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自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可とは
レンタカー事業許可が必要な場合と不要な場合を徹底解説
レンタカー事業許可の要件・条件を徹底解説
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の必要書類
レンタカー事業許可は1台や個人で申請可能なのか?徹底解説
レンタカー事業許可の無許可営業とその許可のリスクとは
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可の費用と提出先
自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー事業許可)が必要な場合と不要な場合の概要
自家用自動車を業として有償で貸し渡す場合は、道路運送法に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。これがいわゆる自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可です。
名義が「自家用」であっても、反復継続して対価を得る形で貸し出せば、原則として許可が必要となります。無許可で営業した場合は、行政処分や罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。
一方で、すべての車両貸渡しに許可が必要というわけではありません。営利目的でない一時的な貸与や、法律上の適用除外に該当するケースでは、許可が不要となる場合もあります。
必要・不要の主な判断基準
| 区分 | 内容 | 自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可 |
|---|---|---|
| 業として反復継続して有償で貸す | 事業として利益を得る目的で車両を貸し出す | 必要 |
| 法人・個人がレンタカー業を営む | 営業所を設けて貸渡しを行う | 必要 |
| 無償で一時的に貸す | 家族・知人間で対価なしで貸す | 不要 |
| 法律上の特例に該当する場合 | 災害時の特例など | 原則不要(個別確認要) |
まとめ
自家用自動車を有償で貸し出す場合は、原則として自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)許可が必要です。
「副業だから」「1台だけだから」といった理由であっても、業として行えば許可対象となります。適法に事業を開始するためにも、事前に要件や該当性をしっかり確認することが重要です。
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