神戸クラウン行政書士事務所|各種行政文書作成なら|神戸市西区

兵庫県・大阪府での行政文書作成なら神戸クラウン行政書士事務所にお任せください。車庫証明、農地転用、建設・運送業・古物商許可など様々なニーズに柔軟に対応いたします。

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可とは

目次

目次(最初のまとめページへ)
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可とは
レンタカー事業許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
レンタカー事業許可の要件・条件を徹底解説
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の必要書類
レンタカー事業許可は1台や個人で申請可能なのか?徹底解説
レンタカー事業許可の無許可営業とその許可のリスクとは
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の費用と提出先

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可とは

自家用自動車を有償で貸し出す事業は、道路運送法上「自家用自動車有償貸渡業」と定義されています。
たとえ車両が自家用登録であっても、対価を得て貸し出す場合はレンタカー業に該当し、原則として自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の取得が必要です。

この許可制度は、利用者の安全確保や適正な事業運営を目的として設けられており、車両管理・保険加入・営業所体制などについて一定の基準が定められています。事業者はこれらの法令基準を遵守する義務があります。


自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)の概要

項目 内容
法律上の名称 自家用自動車有償貸渡業
根拠法令 道路運送法
対象となる行為 自家用自動車を有償で貸し渡す行為
登録区分 自家用登録車両でも対象
必要な手続き 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の取得
制度の目的 安全確保・利用者保護・適正運営の確保
主な遵守事項 車両管理、保険加入、営業所体制の整備など

レンタカー業を始める際は、無許可営業とならないよう、事前に自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の要否を確認することが重要です。

まとめ

レンタカー業は、道路運送法上の「自家用自動車有償貸渡業」に該当し、有償で車両を貸し出す場合には原則として自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可が必要です。自家用登録の車両であっても例外ではありません。無許可営業には罰則のリスクもあるため、事業開始前に制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。

お問い合わせ

自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可申請は、要件確認や書類作成、営業所・車両体制の整備など、事前準備が非常に重要です。
「自分で進められるか不安」「何から手を付ければよいか分からない」とお悩みの方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可申請について、開業スケジュールを見据えたサポートを行っております。
事前相談から書類作成、提出まで丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
不安を一つずつ解消し、スムーズな許可取得を全力でサポートいたします。
お問い合わせはこちらから

神戸クラウン行政書士事務所

所在地 〒651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-2
ラ・シャンブル神戸101
電話番号 / 050-5873-6917
お急ぎの場合 090-9288-2220
営業時間 / 9:00-20:00
土曜・日曜も対応可能です

事務所概要はこちら

月別ブログアーカイブ

2026 (0)

モバイルサイト

神戸クラウン行政書士事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら