神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

神戸市中央区の車庫証明申請代行 5500円

確実な車庫証明の申請代行サービス。手続きの面倒を弊事務所にお任せください。経験豊富なスタッフが丁寧かつ迅速に対応いたします。

車庫証明申請代行のサービスの説明

- 車庫証明申請代行で手続きをスムーズに。信頼のサービス提供します。

- 面倒な書類作成や手配作業を代行いたします。

- 専門家が迅速かつ丁寧に申請手続きをサポートします。

- プロのアドバイスで、スムーズで確実な車庫証明取得を支援。

- お客様の負担を最小限に抑え、安心して手続きを任せられるサービスです。


車庫証明の概要

当事務所は神戸市西区の近くに位置し、生田警察署での申請には、スムーズかつ丁寧に対応いたします。緊急の場合でも当日中に手続き可能です。
自動車の保管場所を明確にするために必要な車庫証明。この証明書は所有者が車両を保管する場所を適切に管理していることを示すものであり、交通法規や都市計画などにおいても重要な役割を果たしています。複雑な手続きや書類提出が必要な車庫証明ですが、正確な情報提供とスムーズな手続き遂行が求められます。本記事では、車庫証明の申請代行について詳細に解説し、車両の保管環境に関する規定遵守の重要性に焦点を当てて探究していきます。
車庫証明は、保管場所(駐車場)の管轄警察署で手続きが必要です。
兵庫県の場合、書類提出から証明書交付までに平日で中2日かかります。
(※軽自動車でも「届出義務適用地域」に該当する場合、警察署で手続きが必要です。
書類提出と受領のために、管轄の警察署を平日に2回訪れる必要があります。
遠方や平日に忙しい方は、ぜひ弊事務所の行政書士にご相談ください。

車庫証明料金一覧

車庫証明の申請と受け取り代行のみ
神戸市(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区)・明石市 5500円(税込み)
加古川市・加古郡・高砂市・芦屋市・宝塚市・淡路市・神戸市北区 6500円(税込み)
姫路市・三田市・三木市 7500円(税込み)
収入証紙代2700円・レターパックライト370円は貴社にてご負担頂きますようお願い申し上げます。
事前に返送用レターパックライト等を添付していただければ、そちらにて返送しております。
車庫証明の申請書類の作成は一律3500円(税込み)になります。

車庫証明のご依頼の流れ

1 お問い合わせ
電話やメール、またはお問い合わせフォームからご連絡をお願い致します。
営業時間外でも電話でのお問い合わせは可能です。
ご連絡が取れない場合は、追ってこちらからご連絡差し上げます。

お急ぎの方は 090-9288-2220
お問い合わせフォームは こちらから
2 必要書類の送付
車庫証明の申請に必要な書類は、以下の住所までお送りくださいますようお願いいたします。

送付先
〒651-2113
兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2 ラシャンブル神戸101
神戸クラウン行政書士事務所
中林英司 行政書士
3 書類作成
車庫証明の手続きで必要な書類をご用意いたします。
お客様のご要望に応じて、書類の作成や受取代行もお引き受けいたします。
お気軽にご相談ください。
4 申請
申請書類は管轄の警察署の窓口に提出させていただきます。
※午前中までに必要書類が到着した場合、当日中に申請をさせていただきます。
交付予定日は必ずご連絡差し上げます。
5 お客様への書類の送付
受領日に書類を受け取り、その日中にお客様に郵送いたします。
提供される書類は以下の通りです。
【自動車保管場所証明書】
※自動車登録の際に必要な書類です。
【保管場所標章番号通知書】
※大切に保管してください。
【保管場所標章】
※内容が分かりやすいように、ガラスなどに貼り付けてください。
管轄警察署の場合、通常は平日中2日で提供されます。(例外あり)
(例) ・月曜日に申請→木曜日に提供 ・金曜日に申請→水曜日に提供
6 料金のお支払い
上記の書類送付の際に領収書・請求書を同封いたしますので、指定の口座にお振り込みをお願い申し上げます。

神戸市中央区の車庫証明の申請先

官公庁名 生田警察署
住所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2丁目2番25号
TEL 078-333-0110
リンク 生田警察署のホームページ
管轄区域 神戸市中央区(葺合警察署・神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
収入印紙 「神戸市中央区」の交通安全協会で購入します
軽自動車の保管場所届出 必要
 
官公庁名 葺合警察署
住所 〒651-0076 神戸市中央区吾妻通5丁目1番2号
TEL 078-231-0110
リンク 葺合警察署のホームページ
管轄区域 神戸市中央区(生田警察署・神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)
収入印紙 「神戸市中央区」の交通安全協会で購入します
軽自動車の保管場所届出 必要
 
官公庁名 神戸水上警察署
住所 650-0045 神戸市中央区港島3丁目1番
TEL 078-306-0110
リンク 神戸水上警察署のホームページ
管轄区域 神戸市中央区(生田警察署・葺合警察署の管轄区域を除く区域)
収入印紙 「神戸市中央区」の交通安全協会で購入します
軽自動車の保管場所届出 必要

車庫証明はなぜ必要なのか?

車庫証明が必要とされる理由には、大きく2つの要因が挙げられます。まず第一に、自動車所有者が道路以外の場所を自動車の保管場所として確保することで、道路交通が円滑に進行するために必要がある点が挙げられます。一般的に、都市部や住宅地などでは駐車スペースが限られているため、自動車を保管するための車庫や駐車場が確保されることで、公共の道路をスムーズに利用することが可能となります。
そして第二に、車庫証明は所有者や運転者の責任を示す重要な書類である点もあります。自家用車を所有し運転する際には、周囲の安全や社会的ルールを守る責任が伴います。このような責任を果たすためには、まず最低限の条件として自動車を安全かつ適切な場所に保管することが必要です。そのため、車庫証明は新しい自動車購入時や引っ越し時に取得する必要がある貴重な文書と言えます。
したがって、車庫証明は単なる手続き上の義務だけでなく、社会的責任や公共の安全確保の一翼を担っている重要な書類と位置付けられます。これらの理由からも、適切かつ迅速に手続きを行い、所有者や運転者としての責務を果たすことが重要です。
以上から、「車庫証明はなぜ必要なのか?」という問いに対し、社会的安全確保や所有者・運転者の責任意識強化など多面的かつ重要な理由からその必要性が説明されます。従って、個々人も含めて様々な観点からこの手続きを遵守し、社会秩序や公共利益への貢献を意識した行動を心掛けることが肝要であることは言うまでもありません。


車庫証明が必要になるとき

新車・中古車を購入したとき

車を購入する際には、車庫証明が必要です。この書類は、車両の適切な保管場所が確保されていることを示すものです。通常、購入時にはディーラーや販売店が車庫証明の手続きを代行してくれますが、その際には手数料が必要です。自己で手続きを行うことも可能ですが、車庫証明の申請は専門的な作業であり、一般の方にとって馴染みのない手続きです。そのため、専門家にお任せすることをお勧めします。

引っ越したとき
引っ越すと、車庫証明の手続きが必要になります。車庫証明は、所有者が引っ越して住所を変更したとき、駐車場の所在地が変わった場合も申請しなければいけません。もちろん、引っ越し先でも車を引き続き使用することが前提になります。この手続きは、車を保管する場所を管轄する警察署で行われます。引っ越しの際には、電気やガス、水道、スマホ料金などのインフラ手続きが優先されがちで、車庫証明の手続きは後回しになりがちですが、車庫証明書は、車を所有している方にとって重要な手続きになります。スムーズに申請するためには、事前に必要な書類を揃えておくことが大切です。引っ越し時でも車庫証明の手続きを忘れずに行い、安全かつ法令遵守の状態で車を保管しましょう。

車庫証明が不要なとき

所有権留保の解除をする場合

自動車を購入する際にローンを組んだ場合、所有者は車検証を確認することで、自分の名前ではなくローン会社やディーラー名が記載されていることがあります。
このような状況は所有権留保と呼ばれます。
ローンの完済が完了するまで、所有権は留保されたままです。
この場合、車庫証明書の使用者情報(住所)が変更されていなければ、車庫証明書の提出は不要となります。車庫証明の使用場所と保管場所が同じであることが条件になります。

同居の家族から自動車を譲り受ける場合

同じ住所に住む親から子供が自動車を譲り受け、同じ住所で車を使用する場合、車庫証明は不要です。 この場合、車庫証明の使用場所と保管場所が同じであるため、車庫証明は不要です。

代表取締役から法人への名義が変更された場合

法人名義が変更され、かつ法人の住所と代表取締役の住所が全く同じである場合、車庫証明は必要ありません。 肩書が変更されただけで、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであるためです。 このルールは代表取締役に限りません。 また、社員や代表取締役の家族の方であっても、車庫証明の使用の本拠の位置と車庫証明の保管場所が全く同じであれば、車庫証明は不要です。

車庫証明の申請書

車庫証明の申請書とは「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」になります。
詳しく見ていきます。
車庫証明の自動車保管場所証明申請書は、車を保管する場所を証明するために必要な書類です。この書類は2通必要で、通常は複写式の4枚になっています。つまり、4枚の用紙に同じ内容を書いていくことになります。
印刷する時は手書きで書く必要がありますが、最寄りの警察署のウェブサイトから印刷もできます。ただし、ウェブサイトから印刷する際は複写式ではなく、全ての用紙に手書きで入力する必要があります。複写式の書類が必要な場合は、最寄りの警察署に足を運んで手に入れることができます。この書類は無料で提供されていますので、心配せずに取得してください。
保管場所標章交付申請書も、自動車の保管場所の証明書を申請する際に必要な書類です。この書類も2通必要で、車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同様に、複写式の書類です。記入するべき箇所は車庫証明の自動車保管場所証明申請書と同じであるため、同じ内容を2通に記入する必要があります。

 

書類 記載例
自動車保管場所証明申請書(2通) 自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書(2通)  保管場所標章交付申請書
記載事項について説明します。

1車名 車の名前は、メーカー名を正確に書いてください。車種名ではなく、メーカー名を書いてください。たとえば、ホンダやスバルなどです。
2型式・車台番号 車検証に書いてある型式と車台番号を、そのまま書いてください。新車を買ったら、販売店に確認して正確な情報を書いてください。
3車の大きさ 車の大きさはセンチメートルで書いてください。ミリ単位は切り捨てます。正確なサイズを知りたい場合は、計測器やメーカーの公式サイトを見てください。
4自動車の使用の本拠の位置 自動車の使用の本拠の位置は、個人の場合は実際に住んでいる住所、法人の場合は事業所の住所を正確に記載してください。ただし、個人が単身赴任や下宿中の場合や、法人の支店所在地の場合はそれを記載してください。
5自動車の保管場所の位置 自動車の保管場所の位置は、駐車場の住所や名前を明記してください。正確な情報提供により、審査手続きがスムーズに進みます。
6保管場所標章番号 保管場所標章番号は、以前の車庫証明で使用した番号を記入してください。住所や駐車場の場所が変更されていない場合で、自動車だけを新しく買い替える場合は、所在図の添付は不要ですが、番号がわからない場合は所在図を提出してください。
7警察署名 申請書に所管の警察署の名称を明記してください。情報を正確に提供することで、手続きがスムーズに進むようになります。
8申請日欄 申請の日付を明記してください。適切な日付を入力することで、手続きを迅速化できます。
9申請者欄 申請者の情報を正確にご記入ください。個人の方は、住民票や印鑑証明書に記載されているお名前と住所をお書きください。法人の場合は、登記事項や印鑑証明書に記載されている所在地と法人名をご記載ください。また、法人の代表者のご記載もお願いいたします。
10保管場所の所有区分欄 車庫を所有している場合、「自己単独所有」に○印をつけ、「自認書」を添付してください。自認書は、所有者であることを示す書類です。一方、他人が所有している場合は、「その他」に○印をつけ、「自動車保管場所使用承諾証明書」などを提出してください。自動車保管場所使用承諾証明書は、他人の場所を利用する際に所有者の許可を得たことを示す書類です。
11現在の自動車登録番号欄 新たに車を購入し登録する際には、既存の自動車の登録番号をご記入ください。ただし、登録番号が変更される必要がない場合は、そのままの番号をご記入いただければ結構です。
12連絡先欄 車庫証明に関するお問い合わせは、氏名と電話番号を明記します。いつでもスムーズに対応できるように、連絡先を書いておくことが重要です。

車庫証明の自認書

車庫証明を取得する際に必要なのが、保管場所使用権原疎明書面(自認書)です。この書面は、保管場所を使用する権限を有する車の所有者や使用者を証明するためのものです。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、警察署に提出しなければなりません。この書面の目的は、「保管場所の使用権を証明する」ことにあります。疎明とは、一応確からしい状態を指し、証明よりもやや緩やかな意味合いがあります。
具体的には、保管場所の所有形態に応じて、「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」のどちらかを提出する必要があります。
これらの書類を提出しない場合、警察署では保管場所の使用権がないと見なされ、車庫証明の申請が受け付けられません。
車庫証明を取得するためには、必要な書類であり、これによって保管場所の使用権が証明されるからです。
記載事項について説明します。
この書類では、保管場所の所有者であることを申告する必要があります。
具体的には、氏名、住所、電話番号などの情報を書きます。
保管場所が所有地である場合、土地や建物の所有権も記載します。
次に、警察署への申請情報が掲載されます。 保管場所を管轄する警察署の情報や申請日が含まれます。
保管場所の使用権の証明申請や届出の場合は、各項目に〇印をつけます。
さらに、記載例が提供されており、必要事項の記入方法が示されています。 記載例に従い、必要事項を手書きで入力し、署名をしてください。

 

書類 記載例
保管場所使用権原疎明書面(自認書 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

車庫証明の使用承諾書

車庫証明の保管場所使用承諾証明書は、他人の所有する駐車場を借りる際に必要となる書類です。この書類は、車庫証明の申請時に提出が必要となります。
通常、保管場所使用承諾証明書は駐車場の所有者や管理会社に作成を依頼することが一般的です。最初に駐車場の所有者に連絡し、使用承諾書の作成をお願いします。
所有者は、必須な情報を書き入れ、サインして提供してくれます。
保管場所使用承諾証明書には、以下の情報が含まれます。
1.  駐車場の所有者の名前や連絡先
2.  駐車場の場所
3.  駐車場の利用期間
4.  利用料金や契約内容
場合によっては、保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸借契約書のコピーを提出することも可能です。ただし、情報の正確性は重要です。
車庫証明の申請には他にも書類が必要ですが、保管場所使用承諾証明書もその一部です。
記載事項について説明します。

保管場所使用承諾証明書の主要点は、ますます明確な日付の記載が非常に重要になってくるということです。
証明書には、申請者が保管場所を利用できる権利の期間が明記されており、その期間が明確に記載されていることが必要です。
その他にも日付の入力ミスや抜けがあると、使用承諾書が効力を持たない可能性がありますので、ご留意ください。
また、保管場所使用承諾証明書は、所有者や賃貸人など保管場所の権利所有者の署名や印鑑は不要になります。
車庫証明の提出には、保管場所使用承諾証明書の添付が必須になります。
この証明書は、申請者が保管場所を利用する権利を有していることを立証するための重要な書類になります。

重要なので正確な日付の記載を忘れないでください。
 

書類 記載例
自動車保管場所使用承諾証明書 自動車保管場所使用承諾証明書

車庫証明の所在図

車庫証明の所在図とは、車庫証明の申請時に提出する必要がある地図のことを指します。この図は、自宅や保管場所の位置関係を示すためのもので、警察署から要求されるものになります。
ここでは、簡単な作成方法をご案内いたします。
グーグルマップを利用して車庫証明の所在図を作成するのは、便利な方法です。このツールを使えば、簡単に車庫証明の所在図や配置図を作成できますが、特に注意が必要です。その注意点は、まず、所在図の書式には、「別紙」と明記することが重要です。車庫証明には用紙の様式が決められており、所在図も例外ではありません。そのため、所在図の欄には「別紙」と記載しておくことが重要になります。

次の注意点は、グーグルマップで印刷するときです。印刷方法によっては地図の拡大や印刷範囲の設定が必要になりますので、過度な拡大や縮小には注意してください。また、グーグルマップだけでなく、ヤフー地図のモノトーン表示もおすすめです。モノトーン表示は、印刷物として見やすくなり、配置図にも適しているからです。
次の注意点は、もし自宅と駐車場が離れている場合、地図上で直線距離が2km以内である必要があります。 つまり、本拠地と自動車の保管場所が離れている場合、両地点を直線で結んで距離を示す必要があります。 この情報は車庫証明の要件として非常に重要です。
次に、自宅と駐車場の距離を測る方法についてお伝えします。
通常、Googleマップを使用して、直線距離を計測することができます。
まずは、Googleマップを開いてください。自宅の場所を右クリックし、「距離を測定」を選択します。 同様の手順で、駐車場の場所を右クリックし、自宅と駐車場の距離を計測します。 ただし、自宅と駐車場が同じ場所にある場合は、距離が0となりますので、特に計測する必要はありません。

また、所在図を作成する方法として、定規を使用する方法もあります。定規を使って建物や道路の寸法を計測し、正確な図面を作成することもできます。 車庫証明の所在図は、警察署に提出する際に必要となりますので、正確で丁寧に記載した方がいいです。 また、所在図は隣地や道路との距離や配置も示すことになるため、周辺の環境を考慮しながら作成する必要があります。 
 

書類 記載例
所在図・配置図   所在図・配置図

車庫証明の配置図

車庫証明の配置図とは、自動車の保管場所の大きさや周辺道路の幅などが示された図面になります。 車庫証明を手続きする際には、この配置図の提出が必要です。
この図面を作成する際には、保管場所の寸法や周辺道路の幅などの正確な情報が必要不可欠で、これにより住宅や事業所の位置と保管場所の関係が明瞭に示されていることが大切です。
また、この図面は法律上の要件でもあり、車庫法に基づいて作られていますので、配置図は、車庫証明の申請書に添付する必要があります。 その申請書と一緒に提出されることで、保管場所のふさわしさや安全性が確認されます。 警察署はこの配置図を見て審査し、車庫証明の発行を決定します。 そのため、正確で詳細な設計図を作ることが肝要です。
典型的な配置図には、保管場所の寸法や形、道路へのアクセス方法が表示されます。 例えば、保管場所の縦や横の長さ、車庫の入口の位置や幅、周囲の道路の幅や接続状況などが描かれます。 これにより、警察署が保管場所の適正さや交通の安全性を判断できるのです。
これから配置図作成のアドバイスや具体的な手順について、以下で詳しく説明します。
まずは土地の形状を書きます。
次に自宅を書いて駐車場を記載します。その後、周辺道路を記載します。
また、敷地内の駐車場の縦や横の長さ・道幅など、正確な情報を記入する必要があるので、詳細には、駐車エリアや道幅の距離を測定し、配置図に記載する必要があります。道幅の測定には、Google Mapsなどの地図アプリを使用すると便利です。 
また、区画番号や駐車スペースのある場合と、そうでない場合とでは、作成手順が異なります。 区画番号や駐車スペースがある場合は、それらを配置図に正確に反映させることが大切です。 一方、区画線がないか、駐車位置が未確定の場合は、車の配置を柔軟に決定できます。 ただし、自動車が保管エリア外にはみ出さないように、注意してください。
一方、マンションやアパートの配置図は、特に注意が必要で駐車場の情報を正確に記載する必要があります。 例えば、道路幅や出入口の幅、保管スペースの縦や横の長さ、駐車枠番号などが重要な情報になります。 他の住人との共有を考慮する必要があるため、マンションやアパートの場合は特に注意してください。マンションやアパートの場合は、区画番号や駐車枠線がない場合であっても、駐車位置を明確に表示する必要があります。

 

書類 記載例
所在図・配置図  所在図・配置図

車庫証明の申請書類(まとめ)

名称

内容

自動車保管場所証明申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所標章交付申請書

車庫証明の申請には、車庫証明書(2通)と保管場所標章交付申請書(2通)が必要で、合計4通で1セットとなります。通常、4枚綴りの複写式となっており、車名、型式、車台番号、自動車のサイズ、利用地の位置、および保管場所の位置が記載されます。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

駐車場が、自己所有である土地や建物を使う場合、その権利を示す書類になります。

自動車保管場所使用承諾証明書

自動車保管場所使用承諾証明書は、車庫の所有者や駐車場を管理する会社から許可を得るために書かれる書類になります。

保管場所の所在図・配置図

車庫証明の必要な該当箇所で、使用の本拠の場所と保管場所を表した地図になります。

収入証紙

自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付します。)
保管場所標章交付手数料 500円
(兵庫県収入証紙を事前に購入し、保管場所標章の交付を受ける際に納付します。)

軽自動車の車庫の届出と車庫のみ変更の届出

使用者の本拠の位置が変わらずに保管場所のみ変更する場合は、自動車保管場所届出書が必要です。軽自動車の車庫の届出と同じ書類が必要になります。
軽自動車の車庫の届出には、自動車保管場所届出書(新規・変更)が必要です。 この書類は、軽自動車の保管場所を明示するために不可欠です。
具体的には、以下の4つの書類が必要です。
最初に、自動車保管場所届出書になります。
これは、軽自動車の保管場所を示す書類であり、申請者の情報や保管場所の詳細を記入します。
次に、保管場所標章交付申請書が必須です。
これは、標章を入手するための書類です。 標章は、保管場所を特定するために使用され、交付申請書に必要事項を記入して提出します。
また、保管場所の地図や配置図も提出が求められます。
これらは、保管場所の位置や配置を示す図面であり、申請書と一緒に提出します。
最後に、保管場所の使用権を証明する書面が必要です。
これは、保管場所の使用権を確認する書面であり、どれか1つを提出する必要があります。
また、軽自動車の保管場所の届出義務適用除外地域に該当する場合、届出は必要ありません。

 

書類

記載例

自動車保管場所届出書 

自動車保管場所届出書

保管場所標章交付申請書 

保管場所標章交付申請書

保管場所の所在図・配置図 

保管場所の所在図・配置図

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自動車保管場所使用承諾書 

自動車保管場所使用承諾書

車庫証明と軽自動車の届出の違いとは?

車庫証明と軽自動車の届け出の違いについて説明します。
軽自動車の届出手続きには、車庫証明の手続きと異なる点があります。普通車登録時に必要な車庫証明は、車の保管場所を警察署に申請する書類ですが、軽自動車では直接車庫証明が必要ありません。代わりに、購入後に車庫の届出が求められることになります。軽自動車の場合、届出手続きは警察の現地確認が不要であり、提出後すぐに交付されることが一般的です。そのため、手続きは比較的スムーズであり、即日または翌日に完了することができます。軽自動車の届出が必要な場合は、地域によって異なる可能性があるため、購入前に確認することが重要です。

もう少し掘り下げて考えてみます。
「車庫証明」とは、通常、自動車を登録する前に必要な手続きです。その際には、保管場所の管轄警察署で申請が行われます。一方、「届出」とは、軽自動車を登録した後に必要な手続きであり、同様に保管場所の管轄警察署で申請可能です。どちらも本人が申請することができます。
自動車に関しては、車庫証明は、一般的に新中古車の購入時や所有者変更時、住所や事業所の変更時に必要となります。この際、指定された書類を提出して警察の受理を待つ必要があります。手続きには平日で約2日かかります。一方、軽自動車では届出が求められますが、現地調査は不要です。提出後は、即日または翌日に交付されます。
また、軽自動車の届出には、名義変更などの手続きが含まれていません。ナンバーを取得した後、15日以内に申請を完了する必要があります。
車庫証明の手続きには料金がかかりますが、軽自動車に関しては、保管場所標章(ステッカー)の交付料のみですみます。
手続きのタイミングや料金には違いがあるため、注意深く確認が必要です。

以上が、「車庫証明」と「届出」の相違点についての要約になります。
普通自動車および軽自動車の届出の手続きにおきまして、車庫証明と届出の違いを理解し、正確な手続きを行ってください。

車庫証明に印鑑は必要なのか?

車庫証明手続きが円滑に進むようになりました。
法人の皆様も、印鑑のご用意は必要ございませんので、安心して手続きを進めてください。
手続きに誤りがあったとしても、内容に問題がない場合は受理されますのでご安心ください。
ただし、訂正が必要な場合は、二重線を使って修正してください。
自認書と自動車保管場所使用承諾証明書が必要ですが、これらの書類には印鑑や訂正印は不要となりました。

車庫証明に実印は必要なのか?

車庫証明に実印が必要かどうかを考察してみましょう。
通常、実印は重要な契約や手続きで使用される必須の印鑑ですが、果たして車庫証明には必要ないでしょうか?
実際には、車庫証明には実印は不要となっています。
2021年1月以降の改正により、車庫証明の申請書類に印鑑を押す必要がなくなりました。 これにより、手続きがスムーズになり、煩雑さが軽減されました。 車庫証明は、車両の保管場所を証明する書類です。
以前は、申請書類に実印を押すことが求められましたが、今では不要となっています。 具体的には、「自動車保管場所証明申請書」や「保管場所使用承諾証明書」、または「自認書」への印鑑が必要とされていましたが、これらには印鑑を押す必要がなくなりました。
しかし、車庫証明以外の手続きでは、実印が必要な場合もあります。 例えば、自動車の登録手続きや譲渡手続きでは、実印と印鑑証明書の提出が義務付けられています。
しかしながら、車庫証明の場合、印鑑証明書の添付は不要です。
上記の理由から、車庫証明に実印は不要です。
改正により、手続きが簡略化され、より円滑に進めることができるようになりました。

車庫証明の署名について

車庫証明の署名とは、自署・サインという意味合いがあります。
車庫証明の署名には、重要なポイントがいくつかございます。まず、所有者ご本人であることを証明するためには、署名が必要です。この署名によって、車庫証明書が本人によって申請されたことを確認し、偽造や不正利用を未然に防ぐことができます。
さらに、署名は責任の所在を明確にする点でも極めて重要です。所有者が車庫証明書に署名することで、その車両の管理や保管に対する責務を示し、万が一トラブルが生じた際にも責任が明確になります。
ですから、車庫証明の署名は所有者の身元確認や責任の所在をはっきりさせる上で不可欠な要素と言えるでしょう。
また、この署名は新規登録、移転登録、変更登録など、自動車手続きにおいて非常に重要です。適切な保管場所を確保し、車両の安全性や管理が確立されるために、この署名手続きを行うことは欠かせません。
車庫証明の署名手続きを適切かつ法令を順守して行い、自動車を安全かつ適切に保管することが、極めて重要であることを念頭に置いてください。

車庫証明を法人名義で取得する場合

車庫証明を法人名義で申請する際には、いくつかのポイントに留意する必要があります。 最初に、車庫証明の申請書を記入する際には、正確に法人情報を書き込むことが重要です。 法人名や所在地、代表者の氏名など、全ての情報を丁寧に確認し、誤りがないように記載してください。
さらに、車庫証明の申請時には、法人の登記簿謄本が必要となる場合があります。 登記簿謄本は、法人の設立や変更時に取得する書類であり、正確な情報が含まれている必要があります。 必要な書類を事前に確認し、不備のないよう準備してください。
さらに、車庫証明を申請する際には、申請書の自動車の使用の本拠の位置欄に法人名義の住所が必要となります。(支店で車を使用する場合はその住所) 法人名義で申請する場合、申請者欄に社名が表示されていないと再提出や手続きのやり直しが必要になる可能性があるため、ご注意ください。
必要な書類や手続きについては、事前に警察署に確認することをお勧めします。 車庫証明の申請は、法人名義で行う場合でも、正確な情報の提供や必要書類の準備が不可欠です。 手続きに不備があると時間や負担が増えるだけでなく、再び警察署に足を運ぶ必要があります。 そのため、手間を惜しまず、準備をしっかり行ってください。
法人の車庫証明で留意すべきポイントがもう一つあります。
それは、車庫証明の法人申請において重要なのは、使用の本拠地に会社名が表示されているかどうかです。一般的に企業では、看板を掲げるか事務所の入口に社名を表示することになっております。

しかし、警察署の現地調査時に使用の本拠地に社名が表示されておらず、企業の存在が確認できないと問題が生じます。再申請や車庫証明を却下されることもあるようです。注意が必要です。
したがって、申請者の住所と使用の本拠地の住所が同じであれば、社名の表示の有無を気にせずに申請できます。そして、スムーズに車庫証明を取得することができます。

使用の本拠の位置とその所在証明

車庫証明の自動車の使用本拠は、自動車の使用場所や管理拠点を示します。一般的に、個人の場合は、住民登録された自宅が使用本拠となります。一方、法人の場合は、法人登録された事業所や営業所が使用本拠となります。しかしながら、申請者の住所と車を使用する場所の住所が異なる場合、所在証明が不可欠です。所在証明は、使用される場所の位置を証明するための書類です。個人の場合は下宿・転勤、法人の場合は支店で車を使用する際に該当します。
車庫証明を取得する際には、使用本拠の位置を確認するための添付書類が必要となります。公共料金の領収書のコピーまたは消印のある郵便物が、使用本拠の位置を証明する根拠となります。最新のものを準備してください。
申請者本人の場合は、窓口で係員が確認しますが、代理人が代理する際は、コピーが必要です。
更に、使用本拠の位置は、車のナンバープレートにも関連付けられますし、車庫証明を取得後、車検証を取得する際も、使用本拠の位置が明記されます。

所在証明書は地味でよく見落とされがちですが、申請者住所と自動車の使用の本拠の位置が異なることはよくあります。後の自動車登録にも影響を与えてきますのできちんと対応したいものです。

車庫証明の現地調査

車庫証明の現地調査は、申請者が保管場所を所有しているかどうかだけでなく、その施設が法令に適合しているか確認するために行われます。この調査は、駐車スペースの実際の状況や容量、周囲の環境に適合しているかどうかを慎重に検証することで、公共の道路や生活環境への影響を最小限に抑えることを目的としています。
具体的には、現地調査では車庫やガレージの大きさや構造、駐車スペースの有効性、出入口の位置や幅などが審査されます。これは、近隣住民への騒音・排気ガス等の影響や街並みへの適合性を確保するために重要なプロセスです。また、防火安全や地域社会との調和を図る観点でも欠かせません。
車庫証明を取得する際には、申請者が提示した情報が実際に適合しているかどうかを確認する必要があります。それゆえ、申請書類だけではなく現地状況を客観的に把握し、規制要件を満たしているか評価するために現地調査が不可欠とされています。
さらに、現地調査は不正行為や虚偽申告を未然に防ぐ役割も果たしています。欠陥や不正確な情報があれば事前に判別し是正を促すことで公平な審査・承認手続きが保たれます。
結果として、車庫証明の現地調査は交通事故予防や都市計画上の規制遵守など社会全体の安全・秩序を確保する重要な手段であることから欠かすことができません。このような厳格で公正な手続きを通じて都市環境・共生社会への貢献が期待されます。

車庫証明の現地調査の注意点

車庫証明の現地調査には、いくつかのポイントに留意する必要があります。
自動車の駐車スペースに収まる適切なサイズが必要です。 配置図の規模は厳密ではありませんが、駐車エリアが狭い場合や車両が道路にはみ出してしまう場合は許可されません。
同様に、調査の結果、証明ができないケースや証明に時間がかかる場合があります。 通常、お申し込みの内容が正確で必要事項を満たしていれば、スムーズに調査が進むはずですが、現地調査で証明が難しいと判断されることもあります。
その際、申請者に通知が届き、車庫証明の審査が一時中断されたり、申請が却下される可能性があります。そのため、車庫証明の現地調査も含まれるため、駐車エリアの広さや配置図の正確性に留意する必要があります。 同様に、証明が困難なケースや手続きに時間がかかる場合もあるので、申請時から余裕を持って手続きを進めることが不可欠です。
また、現地調査は通常、警察署の車庫調査員によって行われますが、調査員はまず車庫の状態を確認し、サイズや形状、駐車スペースの確保状況などをチェックします。

また、扉やシャッターの状態も検証されます。 特に、シャッターが付いている場合、調査日には開けておく必要があります。 これにより、調査員が車庫内部を確認できます。 シャッターを開けられない場合や平日に在宅できない場合は、事前に調査員と調整する必要があります。 車庫調査員は非常に厳格な点検を行います。 例えば、車と車庫の適合性や設置場所の法令順守等になります。 自宅の車庫を申請する際には、車と車庫のサイズを事前に確認することが肝要です。 車庫証明の申請には多くの書類が必要です。 ただし、必要書類は所有者に応じて異なります。 自己所有かどうかで必要書類が変わるため、申請前に必要書類を確認することが不可欠です。

車庫証明の車庫飛ばしとは?

車庫証明の車庫飛ばしは、車庫証明で指定した駐車場以外に車を保管したり、虚偽の申請をしてその駐車場以外に車を保管したりする行為を指します。
車庫証明の車庫飛ばしは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反に該当し、違法行為となります。

車庫証明の車庫飛ばしが行われる理由

駐車場の料金を削減するために行われる事例は一般的です。
例えば、都市部に住んでいる場合、高価な駐車場代は珍しくありません。
そのため、都心から遠く離れたリーズナブルな駐車場を利用するために、自宅から2キロ以上離れた場所で車庫証明を取得するケースが考えられます。
さらに、他県のナンバープレートを取得するためのケースも見られます。
他県のナンバープレートを取得するためには、その県の住民票を取得し、その後に元の県の住民票に戻す必要があります。
また、他人の名義でナンバープレートを取得することも考えられます。
これらの行為は車庫証明の車庫飛ばしにあたり、法的に問題となります。
引っ越しの際、よく見落とされるのは車庫証明手続きです。
引っ越し後、車の使用地が変わるため、迅速に15日以内に車庫証明手続きを行う必要があります。 荷造りや整理作業で疲れ果てた中で、他の手続きに追われる中では、車庫証明手続きが後回しにされがちです。 水道や電気、ガス、そしてインターネットの手続きに優先して取り組むことが多いかもしれませんが、車庫証明も時間を確保して着実に手続きを進めるよう心がけましょう。

あと、軽自動車所有者が、車庫証明が不要な地域から必要な地域に引っ越した場合も、改めて車庫証明の手続きが必要です。
これらのケースも車庫証明の車庫飛ばしに該当します。また、故意的ではなくうっかりのケースも法律上は車庫飛ばしになり違反行為になってしまいます。
もし手続きを忘れてしまった場合は、迅速に申請するようにしてください。

車庫証明の車庫飛ばしの罰則

車庫証明の登録自動車の車庫飛ばしで20万円以下の罰金
車庫証明の軽自動車の車庫飛ばしで10万円以下の罰金
道路を保管場所代わりにしていたら3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金など+違反点数3点
参考 自動車の保管場所の確保等に関する法律

車庫証明の虚偽申請とは?

車庫証明の虚偽申請とは、自動車登録の際に提出される保管場所証明書である車庫証明において、実際の状況と異なる情報を申告することを指します。この違法行為は日本の道路交通法に違反し、重大な罰則が科せられます。車庫証明は、自動車所有者が自動車を安全かつ適切に保管していることを証明する重要な書類であり、虚偽の記載は信用を損なうだけでなく、他のドライバーや社会全体にも悪影響を及ぼす可能性があります。
車庫証明の虚偽申請は一般的に「車庫飛ばし」と呼ばれ、違法行為の一つとされています。具体的なケースとしては、実際には持っていない場所や他人の保管場所を虚偽で記載することが挙げられます。また、引っ越しや保管場所の変更があったにも関わらず、届け出なく虚偽のまま使用するケースも含まれます。これらはすべて法律違反であり、重大な結果が伴う可能性があります。
また、事故や紛失時に保険金や補償金を受け取る際にも保管場所証明書が確認されます。したがって虚偽記載は不正受給として問題視され、賠償金や補償金を支払わざるを得なくなる可能性も考えられます。
最善の対策は正確かつ誠実な情報提供です。正規手続きに基づく実際の状況をきちんと申告し、適切な保管場所で自動車を適切に管理することが不可欠です。公共交通機関やレンタカー等の利用も含め、法令順守と安全確保を第一に考えた行動が求められています。

もしも車庫証明申請でミスをしたら?正しい対応とは?

車庫証明の必要書類が不足している場合

車庫証明の必要書類が不足している際には、車庫証明の手続きを進めることができません。
ですから車庫証明の申請が却下されることになります。
ちなみに車庫証明は、自動車の保管場所を管理する警察署に提出することが必要となります。

車庫証明の申請書類に記入漏れがあった場合

車庫証明の書類の記入漏れについて考えてみます。
書類の記載事項は漏れなく記入することが大切であり、それが行われないと、手続きが滞るおそれがあります。
車庫証明の申請には、いくつかの書類が必要となります。記入漏れしやすい所を解説していきます。
まずは、車庫証明の所在図は正確に記入することが大切です。この書類は、自宅と保管場所の詳細な情報が必要とされます。例えば、使用の本拠地から駐車場まで2キロ以内であることなど、条件に合致していることをはっきりと示す必要があります。
加えて、車庫証明の配置図も提出する必要があります。 この書類は、保管場所の正確な位置や形状が示されるべきです。保管場所の縦や横の長さ・道幅・保管場所の出入口の幅を正確に記入する必要があります。また、 地図の作成方法や配置図の記入には、十分な注意が必要になります。
それに加えて、自認書または使用承諾書も必要となります。 自認書は、保管場所の所有者自身が署名し、正当性を証明するものです。 使用承諾書は、保管場所の所有者以外の方が使用する場合に要求される書類となります。 特に使用承諾書は記入漏れがないか入念に確認する必要があります。

車庫証明の申請書類に誤字・脱字があった場合

車庫証明手続きを行う際に、書類に誤字や脱字があると、受理されない場合があります。
このような際には、訂正するためには新しい書類を用意して再度申請が必要となります。
申請者本人が誤字や脱字を見つけた場合には、直ちに訂正できます。
しかし、代理人が申請した場合や窓口で指摘を受けた場合には、再申請が必要になることがあります。
特に車庫証明の申請書は注意深く作成することが重要です。誤字・脱字が多いのは車庫証明の申請書が多いです。
車庫証明の手続きでは正確な書類の提出が求められるため、慎重に申請書を作成することが大切です。 誤字や脱字のない正確な書類を提出することで、円滑に車庫証明を取得することができます。 正確な書類の提出に努め、再申請を避けるためにもくれぐれもご注意ください。

車庫証明の受付後の書類の補正があった場合

車庫証明の手続き後、書類に修正が必要になった場合、再度の申請が必要となります。車庫証明の申請書には、型式や車台番号といった情報が正確でなければならず、誤りや抜けがあると窓口で指摘を受け、修正をしなければなりません。窓口での確認は限られているため、誤った情報で車庫証明が発行される可能性があります。そのような状況に陥った場合、再度の申請が必要となります。
修正が必要な箇所がある際には、個人の場合は二重線を引いて訂正すれば問題ありません。手間はかかるかもしれませんが、最初から記入し直しても良いでしょう。
法人の場合は、申請者の住所(本社の所在地)と使用地(営業所の所在地)が異なることがあるため、注意が必要です。所有者と使用者が同一の場合も同様です。
車庫証明は、発行日から1か月以内に運輸支局に提出する必要があります。通常、発行後の証明書は修正できませんので、受け取る際には充分な注意を払ってください。また、車庫証明の申請は、車庫を確保後に手続きを進めるように心がけてください。

車庫証明の管轄警察署

行政区

管轄警察署

神戸市北区

神戸北警察署有馬警察署

神戸市中央区

生田警察署葺合警察署神戸水上警察署

神戸市東灘区

東灘警察署

神戸市灘区

灘警察署

神戸市兵庫区

兵庫警察署

神戸市長田区

長田警察署

神戸市須磨区

須磨警察署

神戸市垂水区

垂水警察署

神戸市西区

神戸西警察署

明石市

明石警察署

加古川市・加古郡

加古川警察署

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高砂警察署

姫路市

姫路警察署網干警察署飾磨警察署

芦屋市

芦屋警察署

三田市

三田警察署

宝塚市

宝塚警察署

三木市

三木警察署

淡路市

淡路警察署