神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

宝塚市の車庫証明申請代行 

宝塚市の車庫証明の概要

宝塚市は、阪神間へのアクセスに優れた住宅地と、山手の落ち着いた住環境が広がる街で、通勤・通学や日常生活に車を利用する方も多く見られます。自動車の購入や名義変更の際には、保管場所の条件を満たした車庫証明(自動車保管場所証明)の取得が必要です。駐車場の要件確認や申請手続きに不安がある場合は、地域事情に詳しい当事務所へぜひご相談ください。スムーズな取得をサポートいたします。

車庫証明料金一覧

車庫証明の申請と受け取り代行のみ
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区)・明石市 5500円(税込み)
加古川市・加古郡・高砂市・芦屋市・宝塚市・淡路市・神戸市北区 6500円(税込み)
姫路市・三田市・三木市 7500円(税込み)
収入証紙代2200円・レターパックライト430円は貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます。
事前に返送用レターパックライト等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
車庫証明の申請書類の作成は一律3500円(税込み)になります。

車庫証明のご依頼の流れ

1 お問い合わせ
電話やメール、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
営業時間外でも電話でのお問い合わせは可能です。
ご連絡が取れない場合は、追ってこちらからご連絡差し上げます。

お急ぎの方は 090-9288-2220
お問い合わせフォームは こちらから
2 必要書類の送付と入金
車庫証明の申請に必要な書類は、以下の住所までお送りくださいますようお願いいたします。

送付先
〒651-2113
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2 ラシャンブル神戸101
神戸クラウン行政書士事務所
中林英司 行政書士

書類の送付と同時に入金をお願い致します。

振込先 三井住友銀行 明石支店
普通口座 6477736 店番号 425
口座名義人 ナカバヤシ エイジ

代行手数料+収入印紙代+送付料(レターパックライトを添付する場合は必要ありません。)

入金はすぐに確認致します。
確認出来次第、すぐに申請致します。
3 書類作成
車庫証明の手続きで必要な書類をご用意いたします。
お客様のご要望に応じて、書類の作成や受取代行もお引き受けいたします。
お気軽にご相談ください。
4 申請
申請書類は管轄の警察署の窓口に提出させていただきます。
※午前中までに必要書類が到着した場合、当日中に申請をさせていただきます。
交付予定日は必ずご連絡差し上げます。
5 お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、その日中にお客様に郵送いたします。
提供される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※自動車登録の際に必要な書類です。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管してください。
【保管場所標章】
※内容が分かりやすいように、ガラスなどに貼り付けてください。
管轄警察署の場合、通常は平日中2日で提供されます。(例外あり)
(例) ・月曜日に申請→木曜日に提供 ・金曜日に申請→水曜日に提供
6 添付書類の送付
上記の書類送付の際に領収書・請求書を同封いたします。
以上、よろしくお願い申し上げます。

宝塚市の車庫証明の申請先

官公庁名 宝塚警察署
住所 〒665-0835 宝塚市旭町1丁目2番30号
TEL 0797-85-0110
リンク 宝塚警察署のホームページ
管轄区域 宝塚市
収入印紙 「宝塚市」の交通安全協会で購入します
軽自動車の保管場所届出 必要

車庫証明はなぜ必要なのか?

車庫証明が必要とされる理由について、大きく2つの観点から考えることができます。まず第一に、車庫証明の取得は、自動車の保管場所の確保を通じて、道路交通の円滑な運行を促進するために重要です。自動車が適切に収容・安全に保管されることで、街の交通網がスムーズに機能し、混雑や迷惑駐車の問題を防ぐことができます。このように、車庫証明は都市計画や交通整備を支援し、地域社会全体の利益を考慮した手続きとして位置付けられています。
さらに、第二の観点としては、車庫証明手続きは個々の所有者が自己責任で持つべき義務として位置付けられます。自家用車やバイクなどの自動車を保有する者は、その適切な収容先を確保し、社会的責任を果たす必要があります。この点において、車庫証明は所有者個人だけでなく周囲の人々や地域社会全体への配慮を示す重要な指標となります。
したがって、車庫証明がなぜ必要なのかという問いに対しては、「道路交通円滑化」と「個々の所有者責任」の二つの側面からそれぞれ意味を持ちます。所有する自動車を正しく管理し、適切に保管することは単なる手続き以上に、我々一人ひとりが社会的責任を果たす上でも欠かせない重要なステップであることを認識することが肝要です。
以上述べた視点から、「車庫証明はなぜ必要なのか?」という問いに対して十分な回答が導かれることが理解されるでしょう。地域社会や交通環境に配慮し、所有者個人もその義務を果たすために、適切かつ効率的に車庫証明手続きを進めていくことが肝要であり、その重要性を常に心に留めておくべきです。


車庫証明が必要になるとき

新車・中古車を購入したとき

新車や中古車を購入する際には、車庫証明が必要になります。この書類は、車を保管する場所が道路でなく、適切に保管されていることを確認するために必要となります。車を購入すると、通常はディーラーや販売店に依頼して車庫証明を取得することになりますが、代行手数料がかかることになるため、自分で手続きをすることも一つの方法です。ただ、車庫証明の申請は一般の方にとっては馴染みのない手続きになりますので専門家にお任せすることをお勧めしたいです。

引っ越したとき

引っ越したときは、車庫証明の手続きが必要になります。車庫証明は、所有者が引っ越して住所を変更したとき、駐車場の所在地が変わった場合も申請しなければいけません。もちろん、引っ越した先でも車を引き続き使用することが大前提になります。この手続きは、車を保管する場所を管轄する警察署で行われます。引っ越しの際は、電気・ガス・水道・スマホ料金等のインフラ手続きを優先しがちで車庫証明の手続きはついつい後回しになりがちですが、車庫証明書の手続きは、車を所有している方にとって重要な手続きになります。スムーズに申請するためには事前に必要書類をそろえておくことが大切です。引っ越した際でも車庫証明の手続きを忘れずに行い、安全かつ法律に適合した状態で車を保管するようにしましょう。

車庫証明が不要なとき

所有権留保の解除をする場合

自動車を購入する際にローンを組んだ場合、所有者は車検証を確認することで、自分の名前ではなくローン会社やディーラー名が記載されていることがあります。
このような状況は所有権留保と呼ばれます。
ローンの完済が完了するまで、所有権は留保されたままです。
この場合、車庫証明書の使用者情報(住所)が変更されていなければ、車庫証明書の提出は不要となります。車庫証明の使用場所と保管場所が同じであることが条件になります。

同居の家族から自動車を譲り受ける場合

同じ住所に住む親から子供が自動車を譲り受け、同じ住所で車を使用する場合、車庫証明は不要です。 この場合、車庫証明の使用場所と保管場所が同じであるため、車庫証明は不要です。

代表取締役から法人への名義が変更された場合

法人名義が変更され、かつ法人の住所と代表取締役の住所が全く同じである場合、車庫証明は必要ありません。 肩書が変更されただけで、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであるためです。 このルールは代表取締役に限りません。 また、社員や代表取締役の家族の方であっても、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであれば、車庫証明は不要です。

車庫証明の申請書

車庫証明の申請書とは「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」になります。
詳しく見ていきます。
車庫証明の自動車保管場所証明申請書は、車を保管する場所を証明するために必要な書類です。この書類は2通必要で、通常は複写式の4枚になっています。つまり、4枚の用紙に同じ内容を書いていくことになります。
印刷する時は手書きで書く必要がありますが、最寄りの警察署のウェブサイトから印刷もできます。ただし、ウェブサイトから印刷する際は複写式ではなく、全ての用紙に手書きで入力する必要があります。複写式の書類が必要な場合は、最寄りの警察署に足を運んで手に入れることができます。この書類は無料で提供されていますので、心配せずに取得してください。
保管場所標章交付申請書も、自動車の保管場所の証明書を申請する際に必要な書類です。この書類も2通必要で、車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同様に、複写式の書類です。記入するべき箇所は車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同じであるため、同じ内容を2通に記入する必要があります。

 

書類 記載例
自動車保管場所証明申請書(2通) 自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書(2通)  保管場所標章交付申請書
記載事項について説明します。

1車名 車の名前は、メーカー名を正確に書いてください。車種名ではなく、メーカー名を書いてください。たとえば、ホンダやスバルなどです。
2型式・車台番号 車検証に書いてある型式と車台番号を、そのまま書いてください。新車を買ったら、販売店に確認して正確な情報を書いてください。
3車の大きさ 車の大きさはセンチメートルで書いてください。ミリ単位は切り捨てます。正確なサイズを知りたい場合は、計測器やメーカーの公式サイトを見てください。
4自動車の使用の本拠の位置 自動車の使用の本拠の位置は、個人の場合は実際に住んでいる住所、法人の場合は事業所の住所を正確に記載してください。ただし、個人が単身赴任や下宿中の場合や、法人の支店所在地の場合はそれを記載してください。
5自動車の保管場所の位置 自動車の保管場所の位置は、駐車場の住所や名前を明記してください。正確な情報提供により、審査手続きがスムーズに進みます。
6保管場所標章番号 保管場所標章番号は、以前の車庫証明で使用した番号を記入してください。住所や駐車場の場所が変更されていない場合で、自動車だけを新しく買い替える場合は、所在図の添付は不要ですが、番号がわからない場合は所在図を提出してください。
7警察署名 申請書に所管の警察署の名称を明記してください。情報を正確に提供することで、手続きがスムーズに進むようになります。
8申請日欄 申請の日付を明記してください。適切な日付を入力することで、手続きを迅速化できます。
9申請者欄 申請者の情報を正確にご記入ください。個人の方は、住民票や印鑑証明書に記載されているお名前と住所をお書きください。法人の場合は、登記事項や印鑑証明書に記載されている所在地と法人名をご記載ください。また、法人の代表者のご記載もお願いいたします。
10保管場所の所有区分欄 車庫を所有している場合、「自己単独所有」に○印をつけ、「自認書」を添付してください。自認書は、所有者であることを示す書類です。一方、他人が所有している場合は、「その他」に○印をつけ、「自動車保管場所使用承諾証明書」などを提出してください。自動車保管場所使用承諾証明書は、他人の場所を利用する際に所有者の許可を得たことを示す書類です。
11現在の自動車登録番号欄 新たに車を購入し登録する際には、既存の自動車の登録番号をご記入ください。ただし、登録番号が変更される必要がない場合は、そのままの番号をご記入いただければ結構です。
12連絡先欄 車庫証明に関するお問い合わせは、氏名と電話番号を明記します。いつでもスムーズに対応できるように、連絡先を書いておくことが重要です。

車庫証明の自認書

車庫証明の自認書とは、車両所有者が所有する自家用車などの車両を保管している場所を示すための重要な書類です。この自認書は、管轄警察署に申請を行う際に提出されるものであり、所有者がその車両を保管している個人宅や駐車場の位置や所有権を証明する役割を果たします。
自認書には一般的に以下の情報が記載されています。まず、所有者の氏名や住所、電話番号などの基本情報が含まれます。
自認書は正確かつ真実な情報が記入されていることが求められます。偽った情報を提出した場合、法的責任を問われる可能性があります。そのため、慎重かつ正確に記入し、署名することが重要です。
また、自認書だけでなく、「使用承諾証明書」(勤務先や賃貸物件で保管している場合)も必要となる場合があります。これは法的に使用許可を得ていることを示す重要な文書であり、申請時に提示することが求められます。
これらのことから、車庫証明の自認書は所有者や管理者が所有する車両の適切な保管場所を証明し、合法的な手続きを整える上で欠かせない書類であることが理解されます。適切な手続きと正確な情報提供によりスムーズな申請手続きを行うことが重要です。

記載事項について説明します。

この書類では、保管場所の所有者であることを申告する必要があります。
具体的には、氏名、住所、電話番号などの情報を書きます。
保管場所が所有地である場合、土地や建物の所有権も記載します。
次に、警察署への申請情報が掲載されます。 保管場所を管轄する警察署の情報や申請日が含まれます。
保管場所の使用権の証明申請や届出の場合は、各項目に〇印をつけます。
さらに、記載例が提供されており、必要事項の記入方法が示されています。 記載例に従い、必要事項を手書きで入力し、署名をしてください。

書類 記載例
保管場所使用権原疎明書面(自認書 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫証明の使用承諾書

車庫証明の保管場所使用承諾証明書は、他人の所有する駐車場を借りる際に必要となる書類です。この書類は、車庫証明の申請時に提出が必要となります。
通常、保管場所使用承諾証明書は駐車場の所有者や管理会社に作成を依頼することが一般的です。最初に駐車場の所有者に連絡し、使用承諾書の作成をお願いします。
所有者は、必須な情報を書き入れ、サインして提供してくれます。
保管場所使用承諾証明書には、以下の情報が含まれます。
1.  駐車場の所有者の名前や連絡先
2.  駐車場の場所
3.  駐車場の利用期間
4.  利用料金や契約内容
場合によっては、保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸借契約書のコピーを提出することも可能です。ただし、情報の正確性は重要です。
車庫証明の申請には他にも書類が必要ですが、保管場所使用承諾証明書もその一部です。
記載事項について説明します。

保管場所使用承諾証明書の主要点は、ますます明確な日付の記載が非常に重要になってくるということです。
証明書には、申請者が保管場所を利用できる権利の期間が明記されており、その期間が明確に記載されていることが必要です。
その他にも日付の入力ミスや抜けがあると、使用承諾書が効力を持たない可能性がありますので、ご留意ください。
また、保管場所使用承諾証明書は、所有者や賃貸人など保管場所の権利所有者の署名や印鑑は不要になります。
車庫証明の提出には、保管場所使用承諾証明書の添付が必須になります。
この証明書は、申請者が保管場所を利用する権利を有していることを立証するための重要な書類になります。

重要なので正確な日付の記載を忘れないでください。
 

書類 記載例
自動車保管場所使用承諾証明書 自動車保管場所使用承諾証明書

車庫証明の所在図

車庫証明の所在図とは、車庫証明の申請時に提出する必要がある地図のことを指します。この図は、自宅や保管場所の位置関係を示すためのもので、警察署から要求されるものになります。
ここでは、簡単な作成方法をご案内いたします。
グーグルマップを利用して車庫証明の所在図を作成するのは、便利な方法です。このツールを使えば、簡単に車庫証明の所在図や配置図を作成できますが、特に注意が必要です。その注意点は、まず、所在図の書式には、「別紙」と明記することが重要です。車庫証明には用紙の様式が決められており、所在図も例外ではありません。そのため、所在図の欄には「別紙」と記載しておくことが重要になります。

次の注意点は、グーグルマップで印刷するときです。印刷方法によっては地図の拡大や印刷範囲の設定が必要になりますので、過度な拡大や縮小には注意してください。また、グーグルマップだけでなく、ヤフー地図のモノトーン表示もおすすめです。モノトーン表示は、印刷物として見やすくなり、配置図にも適しているからです。
次の注意点は、もし自宅と駐車場が離れている場合、地図上で直線距離が2km以内である必要があります。 つまり、本拠地と自動車の保管場所が離れている場合、両地点を直線で結んで距離を示す必要があります。 この情報は車庫証明の要件として非常に重要です。
次に、自宅と駐車場の距離を測る方法についてお伝えします。
通常、Googleマップを使用して、直線距離を計測することができます。
まずは、Googleマップを開いてください。自宅の場所を右クリックし、「距離を測定」を選択します。 同様の手順で、駐車場の場所を右クリックし、自宅と駐車場の距離を計測します。 ただし、自宅と駐車場が同じ場所にある場合は、距離が0となりますので、特に計測する必要はありません。

また、所在図を作成する方法として、定規を使用する方法もあります。定規を使って建物や道路の寸法を計測し、正確な図面を作成することもできます。 車庫証明の所在図は、警察署に提出する際に必要となりますので、正確で丁寧に記載した方がいいです。 また、所在図は隣地や道路との距離や配置も示すことになるため、周辺の環境を考慮しながら作成する必要があります。 
 

書類 記載例
所在図・配置図   所在図・配置図

車庫証明の配置図

車庫証明の配置図は、車両の保管場所のサイズや周辺道路の幅などが示された図面です。 車庫証明の手続きを行う際には、この配置図を提出する必要があります。
図面を作成する際には、保管場所の寸法や周辺道路の幅などの正確な情報が欠かせず、これにより住宅や事業所と保管場所の関係が明確に示されることが大切です。
また、この図面は法律上の要件であり、車庫法に基づいて作成されています。そのため、配置図は車庫証明の申請書に添付しなければなりません。 この配置図が提出されることで、保管場所の適切さや安全性が確認されます。 警察署はこの配置図を審査し、車庫証明の発行を決定します。そのため、正確かつ詳細な設計図を作成することが不可欠です。
一般的な配置図には、保管場所の寸法や形状、道路へのアクセス方法が表示されます。 たとえば、保管場所の縦横の長さ、車庫の入口の位置や幅、周囲の道路の幅や連結状況などが描かれます。これにより、警察署が保管場所の適合性や交通安全性を判断できるのです。

これから配置図作成のアドバイスや具体的な手順について、以下で詳しく説明します。

まずは土地の形状を書きます。
次に自宅を書いて駐車場を記載します。その後、周辺道路を記載します。
また、敷地内の駐車場の縦や横の長さ・道幅など、正確な情報を記入する必要があるので、詳細には、駐車エリアや道幅の距離を測定し、配置図に記載する必要があります。道幅の測定には、Google Mapsなどの地図アプリを使用すると便利です。 
また、区画番号や駐車スペースのある場合と、そうでない場合とでは、作成手順が異なります。 区画番号や駐車スペースがある場合は、それらを配置図に正確に反映させることが大切です。 一方、区画線がないか、駐車位置が未確定の場合は、車の配置を柔軟に決定できます。 ただし、自動車が保管エリア外にはみ出さないように、注意してください。
一方、マンションやアパートの配置図は、特に注意が必要で駐車場の情報を正確に記載する必要があります。 例えば、道路幅や出入口の幅、保管スペースの縦や横の長さ、駐車枠番号などが重要な情報になります。 他の住人との共有を考慮する必要があるため、マンションやアパートの場合は特に注意してください。マンションやアパートの場合は、区画番号や駐車枠線がない場合であっても、駐車位置を明確に表示する必要があります。

書類 記載例
所在図・配置図  所在図・配置図

車庫証明の申請書類(まとめ)

名称

内容

自動車保管場所証明申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所標章交付申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

駐車場が、自己所有である土地や建物を使う場合、その権利を示す書類になります。

自動車保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所使用承諾証明書は、車庫の所有者や駐車場を管理する会社から許可を得るために書かれる書類になります。

保管場所の所在図・配置図

車庫証明の必要な該当箇所で、使用の本拠の場所と保管場所を表した地図になります。

収入証紙

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付します。)
保管場所標章交付手数料 500円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付します。)

軽自動車の車庫の届出と車庫のみ変更の届出

使用者の本拠の位置が変わらずに保管場所のみ変更する場合は、自動車保管場所届出書が必要です。軽自動車の車庫の届出と同じ書類が必要になります。
軽自動車の車庫の届出には、自動車保管場所届出書(新規・変更)が必要です。 この書類は、軽自動車の保管場所を明示するために不可欠です。
具体的には、以下の4つの書類が必要です。
最初に、自動車保管場所届出書になります。
これは、軽自動車の保管場所を示す書類であり、申請者の情報や保管場所の詳細を記入します。
次に、保管場所標章交付申請書が必須です。
これは、標章を入手するための書類です。 標章は、保管場所を特定するために使用され、交付申請書に必要事項を記入して提出します。
また、保管場所の地図や配置図も提出が求められます。
これらは、保管場所の位置や配置を示す図面であり、申請書と一緒に提出します。
最後に、保管場所の使用権を証明する書面が必要です。
これは、保管場所の使用権を確認する書面であり、どれか1つを提出する必要があります。
また、軽自動車の保管場所の届出義務適用除外地域に該当する場合、届出は必要ありません。

 

書類

記載例

自動車保管場所届出書 

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書 

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図 

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自動車保管場所使用承諾書 

自動車保管場所使用承諾書

宝塚市の車庫証明申請書の住所と郵便番号

宝塚市は、自然豊かな住宅地と落ち着いた市街地が広がる街で、通勤や日常生活に車を利用する方が多い地域です。車庫証明(自動車保管場所証明)申請書を作成する際には、宝塚市の住所や郵便番号を正確に記載することが重要です。町名や番地、郵便番号の記載誤りがあると、補正や手続きの遅れにつながる場合もあります。申請手続きに不安がある場合は、地域事情に詳しい専門家へぜひご相談ください。スムーズな取得をサポートいたします。

車庫証明の管轄警察署

行政区

管轄警察署

神戸市北区

神戸北警察署有馬警察署

神戸市中央区

生田警察署葺合警察署神戸水上警察署

神戸市東灘区

東灘警察署

神戸市灘区

灘警察署

神戸市兵庫区

兵庫警察署

神戸市長田区

長田警察署

神戸市須磨区

須磨警察署

神戸市垂水区

垂水警察署

神戸市西区

神戸西警察署

明石市

明石警察署

加古川市・加古郡

加古川警察署

高砂市

高砂警察署

姫路市

姫路警察署網干警察署飾磨警察署

芦屋市

芦屋警察署

三田市

三田警察署

宝塚市

宝塚警察署

三木市

三木警察署

淡路市

淡路警察署

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

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