認書は、車庫証明を申請する際に提出が必要となる重要な書類の一つです。自認書は、所有者が自らその敷地内に保管場所を所有し、それを利用することを認める書面であり、所有者の意思表示を確認するために必要とされます。この書類は、車庫証明申請時に管轄警察署に提出されることで、所有者の承認が事実であることを確認する役割を果たします。
自認書には特定の書式が決められており、所有者の氏名や住所、保管場所の所在地、利用目的、日付などの情報が正確かつ明瞭に記載されている必要があります。また、所有者本人が直筆で署名することも求められます。これにより、不正使用や虚偽記載などを防ぎ、法的手続きの透明性や信頼性を確保するための措置となっています。
したがって、適切かつ正確な自認書作成は重要であり、所有者が提出時に漏れや不備があると審査手続きが遅延したり不受理となったりする可能性があります。そのため、警察署から提供されるフォーマット通りに記入し、必要事項を漏れなく入力して完全性を確保することが欠かせません。
これらから自認書は車庫証明取得手続きにおいて不可欠な文書であり,正確かつ適切な内容作成,丁寧かつ効率的な提出プロセスが重要であることを強調します。警察署側から求められる情報提供および合意表明だけでなく,所有者本人がその責務を理解し問題解決に真摯(しんし)に向き合う姿勢も求められています。

記載事項について説明します。
この書類では、保管場所の所有者であることを申告する必要があります。
具体的には、氏名、住所、電話番号などの情報を書きます。
保管場所が所有地である場合、土地や建物の所有権も記載します。
次に、警察署への申請情報が掲載されます。 保管場所を管轄する警察署の情報や申請日が含まれます。
保管場所の使用権の証明申請や届出の場合は、各項目に〇印をつけます。
さらに、記載例が提供されており、必要事項の記入方法が示されています。 記載例に従い、必要事項を手書きで入力し、署名をしてください。

書類 記載例
保管場所使用権原疎明書面(自認書 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫証明の使用承諾書

車庫証明の保管場所使用承諾証明書は、他人の所有する駐車場を借りる際に必要となる書類です。この書類は、車庫証明の申請時に提出が必要となります。
通常、保管場所使用承諾証明書は駐車場の所有者や管理会社に作成を依頼することが一般的です。最初に駐車場の所有者に連絡し、使用承諾書の作成をお願いします。
所有者は、必須な情報を書き入れ、サインして提供してくれます。
保管場所使用承諾証明書には、以下の情報が含まれます。
1.  駐車場の所有者の名前や連絡先
2.  駐車場の場所
3.  駐車場の利用期間
4.  利用料金や契約内容
場合によっては、保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸借契約書のコピーを提出することも可能です。ただし、情報の正確性は重要です。
車庫証明の申請には他にも書類が必要ですが、保管場所使用承諾証明書もその一部です。
記載事項について説明します。

保管場所使用承諾証明書の主要点は、ますます明確な日付の記載が非常に重要になってくるということです。
証明書には、申請者が保管場所を利用できる権利の期間が明記されており、その期間が明確に記載されていることが必要です。
その他にも日付の入力ミスや抜けがあると、使用承諾書が効力を持たない可能性がありますので、ご留意ください。
また、保管場所使用承諾証明書は、所有者や賃貸人など保管場所の権利所有者の署名や印鑑は不要になります。
車庫証明の提出には、保管場所使用承諾証明書の添付が必須になります。
この証明書は、申請者が保管場所を利用する権利を有していることを立証するための重要な書類になります。

重要なので正確な日付の記載を忘れないでください。
 

書類 記載例
自動車保管場所使用承諾証明書 自動車保管場所使用承諾証明書

車庫証明の所在図

車庫証明の所在図とは、車庫証明を取得する際に必要な重要な書類の一つです。この文書は、自動車を保管している場所、つまり保管場所の位置を示す図面であり、申請者の主要な住所(自宅や事業所)と保管場所を直線で結んだ距離が記入されています。所在図は、申請者が所有する自動車の保管場所が適切かどうかを確認するために使用されます。
さらに配置図は、保管場所が接する道路の幅員や、保管場所の幅と奥行き(または高さ)なども詳細に描かれています。これにより、保管場所が交通規制や安全基準に適合しているかどうかが判断されます。提出される所在図は正確であり、修正がきかないため、注意深く作成する必要があります。
車庫証明の申請において、「保管場所の所在図・配置図」は欠かせないものです。初めて作成する際は戸惑うこともあるかもしれませんが、具体的な指針に従って間違いのない内容で作成しましょう。申請時点で正確かつ完全な書類を提出することでスムーズな手続きと不測のトラブル回避につながります。
交付後の書類変更が難しいことからも、事前に慎重に確認を行うことが重要です。保管場所の整備や状況をよく把握した上で、申請書もしっかり準備しましょう。これらの手続きは法令遵守だけでなく、自動車管理や防災上でも重要です。
したがって、「保管場所の所在図・配置図」は単なる書類だけではなく、所有者や利用者の責務を示す大事な記録でもあります。警察署へ提出する際には特に丁寧に作成し、その正確性と完全性を重視してください。

書類 記載例
所在図・配置図   所在図・配置図

車庫証明の配置図

車庫証明の配置図とは、自動車の保管場所の大きさや周辺道路の幅などが示された図面になります。 車庫証明を手続きする際には、この配置図の提出が必要です。
この図面を作成する際には、保管場所の寸法や周辺道路の幅などの正確な情報が必要不可欠で、これにより住宅や事業所の位置と保管場所の関係が明瞭に示されていることが大切です。
また、この図面は法律上の要件でもあり、車庫法に基づいて作られていますので、配置図は、車庫証明の申請書に添付する必要があります。 その申請書と一緒に提出されることで、保管場所のふさわしさや安全性が確認されます。 警察署はこの配置図を見て審査し、車庫証明の発行を決定します。 そのため、正確で詳細な設計図を作ることが肝要です。
典型的な配置図には、保管場所の寸法や形、道路へのアクセス方法が表示されます。 例えば、保管場所の縦や横の長さ、車庫の入口の位置や幅、周囲の道路の幅や接続状況などが描かれます。 これにより、警察署が保管場所の適正さや交通の安全性を判断できるのです。
これから配置図作成のアドバイスや具体的な手順について、以下で詳しく説明します。
まずは土地の形状を書きます。
次に自宅を書いて駐車場を記載します。その後、周辺道路を記載します。
また、敷地内の駐車場の縦や横の長さ・道幅など、正確な情報を記入する必要があるので、詳細には、駐車エリアや道幅の距離を測定し、配置図に記載する必要があります。道幅の測定には、Google Mapsなどの地図アプリを使用すると便利です。 
また、区画番号や駐車スペースのある場合と、そうでない場合とでは、作成手順が異なります。 区画番号や駐車スペースがある場合は、それらを配置図に正確に反映させることが大切です。 一方、区画線がないか、駐車位置が未確定の場合は、車の配置を柔軟に決定できます。 ただし、自動車が保管エリア外にはみ出さないように、注意してください。
一方、マンションやアパートの配置図は、特に注意が必要で駐車場の情報を正確に記載する必要があります。 例えば、道路幅や出入口の幅、保管スペースの縦や横の長さ、駐車枠番号などが重要な情報になります。 他の住人との共有を考慮する必要があるため、マンションやアパートの場合は特に注意してください。マンションやアパートの場合は、区画番号や駐車枠線がない場合であっても、駐車位置を明確に表示する必要があります。

 

書類 記載例
所在図・配置図  所在図・配置図

車庫証明の申請書類(まとめ)

名称

内容

自動車保管場所証明申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所標章交付申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

駐車場が、自己所有である土地や建物を使う場合、その権利を示す書類になります。

自動車保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所使用承諾証明書は、車庫の所有者や駐車場を管理する会社から許可を得るために書かれる書類になります。

保管場所の所在図・配置図

車庫証明の必要な該当箇所で、使用の本拠の場所と保管場所を表した地図になります。

収入証紙

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付します。)
保管場所標章交付手数料 500円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付します。)

軽自動車の車庫の届出と車庫のみ変更の届出

使用者の本拠の位置が変わらずに保管場所のみ変更する場合は、自動車保管場所届出書が必要です。軽自動車の車庫の届出と同じ書類が必要になります。
軽自動車の車庫の届出には、自動車保管場所届出書(新規・変更)が必要です。 この書類は、軽自動車の保管場所を明示するために不可欠です。
具体的には、以下の4つの書類が必要です。
最初に、自動車保管場所届出書になります。
これは、軽自動車の保管場所を示す書類であり、申請者の情報や保管場所の詳細を記入します。
次に、保管場所標章交付申請書が必須です。
これは、標章を入手するための書類です。 標章は、保管場所を特定するために使用され、交付申請書に必要事項を記入して提出します。
また、保管場所の地図や配置図も提出が求められます。
これらは、保管場所の位置や配置を示す図面であり、申請書と一緒に提出します。
最後に、保管場所の使用権を証明する書面が必要です。
これは、保管場所の使用権を確認する書面であり、どれか1つを提出する必要があります。
また、軽自動車の保管場所の届出義務適用除外地域に該当する場合、届出は必要ありません。

 

書類

記載例

自動車保管場所届出書 

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書 

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図 

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自動車保管場所使用承諾書 

自動車保管場所使用承諾書

車庫証明と軽自動車の届出の違いとは?

車庫証明と軽自動車の届け出の違いについて説明します。
車庫証明は普通車の登録時に必要な書類であり、自動車の保管場所を管轄の警察署に申請するものです。一方、軽自動車の場合は車庫証明は必要ありませんが、購入後に車庫の届出を求められることになります。
軽自動車の届出は、車庫証明とは異なり、警察が現地を確認する必要がなく、提出後すぐに交付されることが一般的です。
したがって、軽自動車の届出の手続きは比較的スムーズであり、即日または翌日に手続きが完了することになります。
また、軽自動車の届出が必要な場合は、地域によって異なる可能性がありますので、購入前に確認することが重要です。
もう少し掘り下げて考えてみます。
「車庫証明」とは普通自動車の登録前に必要となる手続きになります。その際、申請は保管場所の管轄の警察署で行ないます。 そして、「届出」とは軽自動車の登録後に必要となる手続きになりまして、申請は保管場所の管轄の警察署で行ないます。いずれも申請者自身で申請可能です。
一般的な自動車に関しては、車庫証明は主に新中古車の購入時や所有者変更時、住所や事業所の変更時に求められます。 この際、申請には指定された書類の提出が必要であり、警察の受理を待つ必要があります。その過程での所要日数は平日で中2日かかります。 一方、軽自動車においては届出が要求されますが、その際には警察の現地調査は不要で、提出後は即日かその翌日に交付されます。
また、軽自動車の届出には、名義変更などの手続きが含まれておらず、ナンバー取得後、15日以内に申請を完了させることが必要です。
車庫証明の手続きには一定の料金が必要ですが、軽自動車に関しては、保管場所標章(ステッカー)の交付料のみで済みます。
手続きのタイミングや料金には差異があるため、慎重な確認が必要であることを留意ください。
以上が、「車庫証明」と「届出」の相違点についての要約になります。
普通自動車および軽自動車の届出の手続きにおきまして、車庫証明と届出の違いを理解し、正確な手続きを行ってください。

車庫証明に印鑑は必要なのか?

車庫証明の印鑑は不要となりました!
車庫証明の手続きがスムーズになりました。
法人の方も、印鑑は必要ございませんので安心してお手続きを進めてください。
手続きを誤って行った場合でも、内容に問題がなければ受理されますのでご安心ください。
但し、訂正が必要な場合は、二重線で修正してください。
車庫証明の手続きには、自認書と自動車保管場所使用承諾証明書が必要ですが、これらの書類にも印鑑や訂正印は要らなくなりました。

車庫証明に実印は必要なのか?

車庫証明に実印が必要かどうかを考えてみましょう。
通常、実印は重要な契約や手続きに使用される印鑑ですが、車庫証明には必要ないのでしょうか?
実際には、車庫証明には実印は不要です。
2021年1月以降の改正により、車庫証明の申請書類に印鑑を押す必要はなくなりました。 これにより、手続きがスムーズになり、煩雑さが軽減されました。 車庫証明は、自動車の保管場所を証明する書類です。
かつては、申請書類に実印を押すことが求められていましたが、現在はそれが不要となっています。 具体的には、「自動車保管場所証明申請書」や「保管場所使用承諾証明書」、または「自認書」への印鑑が必要とされていましたが、これらには印鑑を押す必要がなくなりました。
ただし、車庫証明以外の手続きでは、実印が必要な場合もあります。 たとえば、自動車の登録手続きや譲渡手続きでは、実印と印鑑証明書の提出が義務付けられています。
しかし、車庫証明の場合、印鑑証明書の添付は必要ありません。
以上のように、車庫証明には実印は不要です。
改正により、手続きが簡素化され、より円滑に行えるようになりました。

車庫証明の署名について

車庫証明の署名とは、自署・サインという意味合いがあります。
車庫証明の署名の必要性について、重要なポイントが幾つかあります。
まず、車庫証明書には所有者本人であることを証明するために署名が必要です。この署名によって、車庫証明書が本人によって申請されたことが確認され、偽造や不正利用を防ぐことができます。
さらに、署名は責任の所在を明確にするためにも重要です。所有者が車庫証明書に署名することで、その車両の管理や保管に責任を持つことを示し、万が一トラブルが生じた際にも責任を追及しやすくなります。
したがって、車庫証明の署名は所有者の身元確認や責任の所在を明確にするために欠かせない要素であると言えます。
また、車庫証明の署名は、自動車の新規登録や移転登録、変更登録を行う際に、非常に重要な手続きとなります。この署名を行うことで、適切な保管場所を確保し、車両の安全性や管理が確立されることになるからです。
車庫証明の署名手続きを適切かつ法令を順守して行い、自動車を安全かつ管理された状態で保管することが大切になってきます。

車庫証明を法人名義で取得する場合

車庫証明を法人名義で申請する際には、いくつかのポイントに留意する必要があります。 最初に、車庫証明の申請書を記入する際には、正確に法人情報を書き込むことが重要です。 法人名や所在地、代表者の氏名など、全ての情報を丁寧に確認し、誤りがないように記載してください。
さらに、車庫証明の申請時には、法人の登記簿謄本が必要となる場合があります。 登記簿謄本は、法人の設立や変更時に取得する書類であり、正確な情報が含まれている必要があります。 必要な書類を事前に確認し、不備のないよう準備してください。
さらに、車庫証明を申請する際には、申請書の自動車の使用の本拠の位置欄に法人名義の住所が必要となります。(支店で車を使用する場合はその住所) 法人名義で申請する場合、申請者欄に社名が表示されていないと再提出や手続きのやり直しが必要になる可能性があるため、ご注意ください。
必要な書類や手続きについては、事前に警察署に確認することをお勧めします。 車庫証明の申請は、法人名義で行う場合でも、正確な情報の提供や必要書類の準備が不可欠です。 手続きに不備があると時間や負担が増えるだけでなく、再び警察署に足を運ぶ必要があります。 そのため、手間を惜しまず、準備をしっかり行ってください。
法人の車庫証明で留意すべきポイントがもう一つあります。
それは、車庫証明の法人申請において重要なのは、使用の本拠地に会社名が表示されているかどうかです。一般的に企業では、看板を掲げるか事務所の入口に社名を表示することになっております。

しかし、警察署の現地調査時に使用の本拠地に社名が表示されておらず、企業の存在が確認できないと問題が生じます。再申請や車庫証明を却下されることもあるようです。注意が必要です。
したがって、申請者の住所と使用の本拠地の住所が同じであれば、社名の表示の有無を気にせずに申請できます。そして、スムーズに車庫証明を取得することができます。

使用の本拠の位置とその所在証明

使用の本拠の位置とその所在証明について、車庫証明を取得する際に必要な書類に関する詳細をご説明いたします。車庫証明を申請する際、申請者の住所と実際に車両が保管される場所である使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置を証明するための書類が必要となります。このような場合、以下のことに留意しておくことが重要です。
住民票や法人登記簿上の本店所在地と使用の本拠地が異なる場合に限り、このような所在証明が必要となります。
公共料金の領収書の写しや消印のある郵便物が、使用本拠の位置を確認できる証拠となります。直近で最新のものを用意してください。
申請前に十分な準備を行うことで手続きを円滑化し、二度手間を避けることができます。適切な所在証明書類を提出することで、無駄な時間や労力を削減し、スムーズな手続き完了につなげることが重要です。使用の本拠地とその位置を正確かつ詳細に示すためには、事前に必要書類の内容や提出方法等について充分理解し準備しておくことが肝要です。
これらが、「使用の本拠の位置」と「その所在証明」に関する情報であります。どうかご参考いただき、円滑な手続き遂行にご活用いただければ幸いです。

また、本人が申請する場合は、窓口で係員が確認しますが、代理人が代行する場合は、コピーが必要になります。
また、使用本拠の位置は、ナンバープレートにも関連付けられますし、車庫証明を取得後、車検証を取得する際も、使用本拠の位置が記載されます。
所在証明書は地味でよく見落とされがちですが、申請者住所と自動車の使用の本拠の位置が異なることはよくあります。後の自動車登録にも影響を与えてきますのできちんと対応したいものです。

車庫証明の現地調査はなぜ必要なのか?

車庫証明の現地調査がなぜ必要なのかについて、その重要性を説明します。車庫証明は自動車を敷地内に保管する際に必要な証明書であり、申請時には保管場所の大きさや他の自動車の有無などが確認されます。そのため、現地調査は申請者が提出した内容が事実に基づいているかを確認するために行われます。
現地調査は、一定の基準をクリアしているかどうかを客観的に確認する際に重要です。これにより、道路や周囲住民への影響が適切に評価され、安全性や規制順守が確保されることが期待されます。また、駐車場であればスペースが適正かどうかや指定条件を満たしているかを確認し、一定数以上の車両収容可能性も検証されます。
現地調査では、建築物や敷地内部分も審査されることがあります。例えば、シャッターやゲートが整備されているか、歩道や隣接施設への影響はないかなども確認されます。これらの点からも、現地での調査は偽造や虚偽申告を防ぐ上で不可欠な手法であると言えます。
また、実際に訪れて状況を目で見て判断することで細部まで把握しやすくなり、適切な対応と判断が可能となります。このような詳細な点検が行われることで、警察署側も信頼性の高い情報収集と公正な審査を行える利点があります。
結論として、車庫証明の現地調査は公共秩序や安全性の確保だけでなく、申請内容の正確性と遵守度を保証するために欠かせないプロセスです。正確かつ公平な社会運営を目指す上で必要不可欠な措置であり、適切かつ円滑な手続き遂行に寄与する重要な役割を果たしています。

車庫証明の現地調査の注意点

車庫証明の現地調査には、いくつかのポイントに留意する必要があります。
まず、自動車が駐車スペースに収まるサイズであることが大切です。 配置図の規模は厳密ではありませんが、駐車エリアが狭く、車両が道路にはみ出る場合は許可されません。
同様に、調査の結果、証明ができない場合や証明が時間を要する場合もあります。 通常、お申し込みの内容が事実で要件をクリアしていれば、スムーズに調査が完了するはずですが、現地調査で証明が難しいと判断されることもあります。
その場合は、申請者に連絡が入り車庫証明の審査が中断してしまうか、申請自体が却下されてしまいます。だから、 車庫証明の現地調査もありますので、駐車エリアの大きさや配置図の正確さに留意する必要があります。 同様に、証明が難しいケースや処理に時間がかかる場合もあるため、申請時からゆとりを持って手続きを進めることが不可欠です。
もう一つの注意点としては、現地調査は通常、警察署の車庫調査員によって実施されますが、 調査員はまず車庫の状態を確認し、サイズや形状、駐車スペースの確保状況などをチェックします。
また、扉やシャッターの状態も検証されます。 特に、シャッターが付いている場合、調査日には開けておく必要があります。 これにより、調査員が車庫内部を確認できます。 シャッターを開けられない場合や平日に在宅できない場合は、事前に調査員と調整する必要があります。 車庫調査員は非常に厳格な点検を行います。 例えば、車と車庫の適合性や設置場所の法令順守等になります。 自宅の車庫を申請する際には、車と車庫のサイズを事前に確認することが肝要です。 車庫証明の申請には多くの書類が必要です。 ただし、必要書類は所有者に応じて異なります。 自己所有かどうかで必要書類が変わるため、申請前に必要書類を確認することが不可欠です。

車庫証明の車庫飛ばしとは?

車庫証明の車庫飛ばしは、車庫証明で指定した駐車場以外に車を保管したり、虚偽の申請をしてその駐車場以外に車を保管したりする行為を指します。
車庫証明の車庫飛ばしは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反に該当し、違法行為となります。

車庫証明の車庫飛ばしが行われる理由

駐車場の料金を安くする為に行われるケースが多いです。
例えば都市部に住んでいる場合は、駐車場代も高額であることも珍しくありません。
そのため、都心部から離れた安い駐車場を利用するために、自宅から2キロメートル以上離れた遠い駐車場で車庫証明を取得するケースが考えられます。
あとは他県のナンバープレートを取得する為に行われるケースもあります。
他県のナンバープレートを取る為に他県の住民票を取得して、他県のナンバープレートを取得した後に元の県の住民票に戻します。
また、他人名義でナンバープレートを取ることも考えられます。
これらは車庫証明の車庫飛ばしに該当し法律違反になります。
引っ越しの際、よくお忘れになるのは車庫証明の手続きです。
引っ越し後、自動車の使用拠点が変わるため、迅速に15日以内に車庫証明の手続きを行う必要があります。 荷造りや整理作業で疲れ果てる中、他の手続きに追われる中で、車庫証明の手続きが後回しになりがちです。 水道や電気、ガス、そしてインターネットの手続きを先に進めがちですが、車庫証明も計画的に時間を取って手続きするようにします。
また、親族間で車を譲り受けた場合、保管場所が変わると、再度車庫証明を取る必要があります。
あと、軽自動車所有者が、車庫証明が不要な地域から必要な地域に引っ越した場合も、改めて車庫証明の手続きが必要です。
これらのケースも車庫証明の車庫飛ばしに該当します。また、故意的ではなくうっかりのケースも法律上は車庫飛ばしになり違反行為になってしまいます。
もし手続きを忘れてしまった場合は、迅速に申請するようにしてください。

車庫証明の車庫飛ばしの罰則

車庫証明の登録自動車の車庫飛ばしで20万円以下の罰金
車庫証明の軽自動車の車庫飛ばしで10万円以下の罰金
道路を保管場所代わりにしていたら3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金など+違反点数3点
参考 自動車の保管場所の確保等に関する法律

車庫証明の虚偽申請とは?

車庫証明の虚偽申請とは、自動車の保管場所を実際とは異なる場所であるかのように偽って申請する行為を指します。この行為は法的に違法であり、運輸支局における自動車登録手続きに重大な影響を及ぼします。具体的には、通常、自動車登録手続きでは正確な保管場所を提出することが求められますが、虚偽の情報を申告することで法律を逸脱しようとする行為です。
車庫証明の虚偽申請を行う背景にはさまざまな動機が考えられます。中には適切な保管場所がないためや費用削減のために提出するケースもあります。しかし、いかなる理由があろうとも虚偽の申請は法的制裁を受けるべきであり、そのリスクは決して小さく見積もることはできません。
虚偽の自動車保管場所証明申請が発覚した際には、刑事罰だけでなく民事上の不利益も生じ得ます。例えば、自動車保険金支払い時や交通事故処理時に問題が発生し、不当利益を得ようとした結果として大きな損害を被る可能性もあります。そのため、正確かつ誠実な情報提供が重要であり、虚偽の情報提出は厳しく取り締まられることとなります。
適切な自動車登録手続きや保管場所証明書提出時には正確かつ真実な情報を記入することが不可欠です。また、「車庫飛ばし」と呼ばれるこの行為から身を守るためにも、法令遵守や倫理観を欠く行為への関与は厳に慎むべきです。結果的にこのような違反行為が社会全体に迷惑や損失を及ぼすことにつながりかねません。無用なリスクやトラブルを避けるためにも適切かつ合法的な手続きに従い、責任ある行動を心掛けることが肝要です。
 

もしも車庫証明申請でミスをしたら?正しい対応とは?

車庫証明の必要書類が不足している場合

車庫証明の必要書類が不足している際には、車庫証明の手続きを進めることができません。
ですから車庫証明の申請が却下されることになります。
ちなみに車庫証明は、自動車の保管場所を管理する警察署に提出することが必要となります。

車庫証明の申請書類に記入漏れがあった場合

車庫証明の書類の記入漏れについて考えてみます。
書類の記載事項は漏れなく記入することが大切であり、それが行われないと、手続きが滞るおそれがあります。
車庫証明の申請には、いくつかの書類が必要となります。記入漏れしやすい所を解説していきます。
まずは、車庫証明の所在図は正確に記入することが大切です。この書類は、自宅と保管場所の詳細な情報が必要とされます。例えば、使用の本拠地から駐車場まで2キロ以内であることなど、条件に合致していることをはっきりと示す必要があります。
加えて、車庫証明の配置図も提出する必要があります。 この書類は、保管場所の正確な位置や形状が示されるべきです。保管場所の縦や横の長さ・道幅・保管場所の出入口の幅を正確に記入する必要があります。また、 地図の作成方法や配置図の記入には、十分な注意が必要になります。
それに加えて、自認書または使用承諾書も必要となります。 自認書は、保管場所の所有者自身が署名し、正当性を証明するものです。 使用承諾書は、保管場所の所有者以外の方が使用する場合に要求される書類となります。 特に使用承諾書は記入漏れがないか入念に確認する必要があります。

車庫証明の申請書類に誤字・脱字があった場合

車庫証明手続きを行う際に、書類に誤字や脱字があると、受理されない場合があります。
このような際には、訂正するためには新しい書類を用意して再度申請が必要となります。
申請者本人が誤字や脱字を見つけた場合には、直ちに訂正できます。
しかし、代理人が申請した場合や窓口で指摘を受けた場合には、再申請が必要になることがあります。
特に車庫証明の申請書は注意深く作成することが重要です。誤字・脱字が多いのは車庫証明の申請書が多いです。
車庫証明の手続きでは正確な書類の提出が求められるため、慎重に申請書を作成することが大切です。 誤字や脱字のない正確な書類を提出することで、円滑に車庫証明を取得することができます。 正確な書類の提出に努め、再申請を避けるためにもくれぐれもご注意ください。

車庫証明の受付後の書類の補正があった場合

車庫証明の受付後に書類に訂正がある場合、再度申請する必要が出てきます。
車庫証明の申請書には、正確な型式や車台番号の情報が欠かせず、誤りや抜けがあれば、窓口で指摘され修正を求められます。
しかしながら、窓口での確認が限られており、誤った情報で車庫証明が発行されてしまうおそれがあります。 このような状況に陥った場合、再度の申請が必要となります。 再度の手続きには、交付された車庫証明書の原本やシールなどを持参する必要があります。
受付前の修正箇所については、個人の場合は二重線を引き、訂正すれば問題ありません。
手間がかかるかもしれませんが、最初から再度記入し直しても問題ありません。
法人の場合は、申請者の住所(本社の所在地)と使用地(営業所の所在地)が異なることが多いため、特に気をつけてください。
所有者と使用者が同一の場合も同じことが言えます。
車庫証明は、発行日から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
基本的に、発行後の証明書の修正はできませんので、受け取る際には充分な注意を払ってください。
また、 車庫証明の申請は、車庫を確保後に手続きを行うよう心がけてください。

神戸市東灘区役所

官公庁名 神戸市東灘区役所
住所 〒658-8570 神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号
TEL 078-841-4131(代表)
リンク 神戸市東灘区役所のホームページ
地図リンク 神戸市東灘区役所の地図リンク

車庫証明の管轄警察署

行政区

管轄警察署

神戸市北区

神戸北警察署有馬警察署

神戸市中央区

生田警察署葺合警察署神戸水上警察署

神戸市東灘区

東灘警察署

神戸市灘区

灘警察署

神戸市兵庫区

兵庫警察署

神戸市長田区

長田警察署

神戸市須磨区

須磨警察署

神戸市垂水区

垂水警察署

神戸市西区

神戸西警察署

明石市

明石警察署

加古川市・加古郡

加古川警察署

高砂市

高砂警察署

姫路市

姫路警察署網干警察署飾磨警察署

芦屋市

芦屋警察署

三田市

三田警察署

宝塚市

宝塚警察署

三木市

三木警察署

淡路市

淡路警察署