風俗営業許可申請の距離制限の具体的な計算方法とは?
距離制限の具体的な計算方法は?風俗営業許可申請は必要ですか?
「距離制限の具体的な計算方法を教えてください。風俗営業許可申請は必要ですか?」というお問い合わせをいただきました。
行政書士としてお答えします。
結論から申し上げると、接待を伴う営業を行う場合は風俗営業許可申請が必要です。そして、許可取得の可否を左右する重要なポイントが保全対象施設との距離制限です。
■ 距離制限とは何か
風俗営業は、学校・保育所・病院・図書館などの「保全対象施設」から一定距離以内では営業できません。
具体的な制限距離は都道府県条例によって異なります(例:50m、70m、100mなど)。
そのため、風俗営業許可申請を行う前に、必ず距離調査を行う必要があります。
距離制限の測り方とは?風俗営業許可申請前に確認すべき4つのケース
風俗営業許可申請において、保全対象施設との距離制限は極めて重要な要件です。
距離の測り方は一律ではなく、保全対象施設と店舗のテナント形態によって計測方法が異なります。
ご自身で風営許可申請を検討される場合でも、物件周辺の現地調査を行い、保全対象施設がどのケースに該当するかを明確にしたうえで距離を計測する必要があります。
保全対象施設までの距離計測は、主に次の4つのケースに分かれます。
保全対象施設までの4つの距離計測方法
❶ 保全対象施設・店舗ともに敷地すべてを使用しているケース
もっとも単純なケースです。
この場合は、
保全対象施設の敷地境界線から店舗の敷地境界線までの距離
を測定します。
双方が単独の建物で敷地全体を使用している場合は、敷地間距離が条例基準を満たしていれば問題ありません。
❷ 店舗が雑居ビルの中にあるケース
実務上もっとも多いのがこのケースです。
店舗が雑居ビル内のテナントで営業する場合は、
保全対象施設の敷地境界線から、営業所テナントの外壁までの距離
を測定します。
ここでいう外壁とは、「ビル内部の店舗区画を囲っている壁」を指します。
そのため、ビル内部の構造確認や図面確認が必要になります。
風俗営業許可申請では、単に建物の入口までの距離では足りない点に注意が必要です。
❸ 保全対象施設・営業所ともに雑居ビル内にあるケース
診療所、大学のサテライト教室などがビル内に入っている場合が該当します。
この場合は、
保全対象施設テナントの外壁から、営業予定店舗テナントの外壁までの距離
を測定します。
つまり、ビル内部同士の壁間距離が基準となります。
直線距離ではなく、条例に基づいた測定方法で算出する必要があります。
❹ 店舗に専用の庭・敷地・駐車場があるケース
店舗に専用の庭や敷地、駐車場などの専用使用部分がある場合は、
保全対象施設の敷地境界線から、店舗および専用部分の敷地全体までの距離
を測定します。
考え方としては、❶の「双方が敷地すべてを使用しているケース」とほぼ同様です。
専用駐車場や専用庭も店舗の敷地として扱われるため注意が必要です。
行政書士からの実務アドバイス
距離制限は、風俗営業許可申請の可否を左右する重大なポイントです。
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テナント形態の確認
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図面精査
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用途地域の確認
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条例ごとの測定基準の確認
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現地での実測調査
これらを正確に行わなければ、許可が下りない可能性があります。
物件契約前に、その場所で風俗営業許可申請が可能かどうかを事前調査することが極めて重要です。