神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

加古川市の車庫証明申請代行 

手間いらず!車庫証明の申請代行サービス。専門家がスムーズにお手続きいたします。信頼の品質で安心のサポートを提供いたします。

車庫証明申請代行のサービスの説明

- 車庫証明の申請をお手伝い。手続きの煩わしさから解放します。

- 専門知識を活かし、スムーズかつ迅速な申請をサポート。

- 法令遵守を重視し、信頼性の高いサービスを提供いたします。

- お客様のご要望に柔軟に対応し、安心してご利用いただけます。

- 当事務所で確実な車庫証明の取得を。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。


車庫証明の概要

当事務所は神戸市西区の近くに位置し、加古川警察署での申請には、スムーズかつ丁寧に対応いたします。緊急の場合でも当日中に手続き可能です。
自動車を購入や譲り受ける際に必要な車庫証明。その手続きは、正確さと手際よく行うことが重要です。本記事では、車庫証明の概要について詳細に解説し、申請代行のスムーズな進め方に焦点を当てます。車庫証明の手続きを円滑に進めるためのポイントや注意点について、わかりやすくご紹介します。車庫証明に関する疑問や不安を解消し、スムーズな手続きをサポートするために、ぜひご一読ください。

車庫証明は、保管場所(駐車場)の管轄警察署で手続きが必要です。
兵庫県の場合、書類提出から証明書交付までに平日で中2日かかります。
(※軽自動車でも「届出義務適用地域」に該当する場合、警察署で手続きが必要です。
書類提出と受領のために、管轄の警察署を平日に2回訪れる必要があります。
遠方や平日に忙しい方は、ぜひ弊事務所の行政書士にご相談ください。

車庫証明料金一覧

車庫証明の申請と受け取り代行のみ
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区)・明石市 5500円(税込み)
加古川市・加古郡・高砂市・芦屋市・宝塚市・淡路市・神戸市北区 6500円(税込み)
姫路市・三田市・三木市 7500円(税込み)
収入証紙代2700円・レターパックライト370円は貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます。
事前に返送用レターパックライト等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
車庫証明の申請書類の作成は一律3500円(税込み)になります。

車庫証明のご依頼の流れ

1 お問い合わせ
電話やメール、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
営業時間外でも電話でのお問い合わせは可能です。
ご連絡が取れない場合は、追ってこちらからご連絡差し上げます。

お急ぎの方は 090-9288-2220
お問い合わせフォームは こちらから
2 必要書類の送付
車庫証明の申請に必要な書類は、以下の住所までお送りくださいますようお願いいたします。

送付先
〒651-2113
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2 ラシャンブル神戸101
神戸クラウン行政書士事務所
中林英司 行政書士
3 書類作成
車庫証明の手続きで必要な書類をご用意いたします。
お客様のご要望に応じて、書類の作成や受取代行もお引き受けいたします。
お気軽にご相談ください。
4 申請
申請書類は管轄の警察署の窓口に提出させていただきます。
※午前中までに必要書類が到着した場合、当日中に申請をさせていただきます。
交付予定日は必ずご連絡差し上げます。
5 お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、その日中にお客様に郵送いたします。
提供される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※自動車登録の際に必要な書類です。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管してください。
【保管場所標章】
※内容が分かりやすいように、ガラスなどに貼り付けてください。
管轄警察署の場合、通常は平日中2日で提供されます。(例外あり)
(例) ・月曜日に申請→木曜日に提供 ・金曜日に申請→水曜日に提供
6 料金のお支払い
上記の書類送付の際に領収書・請求書を同封いたしますので、指定の口座にお振り込みをお願い申し上げます。

加古川市の車庫証明の申請先

官公庁名 加古川警察署
住所 〒675-0101 加古川市平岡町新在家1224番地の13
TEL 079-427-0110
リンク 加古川警察署のホームページ
管轄区域 加古川市
収入印紙 「加古川市」の交通安全協会で購入します
軽自動車の保管場所届出 必要

車庫証明はなぜ必要なのか?

車庫証明とは、新車購入時や引っ越し時などに車両を保管する場所を確認するために提出される書類です。この手続きが必要とされる理由は大きく2つあります。
まず1つ目は、道路以外の場所を自動車の保管場所として確保することで、道路交通を円滑に進行させるためです。自動車事故や交通渋滞を防ぐために、適切な駐車場所が整備されていることが重要です。道路上に不必要な車両が停車していると、周囲の交通が滞り、安全性や交通効率が損なわれます。
2つ目の理由は、所有者が責任を持って自動車を管理していることを確認するためです。自動車は一定の基準を満たし、安全に保管されていることが社会的責任として求められます。車庫証明を提出することで、所有者が法令遵守や安全管理に関心を持ち、公共の利益を考慮していることが示されます。
したがって、車庫証明は社会的規範や法的要件を遵守する上で重要な役割を果たしています。警察機関は一般的に寛大な対応をする傾向にありますが、手続きを怠ることは罰則の対象になり得るだけでなく、信頼失墜のリスクも伴います。よって、正確かつ迅速に車庫証明手続きを行うことは社会的責任として重要であり、公共の秩序や安全確保に貢献する行為であると言えます。

車庫証明が必要になるとき

新車・中古車を購入したとき

新車や中古車を購入する際には、車庫証明が必要になります。この書類は、車を保管する場所が道路でなく、適切に保管されていることを確認するために必要となります。車を購入すると、通常はディーラーや販売店に依頼して車庫証明を取得することになりますが、代行手数料がかかることになるため、自分で手続きをすることも一つの方法です。ただ、車庫証明の申請は一般の方にとっては馴染みのない手続きになりますので専門家にお任せすることをお勧めしたいです。

引っ越したとき

引っ越したときは、車庫証明の手続きが必要になります。車庫証明は、所有者が引っ越して住所を変更したとき、駐車場の所在地が変わった場合も申請しなければいけません。もちろん、引っ越した先でも車を引き続き使用することが大前提になります。この手続きは、車を保管する場所を管轄する警察署で行われます。引っ越しの際は、電気・ガス・水道・スマホ料金等のインフラ手続きを優先しがちで車庫証明の手続きはついつい後回しになりがちですが、車庫証明書の手続きは、車を所有している方にとって重要な手続きになります。スムーズに申請するためには事前に必要書類をそろえておくことが大切です。引っ越した際でも車庫証明の手続きを忘れずに行い、安全かつ法律に適合した状態で車を保管するようにしましょう。

車庫証明が不要なとき

所有権留保の解除をする場合

自動車を購入する際にローンを組んだ場合、所有者は車検証を確認することで、自分の名前ではなくローン会社やディーラー名が記載されていることがあります。
このような状況は所有権留保と呼ばれます。
ローンの完済が完了するまで、所有権は留保されたままです。
この場合、車庫証明書の使用者情報(住所)が変更されていなければ、車庫証明書の提出は不要となります。車庫証明の使用場所と保管場所が同じであることが条件になります。

同居の家族から自動車を譲り受ける場合

同じ住所に住む親から子供が自動車を譲り受け、同じ住所で車を使用する場合、車庫証明は不要です。 この場合、車庫証明の使用場所と保管場所が同じであるため、車庫証明は不要です。

代表取締役から法人への名義が変更された場合

法人名義が変更され、かつ法人の住所と代表取締役の住所が全く同じである場合、車庫証明は必要ありません。 肩書が変更されただけで、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであるためです。 このルールは代表取締役に限りません。 また、社員や代表取締役の家族の方であっても、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであれば、車庫証明は不要です。

車庫証明の申請書

車庫証明の申請書とは「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」になります。
詳しく見ていきます。
車庫証明の自動車保管場所証明申請書は、車を保管する場所を証明するために必要な書類です。この書類は2通必要で、通常は複写式の4枚になっています。つまり、4枚の用紙に同じ内容を書いていくことになります。
印刷する時は手書きで書く必要がありますが、最寄りの警察署のウェブサイトから印刷もできます。ただし、ウェブサイトから印刷する際は複写式ではなく、全ての用紙に手書きで入力する必要があります。複写式の書類が必要な場合は、最寄りの警察署に足を運んで手に入れることができます。この書類は無料で提供されていますので、心配せずに取得してください。
保管場所標章交付申請書も、自動車の保管場所の証明書を申請する際に必要な書類です。この書類も2通必要で、車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同様に、複写式の書類です。記入するべき箇所は車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同じであるため、同じ内容を2通に記入する必要があります。

 

書類 記載例
自動車保管場所証明申請書(2通) 自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書(2通)  保管場所標章交付申請書
記載事項について説明します。

1車名 車の名前は、メーカー名を正確に書いてください。車種名ではなく、メーカー名を書いてください。たとえば、ホンダやスバルなどです。
2型式・車台番号 車検証に書いてある型式と車台番号を、そのまま書いてください。新車を買ったら、販売店に確認して正確な情報を書いてください。
3車の大きさ 車の大きさはセンチメートルで書いてください。ミリ単位は切り捨てます。正確なサイズを知りたい場合は、計測器やメーカーの公式サイトを見てください。
4自動車の使用の本拠の位置 自動車の使用の本拠の位置は、個人の場合は実際に住んでいる住所、法人の場合は事業所の住所を正確に記載してください。ただし、個人が単身赴任や下宿中の場合や、法人の支店所在地の場合はそれを記載してください。
5自動車の保管場所の位置 自動車の保管場所の位置は、駐車場の住所や名前を明記してください。正確な情報提供により、審査手続きがスムーズに進みます。
6保管場所標章番号 保管場所標章番号は、以前の車庫証明で使用した番号を記入してください。住所や駐車場の場所が変更されていない場合で、自動車だけを新しく買い替える場合は、所在図の添付は不要ですが、番号がわからない場合は所在図を提出してください。
7警察署名 申請書に所管の警察署の名称を明記してください。情報を正確に提供することで、手続きがスムーズに進むようになります。
8申請日欄 申請の日付を明記してください。適切な日付を入力することで、手続きを迅速化できます。
9申請者欄 申請者の情報を正確にご記入ください。個人の方は、住民票や印鑑証明書に記載されているお名前と住所をお書きください。法人の場合は、登記事項や印鑑証明書に記載されている所在地と法人名をご記載ください。また、法人の代表者のご記載もお願いいたします。
10保管場所の所有区分欄 車庫を所有している場合、「自己単独所有」に○印をつけ、「自認書」を添付してください。自認書は、所有者であることを示す書類です。一方、他人が所有している場合は、「その他」に○印をつけ、「自動車保管場所使用承諾証明書」などを提出してください。自動車保管場所使用承諾証明書は、他人の場所を利用する際に所有者の許可を得たことを示す書類です。
11現在の自動車登録番号欄 新たに車を購入し登録する際には、既存の自動車の登録番号をご記入ください。ただし、登録番号が変更される必要がない場合は、そのままの番号をご記入いただければ結構です。
12連絡先欄 車庫証明に関するお問い合わせは、氏名と電話番号を明記します。いつでもスムーズに対応できるように、連絡先を書いておくことが重要です。

車庫証明の自認書

車庫証明の自認書は、車両の保管場所が適切かどうかを証明する重要な書類です。この書類は、所有者自らがその車庫や駐車スペースを使用していることを公的に証明するものであり、一般的に警察署が発行を求めています。自認書は、所有者が車両を保管する場所に関する責任を明確に示すものであり、交通法令違反などに対する責任追及の一環として重要な役割を果たします。
自認書には、所有者の氏名や住所、保管場所の所在地や特記事項などが記載されます。この書類は虚偽や不実の内容を記入してはならず、真実かつ正確な情報提供が求められます。所有者が事実と異なる内容を申告した場合、法的な問題に発展し得るため、慎重に作成および提出する必要があります。
自認書は通常、警察署で取得可能であり、所定のフォーマットに基づいて記入される必要があります。所有者以外の代理人が作成する場合でも、所有者本人の同意や委任状が必要とされることが一般的です。
自認書は所有者自身の責任感を示すだけでなく、交通安全や周辺住民の安全確保にも貢献します。正確かつ適切に記入された自認書は公共秩序維持や社会規律の向上に寄与し、車両保管管理システム全体の信頼性向上にもつながります。したがって、車庫証明手続きに際しては自認書作成に十分注意し、その重要性を理解した上で適切に対応することが求められます。

記載事項について説明します。

この書類では、保管場所の所有者であることを申告する必要があります。
具体的には、氏名、住所、電話番号などの情報を書きます。
保管場所が所有地である場合、土地や建物の所有権も記載します。
次に、警察署への申請情報が掲載されます。 保管場所を管轄する警察署の情報や申請日が含まれます。
保管場所の使用権の証明申請や届出の場合は、各項目に〇印をつけます。
さらに、記載例が提供されており、必要事項の記入方法が示されています。 記載例に従い、必要事項を手書きで入力し、署名をしてください。

書類 記載例
保管場所使用権原疎明書面(自認書 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫証明の使用承諾書

車庫証明の保管場所使用承諾証明書は、他人の所有する駐車場を借りる際に必要となる書類です。この書類は、車庫証明の申請時に提出が必要となります。
通常、保管場所使用承諾証明書は駐車場の所有者や管理会社に作成を依頼することが一般的です。最初に駐車場の所有者に連絡し、使用承諾書の作成をお願いします。
所有者は、必須な情報を書き入れ、サインして提供してくれます。
保管場所使用承諾証明書には、以下の情報が含まれます。
1.  駐車場の所有者の名前や連絡先
2.  駐車場の場所
3.  駐車場の利用期間
4.  利用料金や契約内容
場合によっては、保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸借契約書のコピーを提出することも可能です。ただし、情報の正確性は重要です。
車庫証明の申請には他にも書類が必要ですが、保管場所使用承諾証明書もその一部です。
記載事項について説明します。

保管場所使用承諾証明書の主要点は、ますます明確な日付の記載が非常に重要になってくるということです。
証明書には、申請者が保管場所を利用できる権利の期間が明記されており、その期間が明確に記載されていることが必要です。
その他にも日付の入力ミスや抜けがあると、使用承諾書が効力を持たない可能性がありますので、ご留意ください。
また、保管場所使用承諾証明書は、所有者や賃貸人など保管場所の権利所有者の署名や印鑑は不要になります。
車庫証明の提出には、保管場所使用承諾証明書の添付が必須になります。
この証明書は、申請者が保管場所を利用する権利を有していることを立証するための重要な書類になります。

重要なので正確な日付の記載を忘れないでください。
 

書類 記載例
自動車保管場所使用承諾証明書 自動車保管場所使用承諾証明書

車庫証明の所在図

車庫証明の自認書は、車両の保管場所が適切かどうかを証明する重要な書類です。この書類は、所有者自らがその車庫や駐車スペースを使用していることを公的に証明するものであり、一般的に警察署が発行を求めています。自認書は、所有者が車両を保管する場所に関する責任を明確に示すものであり、交通法令違反などに対する責任追及の一環として重要な役割を果たします。
自認書には、所有者の氏名や住所、保管場所の所在地や特記事項などが記載されます。この書類は虚偽や不実の内容を記入してはならず、真実かつ正確な情報提供が求められます。所有者が事実と異なる内容を申告した場合、法的な問題に発展し得るため、慎重に作成および提出する必要があります。
自認書は通常、警察署で取得可能であり、所定のフォーマットに基づいて記入される必要があります。所有者以外の代理人が作成する場合でも、所有者本人の同意や委任状が必要とされることが一般的です。
自認書は所有者自身の責任感を示すだけでなく、交通安全や周辺住民の安全確保にも貢献します。正確かつ適切に記入された自認書は公共秩序維持や社会規律の向上に寄与し、車両保管管理システム全体の信頼性向上にもつながります。したがって、車庫証明手続きに際しては自認書作成に十分注意し、その重要性を理解した上で適切に対応することが求められます。

書類 記載例
所在図・配置図   所在図・配置図

車庫証明の配置図

車庫証明の配置図は、自動車を保管する場所を示す図面のことです。車庫証明は自家用車やバイクを屋外に保管する場合に必要な証明書であり、その保管場所を詳細に示した配置図が提出されます。配置図には、保管場所と周辺環境の関係や寸法が記載されており、道路の幅員や保管場所の大きさ(幅、奥行き、高さ)が正確に示されています。
保管場所の配置図を作成する際には、まず使用する本拠の位置(自宅や事業所など)と保管場所との直線距離を記入します。そして、道幅や駐車スペースの距離なども正確に描かれた配置図が求められます。道幅や駐車スペースの測定方法としては、Google Mapsなどの地図アプリを使用して容易に測定できます。
駐車場の配置図は様々なパターンがありますが、一般的には一戸建て住宅内やマンション・アパート周辺などで異なる特徴があります。一戸建て住宅内では平面駐車場が一般的であり、区画番号や駐車枠線が明記された地図が必要です。一方、マンション・アパート周辺では共有駐車スペースがあり、個別のスペースを示す必要があります。
こうした配置図や道幅、駐車スペースの情報は交通事故防止や近隣トラブル回避にも重要です。したがって、正確かつ適切な配置図を提出することは法的義務であり、安全運転および生活環境向上に資するものと言えます。これらの点に留意し、配置図作成時には丁寧かつ正確に情報を記入することが不可欠です。

これから配置図作成のアドバイスや具体的な手順について、以下で詳しく説明します。

まずは土地の形状を書きます。
次に自宅を書いて駐車場を記載します。その後、周辺道路を記載します。
また、敷地内の駐車場の縦や横の長さ・道幅など、正確な情報を記入する必要があるので、詳細には、駐車エリアや道幅の距離を測定し、配置図に記載する必要があります。道幅の測定には、Google Mapsなどの地図アプリを使用すると便利です。 
また、区画番号や駐車スペースのある場合と、そうでない場合とでは、作成手順が異なります。 区画番号や駐車スペースがある場合は、それらを配置図に正確に反映させることが大切です。 一方、区画線がないか、駐車位置が未確定の場合は、車の配置を柔軟に決定できます。 ただし、自動車が保管エリア外にはみ出さないように、注意してください。
一方、マンションやアパートの配置図は、特に注意が必要で駐車場の情報を正確に記載する必要があります。 例えば、道路幅や出入口の幅、保管スペースの縦や横の長さ、駐車枠番号などが重要な情報になります。 他の住人との共有を考慮する必要があるため、マンションやアパートの場合は特に注意してください。マンションやアパートの場合は、区画番号や駐車枠線がない場合であっても、駐車位置を明確に表示する必要があります。

書類 記載例
所在図・配置図  所在図・配置図

車庫証明の申請書類(まとめ)

名称

内容

自動車保管場所証明申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所標章交付申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

駐車場が、自己所有である土地や建物を使う場合、その権利を示す書類になります。

自動車保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所使用承諾証明書は、車庫の所有者や駐車場を管理する会社から許可を得るために書かれる書類になります。

保管場所の所在図・配置図

車庫証明の必要な該当箇所で、使用の本拠の場所と保管場所を表した地図になります。

収入証紙

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付します。)
保管場所標章交付手数料 500円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付します。)

軽自動車の車庫の届出と車庫のみ変更の届出

使用者の本拠の位置が変わらずに保管場所のみ変更する場合は、自動車保管場所届出書が必要です。軽自動車の車庫の届出と同じ書類が必要になります。
軽自動車の車庫の届出には、自動車保管場所届出書(新規・変更)が必要です。 この書類は、軽自動車の保管場所を明示するために不可欠です。
具体的には、以下の4つの書類が必要です。
最初に、自動車保管場所届出書になります。
これは、軽自動車の保管場所を示す書類であり、申請者の情報や保管場所の詳細を記入します。
次に、保管場所標章交付申請書が必須です。
これは、標章を入手するための書類です。 標章は、保管場所を特定するために使用され、交付申請書に必要事項を記入して提出します。
また、保管場所の地図や配置図も提出が求められます。
これらは、保管場所の位置や配置を示す図面であり、申請書と一緒に提出します。
最後に、保管場所の使用権を証明する書面が必要です。
これは、保管場所の使用権を確認する書面であり、どれか1つを提出する必要があります。
また、軽自動車の保管場所の届出義務適用除外地域に該当する場合、届出は必要ありません。

 

書類

記載例

自動車保管場所届出書 

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書 

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図 

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自動車保管場所使用承諾書 

自動車保管場所使用承諾書

車庫証明と軽自動車の届出の違いとは?

車庫証明と軽自動車の届け出の違いについて説明します。
車庫証明は普通車の登録時に必要な書類であり、自動車の保管場所を管轄の警察署に申請するものです。軽自動車の場合、車庫証明の代わりに、購入後に警察署へ車庫の届出が必要となります。この届出は一般的には即座に受理され、特別な現地確認は不要です。そのため、手続きは比較的迅速であり、当日または翌日には完了することが通例です。
したがって、軽自動車の届出手続きは比較的円滑であり、地域によって異なる可能性があるため、購入前に必ず確認することが必要です。

もう少し掘り下げて考えてみます。
「車庫証明」とは普通自動車の登録前に必要となる手続きになります。その際、申請は保管場所の管轄の警察署で行ないます。 そして、「届出」とは軽自動車の登録後に必要となる手続きになりまして、申請は保管場所の管轄の警察署で行ないます。いずれも申請者自身で申請可能です。
一般的な自動車に関しては、車庫証明は主に新中古車の購入時や所有者変更時、住所や事業所の変更時に求められます。 この際、申請には指定された書類の提出が必要であり、警察の受理を待つ必要があります。その過程での所要日数は平日で中2日かかります。 一方、軽自動車においては届出が要求されますが、その際には警察の現地調査は不要で、提出後は即日かその翌日に交付されます。
また、軽自動車の届出には、名義変更などの手続きが含まれておらず、ナンバー取得後、15日以内に申請を完了させることが必要です。
車庫証明の手続きには一定の料金が必要ですが、軽自動車に関しては、保管場所標章(ステッカー)の交付料のみで済みます。
手続きのタイミングや料金には差異があるため、慎重な確認が必要であることを留意ください。
以上が、「車庫証明」と「届出」の相違点についての要約になります。
普通自動車および軽自動車の届出の手続きにおきまして、車庫証明と届出の違いを理解し、正確な手続きを行ってください。

車庫証明に印鑑は必要なのか?

車庫証明の印鑑は不要となりました!
車庫証明の手続きがスムーズになりました。
法人の方も、印鑑は必要ございませんので安心してお手続きを進めてください。
手続きを誤って行った場合でも、内容に問題がなければ受理されますのでご安心ください。
但し、訂正が必要な場合は、二重線で修正してください。
車庫証明の手続きには、自認書と自動車保管場所使用承諾証明書が必要ですが、これらの書類にも印鑑や訂正印は要らなくなりました。

車庫証明に実印は必要なのか?

車庫証明に実印が必要かどうかを考えてみましょう。
通常、実印は重要な契約や手続きに使用される印鑑ですが、車庫証明には必要ないのでしょうか?
実際には、車庫証明には実印は不要です。
2021年1月以降の改正により、車庫証明の申請書類に印鑑を押す必要はなくなりました。 これにより、手続きがスムーズになり、煩雑さが軽減されました。 車庫証明は、自動車の保管場所を証明する書類です。
かつては、申請書類に実印を押すことが求められていましたが、現在はそれが不要となっています。 具体的には、「自動車保管場所証明申請書」や「保管場所使用承諾証明書」、または「自認書」への印鑑が必要とされていましたが、これらには印鑑を押す必要がなくなりました。
ただし、車庫証明以外の手続きでは、実印が必要な場合もあります。 たとえば、自動車の登録手続きや譲渡手続きでは、実印と印鑑証明書の提出が義務付けられています。
しかし、車庫証明の場合、印鑑証明書の添付は必要ありません。
以上のように、車庫証明には実印は不要です。
改正により、手続きが簡素化され、より円滑に行えるようになりました。

車庫証明の署名について

車庫証明の署名とは、自署・サインという意味合いがあります。
車庫証明の署名の必要性について、重要なポイントが幾つかあります。
まず、車庫証明書には所有者本人であることを証明するために署名が必要です。この署名によって、車庫証明書が本人によって申請されたことが確認され、偽造や不正利用を防ぐことができます。
さらに、署名は責任の所在を明確にするためにも重要です。所有者が車庫証明書に署名することで、その車両の管理や保管に責任を持つことを示し、万が一トラブルが生じた際にも責任を追及しやすくなります。
したがって、車庫証明の署名は所有者の身元確認や責任の所在を明確にするために欠かせない要素であると言えます。
また、車庫証明の署名は、自動車の新規登録や移転登録、変更登録を行う際に、非常に重要な手続きとなります。この署名を行うことで、適切な保管場所を確保し、車両の安全性や管理が確立されることになるからです。
車庫証明の署名手続きを適切かつ法令を順守して行い、自動車を安全かつ管理された状態で保管することが大切になってきます。

車庫証明を法人名義で取得する場合

車庫証明を法人名義で申請する際には、いくつかのポイントに留意する必要があります。 最初に、車庫証明の申請書を記入する際には、正確に法人情報を書き込むことが重要です。 法人名や所在地、代表者の氏名など、全ての情報を丁寧に確認し、誤りがないように記載してください。
さらに、車庫証明の申請時には、法人の登記簿謄本が必要となる場合があります。 登記簿謄本は、法人の設立や変更時に取得する書類であり、正確な情報が含まれている必要があります。 必要な書類を事前に確認し、不備のないよう準備してください。
さらに、車庫証明を申請する際には、申請書の自動車の使用の本拠の位置欄に法人名義の住所が必要となります。(支店で車を使用する場合はその住所) 法人名義で申請する場合、申請者欄に社名が表示されていないと再提出や手続きのやり直しが必要になる可能性があるため、ご注意ください。
必要な書類や手続きについては、事前に警察署に確認することをお勧めします。 車庫証明の申請は、法人名義で行う場合でも、正確な情報の提供や必要書類の準備が不可欠です。 手続きに不備があると時間や負担が増えるだけでなく、再び警察署に足を運ぶ必要があります。 そのため、手間を惜しまず、準備をしっかり行ってください。
法人の車庫証明で留意すべきポイントがもう一つあります。
それは、車庫証明の法人申請において重要なのは、使用の本拠地に会社名が表示されているかどうかです。一般的に企業では、看板を掲げるか事務所の入口に社名を表示することになっております。

しかし、警察署の現地調査時に使用の本拠地に社名が表示されておらず、企業の存在が確認できないと問題が生じます。再申請や車庫証明を却下されることもあるようです。注意が必要です。
したがって、申請者の住所と使用の本拠地の住所が同じであれば、社名の表示の有無を気にせずに申請できます。そして、スムーズに車庫証明を取得することができます。

使用の本拠の位置とその所在証明

車庫証明の自動車の使用本拠は、自動車の使用地や拠点を指します。典型的には、個人の場合、登録住所が使用本拠となります。一方、法人の場合、登記された事業所や営業所が使用本拠となります。ただし、申請者の住所と使用地が異なる場合、所在証明が必要となります。所在証明は、使用地の位置を証明するための書類です。個人の場合は下宿や転勤、法人の場合は支店で自動車を使用するケースが該当します。
車庫証明を取得する際には、使用地を確認する書類が必要です。公共料金の領収書のコピーや、消印の入った郵便物が使用地を証明する材料となります。必ず最新のものをご用意ください。
ご本人がお手続きする場合は、窓口で係員が確認しますが、代理人が申請する場合は、コピーが必要です。

また、使用本拠の位置は、ナンバープレートにも関連付けられますし、車庫証明を取得後、車検証を取得する際も、使用本拠の位置が記載されます。
所在証明書は地味でよく見落とされがちですが、申請者住所と自動車の使用の本拠の位置が異なることはよくあります。後の自動車登録にも影響を与えてきますのできちんと対応したいものです。

車庫証明の現地調査はなぜ必要なのか?

車庫証明の申請において、なぜ現地調査が必要なのかについて検討します。車庫証明は、自動車を駐車するための場所が法令に則っていることを確認するための手続きです。そのため、保管場所の大きさや他の自動車との兼ね合い、周辺環境の影響、安全性などを確認するため、現地調査が行われます。これにより、要件を満たしているかどうかを客観的に把握し、法的基準をクリアすることが可能になります。また、現地調査は申請者と自治体との信頼関係を築く一助にもなります。
具体的には、現地調査では以下の点が重要視されます。まず、駐車場スペースが確保されており、設置場所が適切かどうかが審査されます。シャッター付き車庫やガレージであれば、開閉方法や使用性も検討されます。そのため、現地点検当日は開口部を確保し、必要に応じて該当施設を使用可能な状態にしておくことが求められます。
さらに、現地調査では申請書類に記載された自動車のサイズ(長さや高さ)や形状等も十分考慮されます。これは施設へのアクセスや収容可能性を検証する際に重要な情報です。その他、防火基準や建築基準法等の法規制も遵守されているか確認対象となります。このような事項が明確化された上で現地調査が行われることで申請者への公平性も保たれます。
したがって、「車庫証明」の現地調査は適切な利用環境整備および法令順守を促進し、「公共交通手段利用推進」や「都市計画法」等社会インフラ整備方針とも関連しています。このようなプロセスは所有者だけでなく近隣住民や行政側にも積極的協力姿勢を促す一因となり得る点も忘れてはいけません。

車庫証明の現地調査の注意点

車庫証明の現地調査には、いくつかのポイントに留意する必要があります。
まず、自動車が駐車スペースに収まるサイズであることが大切です。 配置図の規模は厳密ではありませんが、駐車エリアが狭く、車両が道路にはみ出る場合は許可されません。
同様に、調査の結果、証明ができない場合や証明が時間を要する場合もあります。 通常、お申し込みの内容が事実で要件をクリアしていれば、スムーズに調査が完了するはずですが、現地調査で証明が難しいと判断されることもあります。
その場合は、申請者に連絡が入り車庫証明の審査が中断してしまうか、申請自体が却下されてしまいます。だから、 車庫証明の現地調査もありますので、駐車エリアの大きさや配置図の正確さに留意する必要があります。 同様に、証明が難しいケースや処理に時間がかかる場合もあるため、申請時からゆとりを持って手続きを進めることが不可欠です。
もう一つの注意点としては、現地調査は通常、警察署の車庫調査員によって実施されますが、 調査員はまず車庫の状態を確認し、サイズや形状、駐車スペースの確保状況などをチェックします。
また、扉やシャッターの状態も検証されます。 特に、シャッターが付いている場合、調査日には開けておく必要があります。 これにより、調査員が車庫内部を確認できます。 シャッターを開けられない場合や平日に在宅できない場合は、事前に調査員と調整する必要があります。 車庫調査員は非常に厳格な点検を行います。 例えば、車と車庫の適合性や設置場所の法令順守等になります。 自宅の車庫を申請する際には、車と車庫のサイズを事前に確認することが肝要です。 車庫証明の申請には多くの書類が必要です。 ただし、必要書類は所有者に応じて異なります。 自己所有かどうかで必要書類が変わるため、申請前に必要書類を確認することが不可欠です。

車庫証明の車庫飛ばしとは?

車庫証明の車庫飛ばしは、車庫証明で指定した駐車場以外に車を保管したり、虚偽の申請をしてその駐車場以外に車を保管したりする行為を指します。
車庫証明の車庫飛ばしは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反に該当し、違法行為となります。

車庫証明の車庫飛ばしが行われる理由

駐車場の料金を安くする為に行われるケースが多いです。
例えば都市部に住んでいる場合は、駐車場代も高額であることも珍しくありません。
そのため、都心部から離れた安い駐車場を利用するために、自宅から2キロメートル以上離れた遠い駐車場で車庫証明を取得するケースが考えられます。
あとは他県のナンバープレートを取得する為に行われるケースもあります。
他県のナンバープレートを取る為に他県の住民票を取得して、他県のナンバープレートを取得した後に元の県の住民票に戻します。
また、他人名義でナンバープレートを取ることも考えられます。
これらは車庫証明の車庫飛ばしに該当し法律違反になります。
引っ越しの際、よくお忘れになるのは車庫証明の手続きです。
引っ越し後、自動車の使用拠点が変わるため、迅速に15日以内に車庫証明の手続きを行う必要があります。 荷造りや整理作業で疲れ果てる中、他の手続きに追われる中で、車庫証明の手続きが後回しになりがちです。 水道や電気、ガス、そしてインターネットの手続きを先に進めがちですが、車庫証明も計画的に時間を取って手続きするようにします。
また、親族間で車を譲り受けた場合、保管場所が変わると、再度車庫証明を取る必要があります。
あと、軽自動車所有者が、車庫証明が不要な地域から必要な地域に引っ越した場合も、改めて車庫証明の手続きが必要です。
これらのケースも車庫証明の車庫飛ばしに該当します。また、故意的ではなくうっかりのケースも法律上は車庫飛ばしになり違反行為になってしまいます。
もし手続きを忘れてしまった場合は、迅速に申請するようにしてください。

車庫証明の車庫飛ばしの罰則

車庫証明の登録自動車の車庫飛ばしで20万円以下の罰金
車庫証明の軽自動車の車庫飛ばしで10万円以下の罰金
道路を保管場所代わりにしていたら3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金など+違反点数3点
参考 自動車の保管場所の確保等に関する法律

車庫証明の虚偽申請とは?

車庫証明の虚偽申請とは、自動車を保管する場所を実際と異なる場所として登録する行為を指します。この違法行為は一般的に「車庫飛ばし」と呼ばれ、日本の法律で罰せられる行為です。自動車の登録時に正確な保管場所を述べないことは、適切な税金や規制の回避を図るために行われることがありますが、虚偽の情報提供は重大な違反です。
車庫飛ばしは自動車登録時に発生しやすい問題であり、本人が故意であるか否かにかかわらず厳しく取り締まっています。引越しや住所変更に伴う保管場所の変更があった際にも、正確な情報提供が求められます。例えば、事前に保管場所を調査せずに移動した場合や、知識不足や見落としなどから正確な情報を提供しなかった場合でも、「車庫飛ばし」に該当する可能性があります。
「車庫飛ばし」が発覚した際、刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性があります。この場合、20万円以下の罰金が科されることが一般的です。また、悪質なケースでは最長10年以下の懲役刑も考えられます。実際の保管場所と登録内容が異なることで事故や事件への対処が遅延する恐れも考えられるため、車庫証明の虚偽申請は社会的影響も大きい問題です。
適切な保管場所情報提供は、交通安全や税制上の公平性を確保するうえで非常に重要です。そのため、自動車登録手続き時には真実を述べることが求められます。また、引越しや住所変更時には新たな保管場所の届出を怠らず、正確な情報提供が必要です。虚偽の自動車登録は個人だけでなく社会全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、法令順守及び誠実な行動が求められます。
以上より、「車庫証明の虚偽申請」とその罰則・影響について理解し、正確かつ誠実な情報提供を心がけることが重要です。道義的・法的責任を果たすためにも、自動車関連手続きでは真実を明示することが不可欠であります。

もしも車庫証明申請でミスをしたら?正しい対応とは?

車庫証明の必要書類が不足している場合

車庫証明の必要書類が不足している際には、車庫証明の手続きを進めることができません。
ですから車庫証明の申請が却下されることになります。
ちなみに車庫証明は、自動車の保管場所を管理する警察署に提出することが必要となります。

車庫証明の申請書類に記入漏れがあった場合

車庫証明の書類の記入漏れについて考えてみます。
書類の記載事項は漏れなく記入することが大切であり、それが行われないと、手続きが滞るおそれがあります。
車庫証明の申請には、いくつかの書類が必要となります。記入漏れしやすい所を解説していきます。
まずは、車庫証明の所在図は正確に記入することが大切です。この書類は、自宅と保管場所の詳細な情報が必要とされます。例えば、使用の本拠地から駐車場まで2キロ以内であることなど、条件に合致していることをはっきりと示す必要があります。
加えて、車庫証明の配置図も提出する必要があります。 この書類は、保管場所の正確な位置や形状が示されるべきです。保管場所の縦や横の長さ・道幅・保管場所の出入口の幅を正確に記入する必要があります。また、 地図の作成方法や配置図の記入には、十分な注意が必要になります。
それに加えて、自認書または使用承諾書も必要となります。 自認書は、保管場所の所有者自身が署名し、正当性を証明するものです。 使用承諾書は、保管場所の所有者以外の方が使用する場合に要求される書類となります。 特に使用承諾書は記入漏れがないか入念に確認する必要があります。

車庫証明の申請書類に誤字・脱字があった場合

車庫証明手続きを行う際に、書類に誤字や脱字があると、受理されない場合があります。
このような際には、訂正するためには新しい書類を用意して再度申請が必要となります。
申請者本人が誤字や脱字を見つけた場合には、直ちに訂正できます。
しかし、代理人が申請した場合や窓口で指摘を受けた場合には、再申請が必要になることがあります。
特に車庫証明の申請書は注意深く作成することが重要です。誤字・脱字が多いのは車庫証明の申請書が多いです。
車庫証明の手続きでは正確な書類の提出が求められるため、慎重に申請書を作成することが大切です。 誤字や脱字のない正確な書類を提出することで、円滑に車庫証明を取得することができます。 正確な書類の提出に努め、再申請を避けるためにもくれぐれもご注意ください。

車庫証明の受付後の書類の補正があった場合

車庫証明の受付後に書類に訂正がある場合、再度申請する必要が出てきます。
車庫証明の申請書には、正確な型式や車台番号の情報が欠かせず、誤りや抜けがあれば、窓口で指摘され修正を求められます。
しかしながら、窓口での確認が限られており、誤った情報で車庫証明が発行されてしまうおそれがあります。 このような状況に陥った場合、再度の申請が必要となります。 再度の手続きには、交付された車庫証明書の原本やシールなどを持参する必要があります。
受付前の修正箇所については、個人の場合は二重線を引き、訂正すれば問題ありません。
手間がかかるかもしれませんが、最初から再度記入し直しても問題ありません。
法人の場合は、申請者の住所(本社の所在地)と使用地(営業所の所在地)が異なることが多いため、特に気をつけてください。
所有者と使用者が同一の場合も同じことが言えます。
車庫証明は、発行日から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。
基本的に、発行後の証明書の修正はできませんので、受け取る際には充分な注意を払ってください。
また、 車庫証明の申請は、車庫を確保後に手続きを行うよう心がけてください。

加古川市役所

官公庁名 加古川市役所
住所 〒675-8501  兵庫県加古川市加古川町北在家2000
TEL 079-421-2000(代表)
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官公庁名 神戸地方法務局 加古川支局
住所 〒675-0017  加古川市野口町良野1749番地
TEL 079-424-3555
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